原爆症判決 救済の精神はどこへ (2020年2月29日 東京新聞)

2020-02-29 10:22:44 | 桜ヶ丘9条の会

原爆症判決 救済の精神はどこへ

 「不当判決」と書かれた紙が最高裁の前で広げられた。「納得できない結果に心が折れそうになった」と原告は語った。確かに今回の判決は行政の現状を追認し、救済を後退させる内容といえる。

 原爆症の認定と訴訟の歴史的経緯を探ってもそれが言える。もともと被爆者健康手帳を交付されても原爆症と認められ、医療特別手当が支給されるのは難しかった。審査が厳しく、認定者は当初、1%にも満たなかった。

 そのため被爆者が認定を求める訴訟を相次いで起こし、約九割が勝訴した。司法が救済したのだ。それゆえ二〇〇八年になり国は積極認定するよう基準を緩和した。〇九年には当時の麻生太郎首相が日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)と確認書を結び、「訴訟で争う必要のないよう解決を図る」と合意している。

 だが、第二次安倍晋三政権になって国は一転し、一四年、現に医療を必要とする状態である「要医療性」を厳しくする運用に見直した。その結果、月約十四万円の医療特別手当から月約五万円の特別手当に移行されるケースが続出した。明らかな逆行である。

 今回の原告三人は広島や長崎で被爆して白内障などにかかり、いずれも経過観察中だった。最高裁は「経過観察が行われているだけでは医療が必要な状態とはいえない」としたうえ、「積極的な治療の一環だといえる特別の事情が必要だ」という初判断をした。

 その結果、一審・二審で「要医療性」を認められた原告まで最高裁ではねつけられてしまった。司法の後退であり、今後の国の審査をさらに厳しい方向に向かわせる可能性さえある。

 認定審査に影響は必至といえよう。「被爆者の切り捨て」の声が上がるのも当然である。

 被爆者援護法は「原爆投下による健康被害は特殊であり、総合的な援護策を講じる必要がある」旨を定めている。当然ながら、救済は「国の責任」ともしている。

 一人でも多くの被爆者を救済するのが従来の国の約束だったはずである。「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」でもあったはずだ。救済の精神にのっとった新たな制度設計が求められる。

 
 

 

 

ハンセン病判決 「違憲」なら再審が筋だ (2020年2月28日 中日新聞)

2020-02-28 10:30:49 | 桜ヶ丘9条の会

ハンセン病判決 「違憲」なら再審が筋だ 

2020/2/28 中日新聞

 ハンセン病患者とされた男性をめぐる一九五〇年代の特別法廷の審理は「違憲」と熊本地裁が判断した。人格権などを侵害したと認めた。男性は無実を訴えており、再審の扉を開くのが筋だ。

 特別法廷とは最高裁が認めた場合に裁判所以外で法廷を開く方法だ。ハンセン病患者の裁判では、隔離先の療養所や専用の刑事施設に設けられ、四八年から七二年にかけ九十五件が開かれた。

 だが、ハンセン病は感染力が極めて弱く、完治できる病気になっていた。そんな医学的な根拠も無視し、誤解や偏見に基づく隔離政策は続けられた。

 特別法廷でも感染を恐れた裁判官や検察官、弁護士が予防服を着て、証拠物を火箸で扱うなど異様な光景があった。公開されるべき裁判が「非公開」であったともいわれる。

 最高裁は二〇一六年に「人格と尊厳を傷つけた」と謝罪した経緯がある。しかし、特別法廷の設置が差別的で裁判所法違反だったと認めただけで、違憲とは言明しなかった。その意味で熊本地裁が明確に「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で違憲」と述べた意義は大きい。

 特別法廷の適否に関する初の司法判断で、法の下の平等にも反し、裁判公開の原則にも反する疑いを認めた。画期的である。

 もっとも原告が求めた「検察による再審請求」は「刑事裁判の事実認定に影響する手続き違反ではない」と退けた。この判断には疑問を持つ。裁判が「不合理」な形で進行したのならば、その手続きは正当とは言えまい。

 「菊池事件」と呼ばれる今回の事件は男性が殺人罪に問われ、五七年に死刑が確定、六二年に刑が執行されている。だが、男性は「無実」を訴え続けていた。正当とは言えない法廷で審理され、導かれた事実認定がなぜ正しいと言えるのか。裁判をやり直す再審手続きを踏むべきである。

 今回は刑事裁判でないし、刑事訴訟法上の再審事由に該当しないかもしれない。それは裁判所に憲法違反の手続きがあろうとは法の想定しえない事態だからだ。ハンセン病とされた被告には裁判所の門さえくぐれぬ不利益が働いた事情を酌むべきである。

