近代立憲主義憲法は、個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限することを目的とする

2014-02-28 18:01:08 | 日記
中日新聞2014年2月28日の社説は、政権が自由に解釈を改変するなら、憲法の破壊に等しい。と書いて、「多数者支配の政治が何でも勝手に決めてしまうならば、もはや非民主主義的であると、厳しく警告する。

立憲主義を破壊する 首相の「解釈改憲」

2014年2月28日


 安倍晋三首相は「解釈改憲」をし、閣議決定すると述べた。集団的自衛権の行使容認のためだ。政権が自由に解釈を改変するなら、憲法の破壊に等しい。
 フランスの哲学者モンテスキュー(一六八九~一七五五年)は、名高い「法の精神」の中で、こう記している。
 「権力をもつ者がすべてそれを濫用しがちだということは、永遠の経験の示すところである」
 権力とはそのような性質を持つため、非行をさせないようにあらかじめ憲法という「鎖」で縛っておく必要がある。それを「立憲主義」という。
国家権力の制限が目的
 政治も憲法が定める範囲内で行われなければならない。先進国の憲法は、どこも立憲主義の原則を採っている。
 安倍首相はこの原則について、「王権が絶対権力を持っていた時代の主流的考え方だ」と述べ続けている。明らかに近代立憲主義を無視している。
 若手弁護士がバレンタインデーにチョコレートと故・芦部信喜東大名誉教授の「憲法」(岩波書店)を首相に郵送した。憲法学の教科書は「近代立憲主義憲法は、個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限することを目的とする」と書いている。
 とくに集団的自衛権の行使容認に踏み切る憲法解釈の首相発言が要注意だ。日本と密接な外国への武力攻撃を、日本が直接攻撃されていないのに、実力で阻止する権利のことだ。だが、平和主義を持つ憲法九条がこれを阻んできた。首相はこう語った。
 「最高責任者は私だ。政府の答弁に私が責任を持って、その上で選挙で審判を受ける。審判を受けるのは法制局長官ではない、私だ」「(解釈改憲を)閣議決定し、国会で議論する」
自ら「鎖」を解くのか
 仮に首相が何でも決められる責任者だと考えているなら、著しい議会軽視である。しかも、閣議決定は強い拘束力を持つ。
 憲法という「鎖」で縛られている権力が、自ら縛りを解いて憲法解釈を変更するのか。しかも、選挙で国民の審判を仰げば、済むのか…。こんな論法がまかり通れば、時々の政権の考え方次第で、自由に憲法解釈を変えることができることになる。権力の乱用を防ぐ憲法を一般の法律と同じだと誤解している。やはり立憲主義の無視なのか。
 憲法九条で許される自衛権は、自国を守るための必要最小限の範囲である。「集団的自衛権はこの範囲を超える」と、従来の政府は一貫した立場だった。
 かつ、歴代の自民党内閣は解釈改憲という手法も否定してきた。集団的自衛権の憲法解釈を変更することに「自由にこれを変更するということができるような性質のものではない」(一九九六年)。「仮に集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方であれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ない」(八三年)などの政府答弁が裏付けている。
 元内閣法制局長官の阪田雅裕氏は講演で「六十年間、風雪に耐え、磨き上げられてきた相当に厳しい解釈だ」と述べている。
 集団的自衛権行使を認めると、海外で自衛隊が武力を行使できることになる。実質的に憲法九条は空文化し、憲法改正と同じ意味を持ってしまう。
 阪田氏は解釈改憲の手法を「大変不当だ。法治国家の大原則に違反する」とも語っている。「そんなことが許されるなら立法府はいらない」「一内閣のよくわからない理屈で解釈変更するのは、法治国家の根幹にかかわる」という厳しい批判だ。
 政権によって自由に憲法の読み方が変わるというのでは、最高法規が不安定になるではないか。解釈改憲は、憲法の枠を超越する、あざとい手段といえる。
 「選挙で審判を受ける」という論理も飛躍している。選挙公約には、国民生活などにかかわる“フルコース”の政策メニューが掲げられる。
 選挙で勝ったからといって、解釈改憲という重大問題について、首相にフリーハンドを与えるわけではない。
 そもそも憲法九九条には「国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ(う)」と定められている。首相は本来、現行憲法を尊重し、守らねばならない立場である。
多数者支配を許すな
 “芦部憲法”はこうも書く。
 <民主主義は、単に多数者支配の政治を意味せず、実をともなった立憲民主主義でなければならないのである>
 多数者支配の政治が何でも勝手に決めてしまうならば、もはや非民主主義的である。



可児市 地下トンネル化へ変更要求堅持(2014年2月28日 中日新聞)

2014-02-27 15:40:22 | 桜ヶ丘9条の会
可児市は、リニアルートについて、久々利大萱地区の地下トンネル化要求方針を堅持するとして、JRの計画に異議を唱えているが、JRは、相変らず地上高架橋を主張している。
岐阜県は、可児市の意見を踏まえ、県としてJRに意見書を提出する予定だが、どんな意見になるか。



