①超深地層研究所 だましとごまかしの歴史 ②核融合科学研究所と東濃研究学園都市計画

2013-09-30 23:02:12 | 日記

瑞浪市にある超深地層研究所(高レベル核廃棄物の地層処分を研究している)と、土岐市にある核融合科学研究所(核融合炉発電を研究している)について、長い間その危険性を指摘して反対運動を続けているお二人が、それぞれ問題点を講演するので、日程を紹介する。



   超深地層研究所 だましとごまかしの歴史
日時:10月5日 (土) 13:30~16:30
会場 : 名古屋市教育館 第8研修室 (地下鉄 「栄」 駅3番出口1分)
超深地層研究所がある東濃地方に高レベル廃棄物がいずれ持ち込まれる危険性がある と指摘する兼松さんから、 お話を伺います。
講師 : 兼松秀代さん 放射能のゴミはいらない!市民ネット ・ 岐阜 代表
新潟県生まれ。 瑞浪市の超深地層研究所計画の発表を知って、 研究所建設と処分場の反対運動 を続ける。 共著に 『原発のゴミはどこへ行くのか - 最終処分場のゆくえ』 (創史社) 他。
資料代 500円



   第3回 名古屋のとなりが原子力基地に? 核融合科学研究所と東濃研究学園都市計画
日時:10月19日 (土) 13:30~16:30
会場:ウィルあいち 1F視聴覚ルーム
(名鉄 「東大手」 駅南へ8分 or 地下鉄 「市役所」 駅2番出口東へ 10 分)
核融合科学研究所による重水素実験など、 東濃を原子力開発の一大拠点とする 「東濃
研究学園都市構想」 の問題についてお話を伺います。
講師 : 井上敏夫さん 多治見を放射能から守ろう!市民の会 代表
1949 年生まれ。 1995 年瑞浪の 「超深地層研究所」 建設計画が発覚したことを契機に、 地元 住民として東濃の核施設を中心とする研究学園都市問題などに取り組んできた。
資料代 500円



憲法を変えるなどもってのほか(宮崎駿)「熱風」2013年7月号特集「憲法改正」

2013-09-30 00:05:05 | 日記
憲法を変えるなどもってのほか(宮崎駿)
9条 世界に伝えよう(鈴木敏夫)
戦争は怖い(中川李枝子)
60年の平和の大きさ(高畑勲)
4人の文章が載っているが、今回は、宮崎駿の文章を載せる。

憲法を変えるなどもってのほか(宮崎駿)

ーー略ーー

憲法を変えることについては、反対に決まっています。
選挙をやれば得票率も低い、そういう政府がどさくさに紛れて、
思いつきのような方法で憲法を変えようなんて、もってのほかです。
本当にそう思います。

法的には憲法96条の条項を変えて、
その後にどうこうするというのでも成り立つのかもしれないけれど、それは詐欺です。
やってはいけない事です。
国の将来を決定していく事ですから、できるだけ多数の人間たちの意見を反映したものにしなきゃいけない。
多数であれば正しいなんて事は全然思っていないけれど、
変えるためにはちゃんとした論議をしなければいけない。

それなのに今はちょっと本音を漏らして大騒ぎを起こすと、うやむやに誤魔化して、
「いや、そういう意味じゃないんだ」みたいな事を言っている。
それを見るにつけ政府のトップや政党のトップたちの歴史感覚のなさや定見のなさには、呆れるばかりです。
考えの足りない人間が憲法なんかいじらない方がいい。
本当に勉強しないで、ちょこちょこっと考えて思いついた事や、
耳に心地よい事しか言わない奴の話だけを聞いて方針を決めているんですから。

ーー略ーー

もちろん憲法9条と照らし合わせると、自衛隊はいかにもおかしい。
おかしいけれど、その方がいい。
国防軍にしない方がいい。

ーー略ーー

いま、自衛隊があちこちの災害に出動しているのを見ると、やっぱりこれはいいものだと思います。
隊員たちはよくやっていて、礼儀正しい。
イラクに行かざるを得なくなっても、一発も撃たず、一人も殺しもせず帰ってきました。
僕は立派だったと思います。

湾岸戦争後にペルシャ湾に掃海艇を出さざるを得なかったけど、機雷のなさそうな海域を黙々と掃海して、
小さな船です、大変だったと思いますが、静かに帰ってきました。

僕は黙っていました、が感動していました。

ーー略ーー

でも、そうなってくると、
「徴兵制をやればいいんだ」というような事を言う馬鹿が出てくるんです。
その人達は僕より下のはずだから自分が徴兵されてひどい目に遭った事のないはずの人達です。
そういう人たちには、50歳でも60歳でも「自分がまず行け」と言いたいです。
行きたくないなら、自分の息子を、息子がいなかったら孫を送れ。
そうすれば徴兵制というものがなんだかわかるから。