 男性は既に死刑になり、遺族は差別を恐れ、今なお再審請求に踏み切れない。法の落とし穴があれば検察官が再審を求め、公正な裁判を実現するべきなのだ。


検察官定年延長 三権分立を損なう暴挙

2020-02-27 09:17:48 | 桜ヶ丘9条の会

検察官定年延長 三権分立を損なう暴挙 

2020/2/27 中日新聞

 国会での審議を経て成立した法律の解釈を、政府が勝手に変えていいはずがない。黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡る法解釈の変更は、国会の立法権を脅かし、三権分立を損なう暴挙だ。

 安倍内閣はなぜ、こんな重要なことを、国民の代表で構成する国会での審議も経ず、勝手に決めてしまうのか。

 検察庁法は、検事総長以外の検察官の定年を六十三歳と定めている。一九八一年、国家公務員に定年制を導入する法案を巡る国会審議でも、人事院は「検察官は既に定年が定められており、今回の(法案に盛り込まれた)定年制は適用されない」と答弁していた。それが立法趣旨である。

 国会の決定に従えば、黒川氏の定年は六十三歳で、延長は認められないはずだが、安倍内閣は国家公務員法の規定を適用して黒川氏の定年延長を決めてしまった。

 定年延長は、安倍政権に近いとされる黒川氏を検事総長に就けるためとされてはいるが、ここでは三権分立に関わる国会との関係を巡る問題点を指摘したい。

 まず、政府が法解釈を勝手に変えてしまうことの是非である。

 憲法は「法律案は…両議院で可決したとき法律となる」と定め、内閣に「法律を誠実に執行」することを求めている。

 国会で可決した法律の解釈を、政府が勝手に変えることは、憲法違反の行為にほかならない。

 それが許されるなら、国会は不要となり、三権分立は崩壊する。国会軽視、いや、国会無視ともいうべき深刻な事態だ。

 違憲としてきた「集団的自衛権の行使」を、安倍内閣の判断で容認した憲法解釈の変更は許されるべきではないが、あの時ですら、有識者会議や国会審議、閣議決定など一定の手順は踏んでいた。

 今回の定年延長には手順を尽くそうとの姿勢すらない。安保法以下だ。決裁すら口頭だという。国会でいくら審議しても、政府の口先で法の趣旨が変わる。これが法治国家か。どこかの国を「人治」と批判できるのか。

 人事院は八一年の政府見解について、当初「現在まで同じ解釈を続けている」と答弁したが、今回の定年延長との整合性を問われると「つい、言い間違えた」と答弁を変えた。国会も軽く見られたものだ。

 政権中枢の独善的振る舞いを糊塗(こと)するため、官僚たちが辻褄(つじつま)を合わせる。安倍政権ではたびたび目にする光景だが、国民への背信行為は即刻、やめるべきである。


18歳までに知っておきたい法のはなし (2020年2月24日 法学憲法研究所今週の一言)

2020-02-26 09:49:55 | 桜ヶ丘9条の会

はじめに
 君は、何歳からが「大人」だと思っているだろうか。民法という法律では、これまで成年は20歳となっていたのが、改正され、令和4年4月から18歳となる。つまり、18歳になれば成人として大人扱いされる。それは、未成年者に与えられていた「未成年者取消権」という法の保護が18歳になることをも意味する。

 でも、18歳のころって、多くの人達が、学生で、社会のこともよくわからず、まだまだ子どもじゃないかな。

 悪徳業者は、素直で人のいうことを信じやすいお年寄りや若者をターゲットにする。実際に、これまで「悪徳商法」による被害は、20歳前半の若い人たちが多かった。

 悪徳業者も、これまでは「未成年者取消権」という武器が怖くて、20歳未満の未成年者には手を出さないようにしていた。ところが、18歳で成人となり、「未成年者取消権」が使えないとなれば、きっと18歳や19歳の若者をターゲットとして狙ってくるだろう。

 そこで、18歳になる前に、自分自身の頭で物事を考え、自分自身で身を守ることができるようにしておくことが必要だ。

 悪徳業者対策だけではなく、いろいろな人がいる社会の中で自分自身の身を守るためには、法についての基本的な知識、そして「自分の頭で考える姿勢」を身につけることが必要だ。