岐阜県の環境影響評価審議会(2013年12月24日開催)議事録から

2014-02-20 21:10:12 | 桜ヶ丘9条の会
岐阜県が行ったリニア環境影響評価審議会の議事録 その1(区分A~B まで) を掲載する。
ここでは、大気環境(騒音)、トンネル掘削残土、磁気、断層問題、黄鉄鉱、高濃度ウラン含有土壌、地下水、工事ヤード問題など各種の問題が委員から質問や疑問や懸念がだされ、これにJR(事業者)が答えているが、説得力に乏しい。




岐阜県環境影響評価審議会 議事録(概要版)

1 平成25年12月24日

2 岐阜県シンクタンク庁舎大会議室

【会長】 それでは質疑応答に入ります。大気環境・水環境で質問・意見のある方は挙手をお願いします。
【委員】
騒音の予測結果で、列車の走行時に 75dB を超えているところが3箇所ありますが、これについてはどのような対策を考えているのでしょうか。
【事業者】 今回騒音の予測にあたっては、フードを被せ外から見えない形になっている防音・防災フード区間と、防音壁区間について予測を行っています。75dB を超えている防音壁区間はどうしても音が大きくなってしま います。防音壁区間ではどのように対策を行っていくかということについては、音源対策というよりは個別 家屋対策を行い、受ける側での対策を考えています。
【委員】 この予測値はフードがなく、開放されている状態でのものですか。
【事業者】
そうです。防音防災フードをつけますと 75dB 以下になります。
【委員】 どのくらい減るのでしょうか。
【事業者】
準備書の 8-1-2-63 ページの表 8-1-2-42(1)に予測結果を示しています。環境対策工ということで、同じ 10mの高架橋高さで比較すると、高さ壁 3.5m の防音壁の場合は 76dB、防音防災フードの場合では 63dB、66dB といった具合で、防音壁と比べ約 10dB 下がることになります。防音防災フードを造れば、基準値以下とな る対策ができると考えています。
【委員】 工事中にどこに残土を置いて、どこに運んで、ダンプがどのルートを通るということが決まっていないということではあるのですが、ルート上でダンプなどの車両が落とす土や泥について、雨が降ればすごい量が近辺の下流河川に流れることが想像されます。それを念頭においた場合、そのようなことを防ぐ方法を具体 的に教えていただきたい。
完成後には残土を盛ったところから濁水が出ていき、河川の浮石だったところに泥が沈み込んだりして、 生物に影響がでる恐れがあります。それについてどのような対策を考えていますか。また、仮に河川に泥水 が入ってしまった場合はどのような対応をするのですか。いろいろなことを考えてもらったほうが、生物へ の影響を軽減できると思います。
【事業者】 今ご質問ございました発生土置き場についてですが、現在、準備書の中では具体的な場所を示せていないでのすが、実際に工事をするときの環境保全措置については第9章に記載しています。例えば、9-64 ページ に発生土置き場に関する水質の環境保全措置を記載しています。具体的には水の濁りを低減するために、工 事排水の適切な処理をするとか、工事に伴う改変区域をできる限り小さくするという保全措置を行うことを 前提にしていきたいと思っています。

