「命守る行動を」叫ぶだけ❓ 大雨避難、難題山積 (2019年10月31日 中日新聞)

2019-10-31 09:05:10 | 桜ヶ丘9条の会

「命守る行動を」叫ぶだけ? 大雨避難、難題山積 

2019/10/31

 今回の台風19号でも、テレビから「命を守る行動を取ってください」という言葉が何度も聞こえてきた。緊急避難に駆り立てるには強い口調も必要だという声もあるが、違和感も拭えない。「自分の身は自分で守れ」と突き放すなら、災害から国民を守るという政府の責務はどうなるのか。

 「命を守る行動を取ってください」という言葉は、いつから使われるようになったのか。気象庁によれば、大雨特別警報の運用が始まった二〇一三年から。紀伊半島を中心に九十八人の死者・行方不明者を出した一一年九月の台風12号を教訓に、特別警報が創設された。「より強い警戒を伝えることで住民の行動を促し、減災を図ろうとしている」(天気相談所)と説明する。

 「数十年に一度の現象」が基準とされ、今回の台風19号では過去最多の十三都県という広い範囲で大雨特別警報が発表された。内閣府のガイドラインでは「既に災害が発生している可能性が高く、命を守るための最善の行動を取る」と定められている。

 水島宏明・上智大教授(テレビ報道論)は「東日本大震災以来、テレビの災害報道も命令口調で緊迫感を持たせる方向に変化してきた」と指摘。突き放されたようで違和感を感じる視聴者もいるとして「高所への垂直避難を勧めるなど、工夫して伝えるアナウンサーもいる。さまざまな立場の人たちに対してどう伝えるべきかは今後も改善の余地がある」と話す。

 しかしながら、災害が差し迫っている時に「命を守る行動を」と言われても、どうすればいいか戸惑う人は少なくない。NPO法人日本防災士会東京都支部の正谷(まさたに)絵美・常任幹事は「安全な場所への避難が求められるが、災害の状況により取るべき行動は違う」と話す。

 例えば台風19号のような水害では、住所がハザードマップ(被害予測地図)でどんな被害が予想されるかによって対応も変わるという。「浸水したら足首程度の水位でも流れが強ければ歩けない。避難所へ行くまでに浸水域があれば、より遠くの避難所を目指さなければならない」

 さらに、一人暮らしのお年寄りや障害者など、自力で避難しづらい人もいる。正谷さんは「日頃から地域で共助のあり方を考え、離れて暮らす家族がいる人はどういう行動が取れるか話し合っておくことも必要。住民に命を守る行動を求めるなら、自治体が啓発活動などで避難への意識付けすることも、重要になる」と求める。

 昨年の西日本豪雨を受けた政府の中央防災会議有識者会議がまとめた報告書は、突発的な土砂災害や水害などに「既存の防災施設、行政主導のソフト対策には限界がある」と強調。「住民が『自らの命は自らが守る』意識を持って自らの判断で避難し、行政はそれを全力で支援する」との方針を出した。避難情報があっても避難せず犠牲になった人もいたとし「『逃げ遅れたり、孤立しても最終的には救助してもらえる』という甘い認識は捨てるべきだ」とまで言い切った。

 こうした「災害リスクの個人化」について、駒沢大の山崎望教授(現代政治理論)は被災者の自己責任を過剰に求めることにつながるとし「地震や水害で被害が出る恐れのある地域に住む人や野宿者など、社会的リスクに弱い人々がたたかれやすい状況になる」と警鐘を鳴らす。さらに近年、地球温暖化などによって豪雨や巨大台風の危険性が増している点には「気候変動が人類レベルのリスクなら、国際的な取り組みを促すのも政治の役割のはず。それを怠り、災害時に住民の自己責任を強調するならば二重に問題がある」

 (安藤恭子、中山岳)

 

◆東京「250万人避難計画」公表せず

 

 台風19号に際し、東京二十三区東部の江東五区(墨田、江東、足立、葛飾、江戸川)が、最大二百五十万人を対象とした避難計画を初めて発動させることを検討したものの、見送っていたことが分かった。計画では検討開始の段階で公表するはずだったが、パニックを恐れて公表せず。もとから課題は多かったが、この計画、実効性はあるのか。