 学校では、善良で優しい子でありなさいと言われてきただろう。それはもちろん大切なことだ。

 でも、善良なだけでは、この社会の中を幸せに生きていくことはできない。

 私は、弁護士として、人と人との間のトラブルに関与してきたが、この仕事をしていると、人の言うことを信じやすい善良な人ほど、「疑う」ということをしなかったがために、悪い人に騙されたり、トラブルに巻き込まれてきた例も多く見てきた。

 学校では「世の中には、騙してお金をとろうとする悪い人もいるから、疑うことが大切だよ」とは、なかなか教えてくれないだろう。

 しかし、現実の社会では、悪徳業者や詐欺師のように人を騙してお金儲けをしようという悪い人もいる。悪徳業者は、人の言うことを簡単に信じてしまう人を特に狙う。

 人の言うことをそのまま信じるということは、一見よいこと、美しいことのように思えるが、うのみにしてしまうと、自分の大切な財産や友人を失うことにもなりかねない。

 この社会の中で、自分の身を守り、幸せに生きるためには、人の話をうのみにすることなく「自分の頭で考えて判断すること」が必要だ。

 誰か偉い人がそう言っているから、みんながそう言っているから、友だちがそう言っているから・・・とすぐにうのみにして信じるのではなく、心のどこかで「本当だろうか」と疑いながら話をきく、そして検討する姿勢が大切だ。

 他方で、自分とは考え方が違う人、嫌いな人であっても、その話を「違う」と排斥するのではなくて、「そうかもしれない」と受け止めて考える姿勢も大切だ。

 ネットにおける攻撃的な書き込みを見ていると、社会全体の中に、自分と立場が同じ人や好きな人の言葉は、うのみにして、吟味することなく同調し、逆に立場が異なる人の意見については、聞く耳をもたずに排斥する不寛容な傾向があると感じる。

 しかし、立場が違う人の意見について、なんでもかんでも疑って受け入れない、周りの人はすべて悪人だと思うという考え方は、孤立してしまうし、自分の中によい情報も取り入れることができずに、それはそれで問題だ。

 要するに、誰かの意見は、一つの意見として「そうかもしれないけれど、そうでないかもしれない」と受け止めて、参考にするのだ。そして、本を読んで調べたり、裏付けとなる証拠を確認したり、他の人の意見もきいて、よいと思う判断をしていく。

 そのような「安易に信じないけど、排斥もしないで検討する」という姿勢が大切なんだね。

 この姿勢があると、一見親切に声をかけてくれた悪徳業者の「必ず儲けますよ」という話も「本当にそうかな?」と検討して、断ることもできるはずだ。

 そして、自分とは立場が異なる人の意見であっても、排斥することなく、自分の判断の際の参考として取り入れて、よりよい判断をすることができるだろう。

 とはいえ、このように「情報を参考にはするが、うのみにすることなく吟味して、自分の頭で考える」ということは、なかなか難しいことだ。しんどいことでもある。誰かの言うことを、うのみにしてそのまま信じ、立場が違う人の意見は無視していれば、考えずにすんで楽だからね。

 でも、その先にあるのは、誰かにいいように操られ、他者と協調できない不寛容な人生だ。決して、人として幸せな生き方とは言えない。

 そこで、「自分の頭で考える」ために、一定の知識や考え方といった能力を身に付ける必要があるのだ。

 この本は、18歳になる前、社会に出る前の若者に向けて、「法的なものの見方や考え方」「健全に疑う力・吟味する力」「自分の頭で考える力」を身に付けてもらい、これから漕ぎ出す社会の荒波を乗り越えてほしいと願って書いたものだ。

 法といっても難しく考える必要はない。条文を覚える必要もない。法は専門家だけのものでもない。

 法のちょっとした知識や考え方を知っておくだけで、多面的に物事を見ることができるようになり、トラブルを防止し、解決ができ、幸せに生きやすくなるはずだ。

 この本を読み進めることで、「他者と共生しながら自分らしく生きるためのヒント」、「情報を吟味して、自分の頭で考えるコツ」が得られるだろう。

 さあ、法について、一緒に楽しく学んでいこう!