【委員】 具体的にはどういう方法を考えていますか。
【事業者】 例えば、発生土置き場を作るにあたって、河川、沢などの公共用水域に濁水が流入しないよう一旦せき止める場所を設けるとか、水路を切り回していくなどして、水の濁りが起こらないようにする対策を行ってい くことを考えています。
委員】 一番考えておかなければならないのは、運搬道路についてだと思います。濁水が川に入るのが、一番影響がでると思うのですが、これに対しては具体的な対策はありますか。
【事業者】
運搬車両に関しては、準備書8章の 8-1-1-83 ページに環境保全措置の記載があり、表 8-1-1-60 に示しています。具体的には資材や機械の運搬に用いる車両の出入り口や周辺道路の清掃、タイヤの洗浄を行ったり、 荷台の防塵シートにより土が舞わないように、落ちないようにしたりすることを環境保全措置として考えて います。
【委員】 河川にはどのくらいの泥がたまると考えているのですか。道路の清掃をしたら濁水が出るのではないですか。
【事業者】 車両から濁水が発生しないように対策するというのが、我々が考えている環境保全措置です。例えば、工事ヤードから出る段階で車両に土がついているので、それが公共用道路に落ちないようにすることを考えて います。
【委員】 そのことに留意してください。一番問題となるのは川の生物への影響で、濁水、土砂を除外することなので、それを軽減する方法をいろいろと検討してください。
【委員】
資料 3-2 にあるとおり提出した意見に回答をいただいていますが、追加で聞きたいことがあります。 沈砂池等による処理について、工事施工ヤードごとに、想定される排水量に応じた規模のものを設置する ということですが、実際にどのくらいの規模になるのかを予想しているのでしょうか。また、沈砂池を作る ために造成をするのか、掘り出すときは山頂付近になると思いますので、そのあたりに作るのかを教えてく ださい。
【事業者】
トンネルの施工ヤードは約 0.5 から1ha の広さにすることを考えています。レイアウトについては具体的に場所が決まってからになりますので、現時点ではどの位置に沈砂池等を作るということは決まっていませ ん。工事計画を立てる中でそのようなことを説明できるようにしていきたいと考えています。
【委員】 新たに掘ったり削ったりして沈砂池を作ることはないのですか。
【事業者】 新たな設備を作るときには造成は必要です。ただし、環境保全措置として、できるだけ改変する面積を小さくしたいと考えています。
【委員】 薬液の注入による地下水汚染に関してですが、トンネルを掘っていくときに水が湧き出ることは、影響は小さいけれども不確実性はあると書いてあります。最悪のことを想定して対応をするという理解でいいので しょうか。
【事業者】 実際、地下水や地質については、当社として把握している限りのデータでは概ね大丈夫であると思っています。しかし、破砕帯や断層といったもろい地質のところでは湧水がでてくる可能性が否定できないので、 そういったところでは事後調査を行うということです。また、我々のトンネル工事により水資源関係に影響 がでた場合は、適切な対応をとっていきたいと考えています。
【委員】 高橋の水文学的方法の式による水位の予測についてですが、その方法で十分であるという回答でした。これは、岐阜県以外のところでも同じような評価をしているのでしょうか。
【事業者】 東京都から名古屋まで環境影響評価を行っていますが、各都県で基本的にこちらの高橋の方法を使っています。
【委員】 それでは、山梨の実験線におけるトンネル工事の影響も高橋の式で予測して評価をしているのでしょうか。
【事業者】 山梨実験線でのアセスは法アセスではなく、独自のアセスを行ったのですが、こちらのときは定性的な予
測をしたということで高橋の方法は使っていません。
【委員】 できあがった後のものは、その高橋の式で評価できるのか、その再現性はチェックされるのでしょうか。
【事業者】 予測をしていないので、再現性のチェックはできないということです。
【委員】 遡ってその評価から妥当であったかどうか、ということは考えていないですか。
【事業者】 今回の準備書では高橋の方法を使っています。他のアセスの例を見ても、山梨の実験線のトンネルだから特別というわけではないですし、このような点を考慮したうえで記載をしています。
【委員】 トンネル工事に伴って湧水が発生するので、それについては自然由来の重金属を分析するということですが、具体的には記載されておらず、どの項目を分析するのですか。環境基準の項目を分析するということで すか。
【事業者】 はい。環境基準の項目について実施します。
【委員】 工事が完了しても湧水が出続けることは予想の範囲内だと思いますが、もしそのとき、有害な金属が含まれていたら、処理装置は恒久的なものを用意するということで想定をしていますか。
【事業者】 当面の間、数字が落ち着くまでの間は、処理を行わなければならないと考えています。
【委員】 そのとき、その後のモニタリングはどのぐらいの期間を想定していますか。どのくらいの期間、基準超過しなければよいと考えていますか。
【事業者】 具体的に何年、何日ということではなく、これなら大丈夫ということを、河川管理者など関係機関との協議により決めていきたいと考えています。
【委員】 工事排水やトンネルから出てくる水についても、その数字を地元の人と協議するということですか。
【事業者】 地元の人というより沿線の自治体と協議をするということです。そもそも水を流してもいいかというところから始まり、水を流すにあたっては当然、基準値以内にしてくださいと意見があると思います。
【委員】 基準値以内を確保したというのを、例えば1年なり、2年なりモニタリングすることは考えてはいないのですか。