 江戸川区広報課の岡田治夫主査によると十一日午前十時半ごろ気象庁から、荒川流域(岩淵地点上流域)での三日間積算流域平均雨量が三〇〇ミリから四〇〇ミリになる予報があると連絡があった。このため、同日午後二時半、五区の担当者が電話で共同検討を開始した。

 ただ、計画では住民に五区の外へ避難を呼び掛ける自主的広域避難情報を発令するのは、「三日間で五〇〇ミリ」という予報が出た場合。このため、発令は見送られたという。

 一方、五区は共同での検討を始めた場合、検討開始自体を発表することで合意していたが、これも見送られた。江戸川区防災危機管理課の本多吉成統括課長は「すでにJRなどで翌十二日正午からの計画運休が分かっており、二十四時間を切っていた。発表すると不安を感じた多くの住民が短時間に駅に殺到したり、車で避難しようとして大渋滞が起こり、車に乗ったまま被災する危険が予想されたため、発表しないことにした」と説明する。

 また、計画では台風接近までの時間と雨量を基準に、避難を求める度合いを強めた発令をすることになっている。十二日午前七時十五分ごろには三日間積算流域平均雨量が五〇〇ミリになる可能性があると気象庁から連絡があったが、自主的広域避難情報より一段階強い「広域避難勧告」を発令する基準は同雨量六〇〇ミリだったため、これも発令を見送り、結局、各区で対応することになったという。

 そもそも計画は近年多発する大雨災害に備えて、海抜ゼロメートル地帯の広がる江東五区が協議会をつくって練ってきた。昨年八月に江東五区大規模水害広域避難計画を策定。荒川や江戸川が同時に氾濫したなどの場合、ほとんどの地域が浸水。人口の九割以上に当たる二百五十万人が被害に遭い、二週間以上水が引かないとして、五区から出て親戚や知人宅、宿泊施設、勤め先など各自で避難先を確保するよう求めた。

 ただ、五区外の避難所の確保については国や都などで協議している段階で、自力で避難先を確保できない人や独居の高齢者など動けない人たちをどうするのかなど多くの課題が当初から指摘されていた。今回のように、検討開始さえ公表できないなら、そもそも本当に避難を発令できるのか疑わしい。

 今回の対応について、防災・危機管理アドバイザーの山村武彦さんは「最近、千葉県であったように半日で一カ月分の雨が降るなど、災害が想定を超えるようになっている。江東五区が発令の判断基準に使う三日間積算流域平均雨量の予測だけでは対応できなくなってきているのが実態。現状や将来の災害に対応できるよう、柔軟に基準を変えたり、増やしたりする必要がある」と指摘する。

 さらに検討開始自体を発表すると決めていたのに、発表しなかったことについては「発表するべき危機を発表せず、隠されていた危機を知って人々がパニックになることがある。検討の結果、自主的広域避難情報の発令には至らなかったが、検討を始めたと正確に発表すべきだった。発表しないと今後、何か隠しているのではないかと住民が疑心暗鬼にもなる」と話した。

 (稲垣太郎)


森林防災 命と国土を守るには(2019年10月28日中日新聞)

2019-10-28 09:54:43 | 桜ヶ丘9条の会

森林防災 命と国土を守るには 

2019/10/28 中日新聞

 温暖化で台風が凶暴化、列島各地で毎年のように、大水害が起きている。治山と治水。豊かな山林は災害から国土を守る“鎧(よろい)”ではなかったか。それをはぎ取るような政策は改めるべきではないか。

 先月の台風15号。「記録的暴風」による大量の倒木が、送配電設備に「想定外」の損害を与えた上に復旧作業の妨げになり、千葉県の大規模停電を長期化させた。

 林業が衰退し、手入れが足りない山が増え、幹が腐って空洞ができる「溝腐(みぞくされ)病」などが広がって、倒れやすくなっていた。

 本来、深く広く根を張って山崩れを防いでくれるはずの山林が放置され、その機能を発揮できずに被害を拡大させている。

 荒れ放題の山林は、雨水をためておく保水能力も低下する。

 そして台風19号。大水害をもたらした「複合要因」の中に、森林の荒廃も含まれているはずだ。

 古くからいわれてきたように、治山は治水だからである。

 ところが現政権の森林林業政策は「治山治水」の考え方に反していると言うしかない。

 戦後植林されたスギやヒノキが伐採の適期を迎え、国内需要の回復傾向や輸出の伸びを背景に、安倍政権は成長戦略の一環として、民有林の経営管理を「意欲ある林業経営者」に集約、伐採と生産を促進する方針を打ち出した。