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本書を通じて、多くの子ども達に「個人の尊重」が浸透していくことを願っております。

「18歳までに知っておきたい法のはなし」(みらいパブリッシング)

神坪浩喜(かみつぼ ひろき)さんのプロフィール

弁護士(仙台弁護士会所属)。あやめ法律事務所所長。
日弁連市民のための法教育委員会副委員長、仙台弁護士会法教育検討特別委員会委員。
1968年北九州市生まれ。東北大学法学部卒。
法の基礎知識、法的なものの見方・考え方を子どものうちから身に着けておくことが、社会で他者と共生しながら自分らしく生きるためには必要と考え、法教育の活動を長年にわたって行う。著書に「弁護士がここまで教える よくわかる離婚調停の本」(同文舘出版)「セクハラ・パワハラは解決できる!~民事調停という選択肢~」「本当に怖いセクハラパワハラ問題」(いずれも労働調査会)がある。
 あやめ法律事務所HP 

神坪浩喜さん(弁護士)

 


地域医療を守れるか 新型肺炎政府方針 (2020年2月25日 中日新聞)

2020-02-25 08:14:21 | 桜ヶ丘9条の会

地域医療を守れるか 新型肺炎政府方針 

2020/2/25 中日新聞

 新型コロナウイルスの感染拡大を見据えて策定される政府の基本方針では、肺炎患者が増加する中でも各地域の医療態勢を持ちこたえさせることが主眼となる見込みだ。院内感染で診療がストップしたり、多くの軽症患者が病院にかかったりすれば、重症になった人の救命に労力が割けなくなる恐れもある。専門家は病院で感染しないための工夫や、軽症患者の自宅療養などの対策が必要だと指摘する。

 

■破綻の芽

 

 首都圏周辺の病院は、横浜港に停泊するクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の重症患者を受け入れた。だが「体外式膜型人工肺(ECMO(エクモ))」という生命維持装置の数が限られ、新たな重症患者に対応できない心配が既に出てきている。感染症の専門家は、「最初から困難を抱えてのスタートだ」と危ぶむ。 

 また、医師や患者の感染が判明した和歌山県の済生会有田病院や、看護師が感染した熊本市の病院では外来診療が中止された。

 大阪大の朝野和典教授(感染制御学)は「こうした対応では、地域で必要な医療を受けられない患者さんが出てしまう恐れがある。診療を継続するためのルールづくりが必要だ」と話す。

 日常の院内感染対策も必須だ。政府方針では、患者の多い地域では一般の医療機関でも感染が疑われる人を受け入れる方向。それ以外の地域でも病院や診療所を感染者が訪れる可能性があり、朝野教授は「熱がある患者は待合室や診察室を別にし、動線を分けるのが基本」と話す。

 スペースに余裕がない診療所でも待合室をカーテンで仕切って他の患者と接触させず、診察後にはドアノブを消毒するなどの工夫ができる。「いずれもインフルエンザ対策でも推奨されている」と朝野教授は話す。

 

■負担軽減

 

 医療機関に行かない選択肢もある。日本感染症学会などは、熱が四日~一週間も続き、息苦しさやせきが悪化するような場合でなければ「(家族との接触を避けて)うつらないよう注意し、自宅療養すれば十分」とする。

 ウイルスに特化した治療はないためだが、外来に人があふれるような事態を避ける意味もある。

 ウイルス検査機関のパンク回避も課題だ。簡便な検査キットがあるインフルエンザと違い、新型コロナウイルスの判定にはウイルスの遺伝子を増幅させるという時間のかかる方法しかない。

 近畿大の吉田耕一郎教授(感染症学)は「検査できる数を上回るペースで検体が送られてくる恐れがある」と指摘。日本感染症学会は「入院が必要な肺炎や、医師が感染を疑った場合に絞ることが必要になる」と提言している。

 

◆中国は診断基準が二転三転

 

 新型コロナウイルスを巡り、中国湖北省では感染確認の診断基準がたびたび変わり、新たな感染者数が日によって大きく変動する事態が起きている。

 診断基準は、国家衛生健康委員会が提示。今月初めには、ウイルス検査で陰性となった場合でも、コンピューター断層撮影(CT)などに基づいた「臨床診断」によって感染確認ができるとした。

 検査精度の低さなどが理由とされ、早期の診断や隔離を促す目的があった。十三日から湖北省でのみ適用され、新たな感染者数が跳ね上がった。

 その後の見直しで、臨床診断による感染確認を削除。統計に混乱が生じ、省内の新たな感染者数は、十八日の千七百四十九人から十九日には三百九十四人に激減した。

 検査能力の向上などが理由とされたが、なぜ短期間で基準が変わったかは不明だ。過去にさかのぼった統計の手直しも判明し、同省衛生健康委員会の途遠超(とえんちょう)副主任は二十一日の記者会見で「統計の透明性と正確性を確保する」と事実上謝罪した。

 二十一日には湖北省と中央政府の発表が食い違う事態も起きた。同省は二十四日、今後は中央政府と同時に感染者数などを発表する方針を示した。

 (北京・中沢穣)