【事業者】 期間については特に決まったものがあるわけはなく、自治体に協議するということです。

【会長】
それでは区分 B に移ります。土壌環境、磁界、温室効果ガス、廃棄物のところで質問はありませんか。
【委員】 磁界に関して、車内の磁界については環境影響評価の対象外です、と前回の審査会で回答をいただいたのですが、それについて疑問に思っています。車内には外部の一般人が入るからです。これは規定等に不備が あるのではないでしょうか。どうこうせよということではないのですが、意見を述べるわけにはいかないの でしょうか。
【会長】 人に影響があることなので、大事ですが、これは別のところで審議をしていただき、環境影響評価は環境影響評価の範囲内で審議をしていきたいと思うのですが。
【委員】 例えば、会社の騒音が問題となるとき、会社の中の騒音については、外部の人には関係ないというのはわかるのですが、列車には外部の人が入り、従業員だけがいるわけではないので、このことは誰が最終的にチ ェックをして、誰が問題にしていくのかがわからないのです。
【会長】 わかりました。では、そこは回答をしてもらうということにしましょう。
【事業者】 車内の磁界についてですが、環境影響評価準備書の本編には記載していないということであって、資料編ではホーム及び車内の磁界について記載しています。なぜ、資料編だけに記載したかというと、それは方法 書のなかで環境影響評価の項目となっていないので、車内における磁界を明確に区分をしたからです。した がって、環境影響評価の手続きとしては入っていませんが、まったく考えていないわけではありません。安 全を担保する必要はあり、12 月5日にも公開で磁界の測定をしております。これは沿線だけはなく、車内の 磁界も測定をしています。その結果を見ていただければ、安全なものであると理解していただけると考えて います。
【会長】 車内の磁界について、委員会などの公の場で議論されることはないのか。そのあたりはどうですか。
【事業者】 リニアの技術開発に関しては、国土交通省の超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会がありまして、磁界のことを含め検討をしていただいています。そのなかで、リニアについては問題ないとお墨付きをいただ いています。
【委員】 それはわかるのですが、国土交通省の人とは違う、一般の人の立場、環境の立場として、どこまで言えるのかはわかりませんが、コメントをしたいと思います。12 月5日に磁界の公開測定をしたのは、一般の人に も知ってもらいたいという意志があったからだと思います。そうするとこの場は一般の市民の立場として、 何が問題であるかを言える唯一の場ではないかと思います。歩み寄れている気はするので、できればコメン トさせていただきたいと思います。
順守します、順守しますと述べられているのですが、単に信じてほしいと言われているような気がします。 検証がきちんと行われているのか、検証がどこで行われているのかが、重要です。ただ、12 月5日に公開測 定が行われたことで、少しは不安が消えたとは思います。2点目に、準備書資料編の環 9-7-1 ページに、列車から発生する磁界については、距離の3乗に比例して 減衰するから、影響は小さいと書いてあります。まず、距離の3乗分の1になるという根拠が、ビオ・サバ ールの法則によるものだからということであれば、普通の人はこの式だけをもって距離の3乗分の1となる と思ってしまいます。それは間違っているのですが、それはご存知でしょうか。仮定があるのですが、それ が述べられていないのです。
【事業者】
資料編の環 9-7-1 及び本編でもビオ・サバールの法則を記載しています。また、実際に測定したところ、ほぼ距離の3乗に比例した結果となっています。
【委員】 結果がそうだったというのはわかるのですが、距離の3乗分の1というのは、ビオ・サバールの式からは出てきません。この式だけではだめなのです。質問の答えが出てこないということはご存じないのでしょう。 それで本題に入りますが、距離の3乗分の1に比例するということは、ものすごく小さくなるということ ではなくて、距離が近づくと過剰に大きくなるということなのです。距離が半分になると約 10 倍、一桁違 ってくるのです。そこをどのように考えているのかが心配です。資料 3-1 の別紙3の測定地点1では、6m 離れた測定地点のところでは 0.18mT であり、影響が小さいとしているのですが、超電導磁石は半径0のと ころにあるのだから、そこから2m離れた壁際のところは、距離の3乗分の1に比例するという計算をすれ ば、約5mT になります。明らかにこの数字は大きいです。こうした壁際のところは測定をしているのでしょうか。 あるいは、理論値はあるのでしょうか。分布図を書いてほしいと前に言いましたが、分布図は書かれていません。これは分布図を書けばすぐにわかります。
【事業者】 実際にどのくらいの理論値であるかということも含めてデータはあります。しかし、技術ノウハウという観点から、準備書では示しておりません。測定地点Iの地点がなぜ6mであるのかというと、磁気シールド がないところで、一般の皆様から最も近いところが6mであるからです。車内を含めたそれより近いところ では磁気シールドで覆われています。この測定地点Iでは6m離れたところが一般の皆様にとって影響が一 番大きいところであるということです。
【委員】 不可解に思うのですが、磁気シールドがあるのであれば、距離の3乗分の1にならないはずです。その辺があいまいです。今は磁気シールドがないところでの話ですので。
【事業者】 今言われるのは、3乗分の1ではなく、2乗分の1のところがあるということだと思います。近いところでは確かにそのような値になると存じています。ただ、我々が示しているのは、車両から6m離れたところ からの減衰については、距離の3乗分の1とするのがふさわしいということです。
【委員】 いえ、距離の2乗分の1とは言っていません。正しいデータは何で、正しい理論値は何であるのか、それがでてこない限り、何乗分の1かはわかりません。ただひとつ言えるのは、遠方では距離の3乗分の1、近 方ではきちんと測定したり、計算したりしないといけません。実際に測定してあるのかもしれないですが、 そこがあいまいのまま進められています。磁気シールドが入るというのは今、初めて聞きました。
【事業者】 測定地点Iのところは磁気シールドを入れていません。あと、6mの地点というのは、国の技術基準で定めている磁界の測定点ということで選定しています。そういった観点からも今回の公開測定での地点を選定 しています。
【委員】 こういうふうになっています、こういうルールです、という言い方は、この前の、車内は対象外です、と言われたのとよく似ていますが、そうではなくて一般の人が安心できるような回答をいただきたいです。6 m以上離れているので、6mの地点で測定をしているというのは、6m以内のところは危険だと言っている ようなものです。実際に危険だと思います。距離の3乗分の1に比例するのであれば、2m地点のところで 約5mT になるのです。そこのところを何とかしてもらいたいし、しっかり検証した結果を今後公表しても らいたいです。