 これを受け、大規模伐採に向かう森林所有者が増えている。

 この六月に成立した改正国有林野管理経営法が、その傾向に拍車をかけた。

 国有林の伐採と販売は、入札により、民間の事業者に委託されている。改正法では、伐採可能な面積と期間を大幅に拡大し、大企業の参入を促すようにした。

 問題なのは、大規模伐採を促しておきながら、相変わらず伐採者に切った後の再造林、森林再生の義務を課さないことだ。

 木材の活用はもちろん望ましい。だが生産性重視のあまり、金になる山は切り尽くせ、そうでないものは、やせても枯れても放っておけ、切り尽くした後は丸裸のまま放置-。そんな持続不可能な林業にもなりかねない。

 温暖化の進行により、大型台風の襲来は恒例化するという。保安林だけでは国土を守れない。森林政策は、今や文字どおりの防災政策なのである。

 温暖化に適応し、国土と命を守る防災という観点を重視して、森林・林業政策を考え直すべきではないか。


グレタとカッサンドラ 週のはじめに考える (2019年10月27日 中日新聞)

2019-10-27 09:21:13 | 桜ヶ丘9条の会

グレタとカッサンドラ 週のはじめに考える 

2019/10/27 中日新聞

 大通公園を歩きながら、かう考へた。安全を優先すれば理屈が立つ。気温を考へれば頷(うなず)ける。準備の急を思へば心配だ。とかくに酷暑は御しにくい…。

 いや、無理やりな『草枕』冒頭のまねごと、失礼しました。国際オリンピック委員会(IOC)が突如、東京五輪のマラソン、競歩競技の会場変更を打ち出した直後に、たまたま札幌を訪ねる機会があったのです。

 東京都にはなお別案もあるようですが、もし札幌になるなら、コースは例年行われている北海道マラソンのそれが基になるとか、札幌ドームが発着点になるとか、臆測が飛び交っています。

 

夏季五輪→冬季五輪

 

 北海道マラソンで発着点になるのが大通公園。レースのスタートの際にはカウントダウンが表示されるというテレビ塔を見上げながら、世界のトップランナーが北の大地の冷涼な空気を切って疾駆する様を思い浮かべてみます。確かに東京に比べれば夏は涼しい。選手もずいぶん走りやすかろうとは思いました。

 もっとも実際には既に十月も下旬、もう、上着を着ていても寒いくらいで、あちこちで、初雪の前触れともいわれる雪虫も盛んに飛んでいました。

 寒いのも道理、考えてみれば札幌は一九七二年に「冬季五輪」を開催したところです。今回の一件とは、つまり、「夏季五輪」の競技が「冬季五輪」の地に移動するという話。

 かつてどこかで見た、ある種の列島地図を思い出しました。確か果樹の…。

 後で調べてみて、多分これだと思ったのは、十年以上前に農研機構がまとめた、リンゴとウンシュウミカンの「栽培適地移動予測」でした。

 

リンゴ産地→ミカン産地?

 

 赤で示されたリンゴの栽培適地(年平均気温が七~一三度)の分布地域は、当時と二〇六〇年代の予測を比べると、かなり北へと移動します。九州など西日本にも大きく広がる現在の適地の赤はすっかり消えうせ、長野県中部辺りが南限に。逆にウンシュウミカンの適地(同一五~一八度)は西日本の太平洋岸など限られたエリアから、ぐんと北へと広がり、新潟や東北にまで及んでいます。

 予測当時から十年以上たち、どこまで進んだのかは分かりませんが、じりじりと移動は続いているでしょう。この五月には、現在の北限より北の福島県で露地ミカンの試作が始まったことなどを、日本農業新聞が「かんきつ産地 北へ」と題した記事で伝えていました。リンゴ農家がミカン農家に変わる-。どこかの時点で、そんなことも起きるのかもしれません。ちょうど、夏季五輪の競技が冬季五輪の地で行われるみたいに。

 移動と言えば、サンマのことも思い浮かびます。今秋ほど、サンマが話柄になった秋はありますまい。「食べた」という者あらば、羨望(せんぼう)とも猜疑(さいぎ)ともつかぬ「え、生ですか?」という反応があったりして、まあ、まるで高級魚の扱いです。