「自分はちゃんとしているけれど、他の人はちゃんとしていない」という発想は捨てろと。
自分がちゃんとしているなら、その位はみんなちゃんとしているんだと思った方がいい。

徴兵制度というのは最低ですよ。
韓国でも、徴兵制度がどれほど若者を荒ませてるかという事です。
鉄砲の数だけ並べて行進していきゃいいってもんじゃないんだから。
戦争の事を考えても、こんなに立て込んだところで戦争やったらどうするんですか。
戦争できる国じゃないです、日本は。

憲法は目標であって、条文をよくしたら貧乏人がいなくなるとか、そんなことあり得ない。
でも、戦後の日本はその憲法に守られながら行ってきた経済建設のおかげで、
他の国々の人々から収奪したおかげもあるかもしれないけども、
飢え死にしている人を見かけることなどはほとんどない国になれました。

ーー略ーー


ノーベル賞受賞の小柴昌俊氏と、長谷川晃氏が核融合の危険性を請願(2003年3月10日)

2013-09-28 00:49:36 | 日記
土岐市には、核融合科学研究所があり、ここが、重水素実験を行う計画があり、地元自治体や岐阜県は、実験の危険性指摘を無視して、実験を合意してしまった。
j核融合については、そのエネルギーの元が、水素爆弾と同じものであり、原発のエネルギーが原子爆弾と同じものであることから、良識ある専門知識を有する物理学者である小柴氏と長谷川氏が連名で、トリチュウムを燃料とする核融合炉の危険性を今から10年も前に指摘した、当時の小泉首相に出した請願書である。



福島原発事故後の状況は、明確な憲法違反

2013-09-26 11:10:15 | 日記
憲法によって国家を縛り、その憲法に基づいて政治を行う。
民主主義国家の基盤ともいえるその原則が、近年、大きく揺らぎつつあります。
憲法違反の発言を繰り返す政治家、憲法を無視して暴走する国会…。
「日本の立憲政治は、崩壊の危機にある!」
そう警鐘を鳴らす南部義典さんが、
現在進行形のさまざまな具体的事例を、「憲法」の観点から検証していきます。

  「マガジン9」というブログで、南部義典さんが、掲載している主張の一部を掲載します。
 
「憲法で原発を縛れ」という趣旨です。
 原発事故を議論する際、技術問題に埋没して欠如している「憲法」の観点の重要性、憲法違反の判断は裁判所の独占ではない、国会決議でも「原発=憲法違反」の決議はできる(非核三原則決議)、など現行憲法を武器に違憲状態に立ち向かうことが重要だと主張しています。

憲法違反の事実

 福島第一原発事故で、地域住民一人ひとりの生活がどのように一変したか、今更いうまでもありません。事故が直接の原因となり、尊い生命が犠牲になりました。放射線被害により私有の財産、仕事を奪われ、故郷には住めなくなり、いまだに苦しい避難生活を強いられている方が30万人に上ります。憲法上は、22条(居住移転、職業選択の自由)、25条(生存権)、29条(財産権)が保障されていない状態にあります。原発の立地自治体、周辺自治体では「自治」(憲法第7章)が全うできていない状態にあります。事故の発生とは関係なく、「放射能の恐怖のない社会で暮らしたい」という市民の平和的生存権(憲法前文)も侵害しています。さらに、国土の一部を居住不能にすることは、それ自体が重大な主権侵害です。
 以上により、原発そのものは憲法違反と評価されるべきであり、原発を推進する立法、行政は無効と評価されるべきものです。

「原発=憲法違反」と評価する国会決議

 「原発=憲法違反」と、いずれの国家機関が評価するのでしょうか。直感的には、「憲法の番人」である司法の権限であり、裁判所の役割と考えられます。この点、裁判所でもちろん可能なのですが、司法権は特定の事件に関して訴訟が提起されてはじめて発動されるものであり、また、原発の憲法適合性を特定の事件を離れて抽象的に判断する権限はありません。
 憲法の有権解釈は、裁判所の専権ではありません。国会、内閣でも当然可能です。内閣には内閣法制局という専任の部署があります。国会はこれまで、内閣法制局が主導する政府解釈を追従する側にありましたが、意識して憲法解釈を行い、「決議」として議院ないし委員会の意思として明示し、憲法に準ずる事実上の規範力を及ぼすことが可能です。
 その最たる例が、非核三原則です。