あと、資料 3-1 別紙3の測定地点Iの表で、ICNIRP ガイドラインに対する比率の測定結果(測定機器2) のところで 24%と書かれていますが、何をどのように計算したら 24%になるのかわからないので教えてく ださい。
【事業者】
測定機器2は ICNIRP のガイドラインに対する相対値を%で表示します。これも国の基準で定められている測定方法です。いろいろな周波数成分がありまして、計算ではでてこないので、たくさんの周波数成分の もつ機器で自動的に測定機器が ICNIRP ガイドライン値と比較して、その数字が基準を超えていないか、基 準を1として何%であるかを示した数字です。
【委員】 検証という意味では、どんな数字でも出せると言われればそうかもしれないので、理論的にはいくらであるのかを追記する必要があります。単にこうでしたと言われても、たまたまその測定器がそうであったかも しれないです。もちろん、きりがないことはわかるので、そんな疑問を呈することはしません。が、資料に 複数回測定したデータのうち最大値を記載したとあるのですが、いったいこれの偏差値はいくつなのでしょ うか、これは大事なことなのです。バラつきがあり、測定そのものが信頼性の高いものなのかどうかもわか りません。
【事業者】
複数回測定をしてということですが、別紙3の参考資料3にもありますとおり、12 月4日にも測定をしています。それは 12 月5日のものと同じものを記載しているわけではなく、違いはこれくらいしかないと見 ていただきたいと思います。このふたつはほぼ変わりのない値であると思っていますし、12 月5日の測定で は特異値が出ていないことを理解していただけると思います。
【委員】 それではちゃんとしたデータという印象は受けないです。ちょっとやってみました、という印象です。今の話だと、複数回というのは2回だけだと受け取れます。複数回というのなら、何回測定して、偏差値はい くつであるかということを言わないと疑問が残ります。
最後に、別紙3にあるとおり、車内の測定では壁や床から 30cm 離して測定したとありますが、これは変 だと思います。実際、車内では壁にもたれたりする人もいるので、30cm 離さないデータを示してもらえる と安心できると思います。これらのデータは1mT を超えることないようにされているのではないかと思っ てしまいます。

【委員】
資料編の事 4-1 には「地形、地質については、既往文献の調査と多数の実地調査を実施する等、精密な調査を行った。」と記載されており、その観点で準備書を読みましたが、資料 3-2 の3ページにあるように細か いことを意見しますが、地形、地質について最近 25 年のデータがまったく使われていません。それに現地もおそらくまったく見ずに書いているものと思われます。今では使わない用語がたくさんでてきますし、記 述が浅いです。特に今回使われた資料で、昭和 51 年に環境庁が発行した「第1回自然環境保全基礎調査 岐 阜県すぐれた自然図」には間違いがかなりあります。その辺についてお答えください。
【事業者】
ご質問のあった件につきましては、事業者回答ということで、資料 3-2 に記載をしています。最新の情報を適切に用いるようにしたいと考えています。今回の準備書についても最新のものを用いるということで、 岐阜県全般について調査されている「土地分類基本調査 表層地質図」を使用しています。これは 1990 年 頃に調査されたもので、最近 25 年のデータがないと言われるのは、このことを指しているのだと思います。 資料 3-2 にあるように花崗岩についてなどいろいろ意見をいただいており、それに対しては文献調査をもと に回答をしていますが、委員の意見を踏まえて評価書の記載については検討をしていきたいと考えています。 また、沿線各県とも調整をさせていただきたいと思います。
【委員】 最新の論文がいくつかでていますので、細かいことなどは、それを見ていただきたいと思います。細かいことはそれで対応していただいて、これから2点ほど大きいことをいいます。 まず一番大きな問題は、断層です。みなさんご存知だと思いますが、多治見、土岐、瑞浪のところでルートを北側にふっているのは、屏風山断層を避けたからです。屏風山断層は非常に危険です。今騒がれている 猿投断層に続く危険な断層であり、屏風山断層、笠原断層、猿投断層が危険であるから北側へふったルート となっています。それで断層で書いていないところがあります。断層は危険ですので、わかっていることは どんどん書いておいたほうがいいです。原子力発電所の問題でもあったように、後から情報がでると大変と なります。特に屏風山断層をさけてルートが北側に行ったことにより、華立断層を直交することになります。 資料 3-2 の7ページをご覧ください。中津川市にある手賀野断層は、ずれたことが地形に顕著に表れている のですが、地形図の範囲内にあって路線から2kmぐらい離れたところにあるけれども、記述がまったくあ りません。活断層で危険と言われています。それから、準備書の 4-2-1-118 ページの図 4-2-1-13(2)で、計画 路線が阿木川橋梁を通るのですが、その南約2km強に屏風山断層があるのですが、名前が記載されていま せん。これは危険な断層ですので、名前を記載してもらいたいです。準備書 4-2-1-116 ページにも阿寺断層 は記載がありますが、屏風山断層の名前が記載されていません。また、活断層の手賀野断層は準備書 4-2-1-116、 4-2-1-118 ページの車両基地工事地の東側にありますが、これも書いてありません。断層が動くと平行して いる断層も動くことが東北大地震でもあったのですが、屏風山断層に平行な手賀野断層は、屏風山断層が動 くとそれに合わせて動くということもあるので、記載してもらいたいです。同じく瑞浪市にある月吉断層は ウラン鉱に関係があり、路線から約2kmの距離ですが、準備書 4-2-1-120 ページの非常口(山岳部)の下 にある実線が月吉断層です。これは非常にさまざまな文献で選出されていて、破砕帯もたくさんあるし、ウ ラン鉱も関係しているので名前を記載してもらいたいです。同じく 4-2-1-120 の右端にあるのが山田断層帯 です。断層というのはあとから問題になるといけないので、皆さんに知っていただくということで、記載す るといいです。
それからもう1点ですが、断層はすべて動いたら地震が起きます。その地震について、過去の地震につい て記載しているとしていますが、一部分しか記載していません。もっと具体的にたくさん記載してほしいで す。例としては、資料 3-2 の7ページにあるとおりですが、準備書の図 4-2-1-13 の少し範囲外ですが、多治 見市南西方で 1892 年 1 月3日に M5.5 の地震が発生しました。これは大した被害はなかったのですが、猿 投断層に関係があったのかもしれません。また、御嶽山南方で 1984 年に M6.8 の地震がありました。こう したことは記載したほうがよいと思います。それから重要なのは、1891 年の 10 月 28 日の濃尾地震で華立 断層北西端が動き、可児市古瀬で災害がありましたが、水田の畦道が約1m動きました。断層の中心部は動 いていないのですが、北西端で動きました。これはぜひ記載してもらいたいです。文献がありますので、ぜ ひ見てください。ちなみに華立断層の中心部は破砕帯が2mくらいあり、明確な断層線がいくつも見えます。 もうひとつ、猿投-高浜断層帯というのは非常に危険とされていて、これが動いたら M7.6 の地震を発生さ せ、大きな被害がでると想定されていますが、これも記載されていません。これは図面からは外れますが、路線から1kmも離れていませんし、少し記載されている笠原断層とペアみたいなものですので、記載しな ければと思います。
断層、地震、破砕帯等は最新の論文を見ていただき、明確に記載していただきたいです。

【委員】
資料 3-2 にある、ウラン濃度の把握方法及び高濃度ウラン含有土壌に対する対策の検討内容についての意見に対する事業者回答で、最適な方法を検討していきますとありますが、どのような最適な方法が検討され ているのかをこのような会合等で提示されると、より信頼が増すのではないかと思います。岩石中のウラン に関しては原子力研究開発機構が行っている地下研究で、当初予想していなかったウラン濃度の高い岩石に ついてはドラム缶に入れて保管したり、忘れないようその対応を行っていたりしていますので、その辺の判 断基準や手法等について、まだ時間がありますので、より具体的に検討されることが必要であると思います。
また、先ほど地下水に関して他の委員からも指摘がありましたが、地下水と地質は密接な関係があります。 東濃地域は地下水についても情報、データが蓄積されています。そのなかで、花崗岩はフッ素がでてくると いうことがわかりました。花崗岩の深いところからでているもので、沸石が影響しているのではないかとい う研究があります。事業者は恒久的な対応をするとしていますので、その辺はしっかりやっていただけると 思いますが、コストもかかることなので、確認や情報収集も含めて、どのようなことが可能性として想定さ れるのかをおさえておくとよいと思います。問題がでてきてからでは、対応が後手にまわってしまう恐れが あります。
それから、トンネルが多いので、地下での作業が主体になると思いますが、地下に入れば必ず地下水がで てきます。そのとき、地下水の水質の初期値が重要になります。掘削が進めば、掘削に伴う水と混ざってし まい、どのような地下水だったかがわからなくなり、掘削に伴う変化に対しての判断が遅れてしまうことに なってしまいます。したがって、最初に地下水の初期値を測定把握しておき、掘削に伴ってどういう変化を するのかをモニタリングしていけば、掘削後に状態が落ち着いたということもわかってきます。これを見誤 るとまた次の問題がでてくることになります。これらのことも含めて、適切な方法を検討していきますと記 載するだけではなくて、どういう形でどこまで考えて、今の段階で問題にしているのかを明記すると、コミ ュニケーション、議論が進むとともに技術や事業に対しての信頼性も増すのではないかと思います。