非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する衆議院決議(1971年11月24日)
○政府は、核兵器を持たず、作らず、持ち込まさずの非核三原則を遵守するとともに、沖縄返還時に適切なる手段をもって、核が沖縄に存在しないこと、ならびに返還後も核を持ち込ませないことを明らかにする措置をとるべきである。
○政府は、沖縄米軍基地についてすみやかな将来の縮小整理の措置をとるべきである。
 右決議する。

 前記の決議は、衆議院本会議で全会一致で行われています。
 その後、衆議院外務委員会(1976年4月27日)、参議院外務委員会(1976年5月21日)、衆議院本会議(1978年5月23日)、衆議院外務委員会(1981年6月5日)、衆議院本会議(1982年5月27日)及び参議院本会議(1982年5月28日)においても、国際的な核軍縮の潮流に沿って、同様の決議が行われています。
 非核三原則は、憲法にも法律にも明記されていません。国会決議とはいいながら両院の統一意思ではなく、いずれかの議院(又は委員会)の意思にすぎません。法的拘束力もありません。しかし、憲法と同程度の規範的拘束力が認められ、現在に至るまで政治権力を拘束しています。
 憲法第9条第2項の「戦力」とは、自衛のための最小必要限度を超えない実力をいい、その範囲であれば核兵器の保有を禁止するものではないというのが政府見解ですが、非核三原則という国会決議がこの政府見解に優位しています。安倍首相ですら、非核三原則を放棄することまで言及できません。国会決議が強度の政治的拘束力を有していることの証左です。

リニア環境影響評価にあたって専門家等による技術的助言の内容

2013-09-25 23:42:13 | 桜ヶ丘9条の会
JR東海が9月18日に発表したリニア環境影響評価準備書は膨大なものであるが、とりあえず、環境影響評価にあたって技術的助言を受けたという助言の内容が載っているので、転載する。専門家等は22人だというが、誰なのかは記載がない。
 
 7-3 専門家等による技術的助言
本事業の環境影響評価に係る項目並びに調査、予測及び評価の手法等の検討並びに選定に あたっては、専門家等(合計 22 人)による技術的助言を踏まえて行った。
専門家等の専門分野及び主な技術的助言の内容は、表 7-3-1 に示すとおりである。
  表 7-3-1(1) 主な技術的助言の内容
・列車の走行に係る騒音、振動、微気圧等の影響の把握については、 山梨リニア実験線における測定結果等を活用しており、妥当であ る。
・建設工事騒音の予測モデルであるASJ CN-Model 2007は、工種によ っては発生源データが不足するものもあるため、必要に応じて類 似の工事現場等でデータを収集することが望ましい。
・換気施設の低周波の評価にあたっては、「低周波音に対する感覚 と評価に関する基礎研究」(昭和55年度文部省科学研究費「環境 科学」特別研究:中村俊一ら)における感覚実験結果、ISO-7196 の感覚閾値、「低周波音の測定マニュアル」(平成12年10月、環 境庁大気保全局)における「建具のがたつきの閾値曲線」等を参 考にすると良い。
・換気施設は同じ場所で常時稼働するため、事前に低周波音等の対 策を十分に検討する必要がある。


・磁界については、地質の影響を受けないため、ビオサバールの式 の適用は問題ないと考えられる。
・山岳部の地下水予測にあたっては、地形・地質等も考慮し、適切 な手法を検討する必要がある。
・高橋の水文学的方法は降雨を考慮せず、地形のみで範囲を求める ので、大き目になる可能性がある。したがって、高橋の方法で広 めに調査範囲を設定し、さらに絞り込んで予測評価するという方 法は問題はない。
・センサーカメラによる調査を検討する必要がある。
・コウモリ類、カワネズミなどに留意する必要がある。コウモリ類 の捕獲調査などを検討する必要がある。
・哺乳類のトラップとして、小さなモグラと大きなモグラに対応で きる墜落缶による方法を検討する必要がある。




・繁殖に関する情報を得ることが重要であることから、繁殖期の調 査を行う必要がある。
・フクロウ類の生息の有無は、夜間調査で確認しておくと良い。 ・ミゾゴイ、ヒクイナ、コノハズク、アオバズク、フクロウ、ヤマ
セミ、アカショウビン、ブッポウソウなどに留意する必要がある。 ・ラインセンサス法は2km/hで歩くなど、一般鳥類の調査は定量的な
把握に努める必要がある。



・カワウ、サギ類、コアジサシ、イワツバメ等の集団営巣地に留意 する必要がある。




・工事区域の境界を猛禽類に認識させることが保全上有効である。




・猛禽類(特に、クマタカ)の調査にあたっては、可能な限り既往 の調査結果を収集し、現地調査の結果を補完するよう留意する必 要がある。
・対象事業実施区域と営巣地との距離によって猛禽類への影響の程 度が異なることから、調査にあたっては営巣地の把握に努める必 要がある。
・工事箇所周辺に猛禽類の営巣地がある場合は、猛禽類の利用状況
や行動圏の内部構造の把握が必要である。