【事業者】 私どもとしては、日本原子力研究開発機構がウランに関する一番のオーソリティと考えています。地下水と東濃地区の湧水流動についても、中央新幹線が通過するところよりもさらに深いところで調査をやってい るということですが、地下の浅いほうもどういう状況であるかを含めてヒアリングをしています。このよう に情報収集に努めてきましたし、今後もそのようにしていきたいと考えています。また、現地の調査につき まして、施工前はどういう状況であるか、それから、施工中どうなっているのかといったモニタリングは施 工において行っていくこととし、地元の皆さんにもお話をして工事を進めていきたいと思っています。
【委員】
要約書の方の 8-1-2-6 で、騒音の予測のところで建設機器の稼働のところです。建設機械の稼働にかかる騒音の影響を適切に予測することができる工事範囲境界から 0.5m 離れた地点を設定したとありますが、建 設機器との距離というのはこの文章からは出てこないのですが、工事範囲境界からというのはどういうこと なのですか。
【事業者】
0.5m 離れているのはなぜかということですか。
【委員】 工事範囲境界というのは、機器からどれだけ離れているかということです。
【事業者】 工事ヤードをどこに置くかということを問題にせずに評価しているということです。
【委員】 機器がどこにあるかによって、予測される騒音は違うのではないですか。
【事業者】 予測というのは、当然、工事敷地内ではなくて、敷地の外にいらっしゃる方に対してということになりますので、この断面の模式図で書いたように、敷地境界から 0.5m離れたところを予測地点としています。そ こからRm離れたところに建設機械を置いたところでの予測値というものを今回示しています。
敷地境界の近接空間には機械を置かない設定をしまして、約5mの距離までは建設機械を置かない範囲と して、ヤードの範囲をメッシュに切り、そこに機械がぶつからないような配置をしておいたらどうなるかと いうことで、モデル化をしています。そういったヤードの機械の配置条件を前提として、予測地点としては 敷地境界から 0.5m で設定しています。一部の建設機械は動いたりしますけれども、色々なところで測った 場合に騒音が一番大きくなる数値を出しています。ある工事を考えた場合、ありうる機械の配置を考えたう えで予測しています。
【委員】 動く機械ということですか。
【事業者】 そういうものもあります。境界から離れた場所を動くなど色々なケースがあるようですけれども、境界に近いところを動くことは少ないです。

文化遺産とは国が成り立つ礎(中日新聞 2014年2月18日)

2014-02-18 09:52:18 | 桜ヶ丘9条の会
今朝の中日新聞朝刊、文化欄に、「取り返しがつかないことにならないために、事業者(JR東海)の自覚はもとより、この国の文化行政の真価がまさに問われている。」と書かれ、文化遺産の重要性、文化の大切さがまったく理解できないJR東海の姿勢が正面から批判されている。と同時に沈黙する国民に厳しく警告している。


リニア通過で損壊危機 美濃の大萱古窯跡群 




2014/2/18 朝刊

牟田洞古窯跡へ至る道。リニアの地上通過で、環境保全が問われている
 「牟田洞古窯跡」と書いた石標の前で車を降りる。そこからは、雑木林の山道で、都忘れの花が一面に咲いている。「都忘れ」―。この可憐(かれん)な花に私は、ふと心の中を見すかされたような感じがした。

      ◇

 半世紀前の東京五輪開催の年、近江の山上から走行する東海道新幹線を見て「お前さんはすぐ古くなるだろうが、こっちは千数百年を生きた巡礼をしてるんだ」と、西国三十三カ所観音巡礼で悠久の時を巡る優越感に触れた随筆家白洲正子。代表作『かくれ里』の「久々利の里」の記述にある風情は、美しい山里を匂い立たせる。古墳が密集している「身隠山」にも触れ「一日にして成らなかったのはローマだけではない」と語り、「美濃は一つの文化圏で、そういう歴史があったから、後に陶器の技術も発達したのだろう」と書いた。

 その岐阜県可児市久々利の山里は、日本陶磁史に一大黄金期を築いた桃山陶、中でも日本初の白い焼き物「志野」が焼かれた記念碑的な場所として記憶されてきた。国宝の志野茶碗(ぢゃわん)「卯花墻」が生まれた牟田洞と黄瀬戸の名品が焼かれた窯下古窯跡がある「大萱古窯(おおがやふるがま)跡群」(いずれも一部は岐阜県指定史跡)は四百年の歴史をそのまま保つ日本の古窯跡の中でも希有(けう)な存在だ。文化勲章受章者で志野を再興した陶芸家荒川豊蔵が「美濃桃山陶復興の地」として守り育てた場所でもある。

◆地下化求める声

 現在、可児市が国史跡の指定を目指し、発掘調査を進めているが、今、JR東海が推進するリニア中央新幹線で、久々利地区が地上路線として提示され、環境保全が危機にひんしている。「地形の改変は古窯跡の形態を崩す大問題」として、地下化を求める声が地元をはじめ、文化人や陶磁器研究者らから日増しに大きくなっている。

 「桃山陶という芸術が生まれたのはその土地や風向き、木々、地形があったからこそ。そこで芸術的な発想が生まれた。未開発のまま現代に残っている。山を崩し、地形そのものを切ってしまうのはひどい」と可児市の冨田成輝市長。「JR東海は環境に配慮するというが、その説明も地下化が不可能という理由もよく分からず、市民に説明できない」と訴える。

 JR東海は、地下化は防災上や排水対策、掘削土の増量を理由に不可能との立場を崩しておらず、国指定史跡になる、ならないにかかわらず、「史跡および史跡に準ずる可能性がある部分は橋脚を避けて桁でまたぐなど、適切な構造および工法を採用するよう配慮する」との既定路線を示すだけだ。

 現在、市有地の牟田洞古窯跡は約九千平方メートル、私有地が占める窯下古窯跡は約二万平方メートルの面積があり、市は「陶工集団の活動を考える上で一体的な保存は重要」と強調。「牟田洞、窯下古窯跡を取り巻く谷や尾根の自然地形も、窯の稼働条件や燃料供給にかかわる窯業活動の場として古窯群跡の立地条件を物語る重要な要素」と位置付ける。

 市は二〇一三年度から大萱古窯跡群の発掘調査を開始。四基の窯が確認され、遺跡の範囲は県指定史跡の範囲を大きく超えることが分かっている。一四年度は牟田洞の窯の作業場、工房跡調査、窯下窯の構造も調べ、大窯時代の焼成環境を分析。一五年夏に国に、国指定史跡への意見具申をする。走行予定の東京-名古屋間では、長野県飯田市の国指定史跡恒川遺跡群が回避される。大萱についても「歴史的に重要な遺跡と認識する」と高く評価する文化庁は「現況保存を目指してもらいたい」との考えを示す。

◆文化軽視を懸念

 大阪市立東洋陶磁美術館名誉館長の伊藤郁太郎さんは「日本は文化遺産の保存を軽々に考えすぎている。ここは桃山陶の遺跡として完璧。他に残る例はない。文化庁は国指定史跡候補と宣言するべきだ。後世に今の形で残すのは現代人の責務だ」。東京国立博物館の伊藤嘉章学芸研究部長も「古窯跡遺跡といえば、かつては窯跡だけだったが、周辺部の発掘を考えないと全体像が見えないというのが最近の研究状況。新しい目で遺跡を見る必要がある。先の東京五輪のときに日本橋が首都高速の高架橋で覆われたような愚を繰り返せば、後世から現代の日本人は何も学ばなかったと思われるだろう」と訴える。

 美濃陶の重要無形文化財保持者の二人も憂慮する。「瀬戸黒」で認定の加藤孝造さんは「祖先から受け継いできた文化遺産は誰の物でもなく、大切にするのは言うまでもない。あの場所の空気自体が価値を持つ」。「志野」の鈴木蔵さんも「発掘成果を挙げ、現況のまま残れば一番ありがたい」。「日本で桃山文化の最たる物を作った土地。日本が文化国家かどうかが試されている」と語るのは、茶陶研究の第一人者の林屋晴三さんだ。

 現状保全には、詩人の谷川俊太郎さんらも賛同し、その声は広がり始めている。茶の湯を通して日本人の美意識を形成した美濃桃山陶の聖地の危機。現政権はリニアを「国家プロジェクト」的存在と位置付けるが、文化遺産とは、国が成り立つ礎。今は、日本の文化の一つのよりどころを損なう事態だ。取り返しがつかないことにならないために、事業者の自覚はもとより、この国の文化行政の真価がまさに問われている。

可児市の都市計画マスタープラン(桜ヶ丘ハイツ地区「欅ケ丘地区を含む」の位置ずけ)

2014-02-16 17:27:18 | 桜ヶ丘9条の会

7.桜ケ丘地域



 http://www.city.kani.lg.jp/view.rbz?cd=689 (可児市都市計画マスタープランの桜ヶ丘地域)

 可児市の都市計画で、久々利地区や桜ヶ丘ハイツ地区が、どのように位置づけられているか、再掲する。マスタープランで、詳しく見て下さい。
        緑と心がふれあいゆとりやうるおい、落ちつきを感じる 低層戸建住宅のまち



地 域 別 まちづくり の主な方策

○良好な住環境の保全・発展を実現するため、「可児市市民参画と協働のまちづく り条例」を活用するなど、地域住民と行政との協働によるまちづくりに取り組む。
○桜ケ丘ハイツ内の一体性を向上し、地域コミュニティの活性を図る。
○公共交通機関や道路の交通ネットワークを充実させ、中心市街地との連携の強化 を図る。
○桜ケ丘近隣センター地区においては、「地域核」にふさわしい商業・業務施設の 集積を推進する。
○皐ケ丘、桂ケ丘の近隣センター地区においては、地域住民の生活利便性を向上さ せるための土地利用を図る。
○良好な住環境を保全するとともに、地区計画などにより優れた景観の街並みを保 全する。


土地利用の方針



○地区計画などにより閑静な住環境の維持・向上を図る。 ○桂ケ丘の住居系の未利用地においては、土地利用の推進を図る。
○「地域核」である桜ケ丘の近隣センター地区のほか、皐ケ丘、桂ケ丘の近隣セン ター地区においては、地域住民の生活利便性を向上させるための商業・業務施設 の集積を推進する。
○未開発区域は、将来的な宅地需要の動向を考慮し、地域のまちづくりに配慮した 計画的な誘導を図る。

施設整備の方針
○中心市街地との連携を強化するため、公共交通機関や道路の整備を推進する。 ○土地利用や交通需要を考慮し、新規道路の整備を検討する。 ○既存の街区公園においては、地域住民のニーズを反映させた整備を図る。
○流域関連公共下水道基本計画に基づき、木曽川右岸流域下水道への接続を推進す る。
○高齢化社会へ対応するため、歩道など公共施設のバリアフリー化、ユニバーサル デザイン化を推進する。


自然環境の保全お よび都市環境形成 の方針

○未開発区域の開発に当たっては、周辺環境に配慮するとともに自然環境との調和 を図る。
○地域内のため池は、貴重な自然環境として保全・活用を図る。




景観形成の方針



○地区計画などにより良好な街並み景観の形成・維持を図る。






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