・猛禽類の環境保全措置として、コンディショニングにより、徐々
に工事に慣れさせることは効果がある。



・湧水を水源とする細流周辺が爬虫類・両生類の生息環境となって
いる場合があるため、留意して調査する必要がある。



・サンショウウオ類は早春季に産卵するので、その時期の調査が必
要である。また、地域特有の種が生息するため、留意して調査す
る必要がある。



・トンネル抗口付近において、地下水の変化が生じるおそれがある 箇所については、両生類への影響に留意する必要がある。
・両生類を対象としたビオトープを創出する際には難しい面が多々 あるので、専門家に助言を得ながら行った方が良い。



・コガタブチサンショウウオは、確認が難しい種であり、ガレ場の
石の裏や伏流水で確認できる場合があるので留意すること。



・詳細な調査計画を立てる際は、調査地域に生息する種を踏まえ、
適切な調査手法、時期を選定する必要がある。
・昆虫類の既存情報は、重要種と生息種全般について、可能な限り
収集する必要がある。
・愛知県から岐阜県は、全国でも最もギフチョウの生息密度が高い 地域であり、カンアオイの生育する場所の多くに必ず生息してい る。早春季が調査時期として妥当である。
・ヒメヒカゲは、愛知県から岐阜県の中津川あたりまでの良好な湿
地で見られ、可児、瑞浪の湿地で最も生息密度が高い。湿地に生
育するスゲ類を食べるため、湿地の減少は種の減少に直結する。



・地下水が変化し地表が乾燥化して昆虫類に影響を及ぼすことも考
えられる。そのような場所を何箇所か選んでモニタリングをする
ことも必要である。
・調査対象とする希少猛禽類は、種の保存法の対象であるクマタカ、 オオタカに特に留意するとともに、その他の種については、環境 省や調査地域の自治体のレッドリスト、対象事業実施区域周辺の 状況等を踏まえて検討する必要がある。




・底生動物の調査は、水生昆虫が成育した、確認しやすい時期に行う 必要がある。


・市町村史等の文献記載種のとりまとめにあたり、事業区域の環境に 生育するはずのない種は除外する必要がある。
・市町村史等に記載された巨樹、巨木、社寺林などにも留意する必要 がある。
・山地丘陵部、平野部においては河川沿いを重点的に調査する必要が ある。


・現地調査で作成する植生図は、少なくとも1万分の1とする必要があ る。
・移植の方法等について、専門家の意見を踏まえて選定する必要があ る。

・岐阜県では、湿原・湿地に生育する特殊な植物が多く、ハナノキ、 ヒトツバタゴ、シデコブシやミカワバイケイソウ等が生育してい る。
・湿地の水の供給源は、浅層の帯水層である土岐砂礫層によるもので あり、計画路線との関係を考慮する必要がある



・生態系の評価には、ポテンシャルマップ(1)の活用が有効であると考 えられる。
・糸魚川構造線、箱根山地など、エコリージョン(2)で区分してから、 都県や地域を考慮して、注目種を選定することも考えられる。
・湧水湿地など、希少な生態系の有無を確認し、当該生態系への影響 の程度を把握する必要がある。特に、湿地は重要である。
・注目種の行動圏の情報は、できる限り日本国内の資料をもとに検討 する必要がある。
・アジメドジョウ、ネコギギ、ウシモツゴなど里山の河川やため池に 生息する魚類の生息環境の把握に努める必要がある。
・国内外来種も含め、外来種の拡大や外来種の定着状況が分かるよう、 個体数や体長分布なども踏まえて、調査結果をとりまとめる必要が ある。今後の事後調査等でも役に立つと思われる。
・濁水の処理にあたっては、適切な大きさの沈砂池を設置する必要が ある。
・大型貝類を対象とする場合、針葉樹、広葉樹、混交林等の植生区分、 樹種構成ごとに調査地点を設けて調査すべきである。特に落葉広葉 樹は重要である。

(1) ある環境の指標となる種について、当該種の生態的特性(餌や繁殖など)をもとに、当該種の生息・生育に適 すると考えられる場所を示した地図。
(2) 大多数の生物種の活動が行われている比較的大きな区域をいい、人間活動による影響の程度や自然特性等によ って地理的に区分される。わが国では、環境省による生物多様性のための国土区分(平成13年10月11日報道発表 資料)など、エコリージョンを区分した事例がある。