 ご案内の通り、サンマは記録的な不漁なのです。例年の漁場でのあまりの不調に、遠い海域にまで船を出した漁船が転覆、八人の死者・行方不明者が出るという痛ましい事故も起きました。

 北海道東方沖の海水温の上昇でサンマの漁場が移動したことも要因では、といわれています。それだけでなく、マラソン会場の移動も、果樹の適地の移動も、背景にあるのは、やはり例の地球温暖化。甚大な被害をもたらした15号や19号など、昨今の台風の強大化もしかりです。

 わが国の、ほんの最近のことだけでも、かように温暖化の深刻化を示す事態が起きているのです。これは、もう自然のサインなどという言い方では控えめすぎる。警告そのもの、でしょう。

 響いてくるのは、これも最近、国連の気候行動サミットで世界中の大人をしかりつけたスウェーデンの少女グレタさんの声です。「あなた方は、私たちの声を聞いている、緊急性は理解している、と言います。しかし、私はそれを信じたくありません。もし、この状況を本当に理解しているのに行動を起こしていないのなら、あなた方は邪悪そのものです」

 

少女と王女の抗議

 

 なぜ警告を信じ、行動しないのかといらだつ彼女に、いささか突飛(とっぴ)ですが、ギリシャ神話に登場するトロイアの王女カッサンドラが重なりました。予言の力を与えられたのに、誰にも信じられないよう呪いをかけられた予言者-。

 あの「木馬」が破滅につながると予言し、罠(わな)だと抗議した王女に誰も耳を貸さなかったトロイアはその後、どうなったか…。私たちはグレタさんをカッサンドラにするわけにはいきません。


経産相辞任 議員辞職も免れない (2019年10月26日 中日新聞)

2019-10-26 10:52:20 | 桜ヶ丘9条の会

経産相辞任 議員辞職も免れない 

2019/10/26 中日新聞

 公設秘書が支援者の通夜で香典を渡したとの週刊誌報道を受け、菅原一秀経済産業相が辞任した。国会審議への影響を懸念したのだろうが、事実なら公職選挙法違反に当たる。議員辞職も免れまい。

 「政治とカネ」の問題が厳しく問われる時代になってからも、こんなことがいまだに行われていたことに驚きを禁じ得ない。

 公職選挙法は政治家が選挙区内で寄付することを禁じている。有権者の「票」を「カネ」で買収するような不正選挙をなくすためであり、違反すれば五十万円以下の罰金が科される。

 政治家本人が葬儀に出席し、香典を出した場合には適用されないが、菅原氏の場合、秘書が香典を手渡していた。菅原氏の説明によると、菅原氏本人も翌日、香典を持参したが、一つは遺族から返されたという。このことは秘書が持って行った香典も、菅原氏からのものだった証左だろう。

 菅原氏を巡っては、二〇〇六~〇七年のお中元やお歳暮の時期に選挙区内の有権者にメロンなどの贈答品を配っていたと、週刊誌が経産相就任後に報道していた。

 このこと自体、事実なら公選法違反の疑いが免れないが、秘書が香典を持参したのは、国会で贈答品問題が追及されている最中だ。

 当選一、二回の若手議員ならまだしも、菅原氏は練馬区議や東京都議を経て衆院議員となり、閣僚に起用された中堅議員である。秘書を含めて「政治とカネ」に対する無理解が過ぎるのではないか。

 寄付行為を巡っては、氏名入りの線香セットを配った公選法違反容疑で書類送検された小野寺五典衆院議員が〇〇年に議員を辞職。その後、罰金と公民権停止三年の略式命令を受けた。

 一四年には、氏名入りのうちわを配った松島みどり法相が公選法違反の疑いを指摘され、法相を辞任した経緯がある。

 同様のことがいまだに行われていないか、すべての議員がいま一度、総点検すべきであろう。

 安倍晋三首相は辞表受理後「任命責任は私にあり、こうした事態になったことを国民に深くおわびする」と述べたが、どう責任を取るのかを明確にすべきだ。責任があると言うだけでは、責任を取ったことにはならない。

 そもそも首相ら政権中枢は、菅原氏を巡る疑惑浮上後も「本人が説明する」というだけで、積極的に解明しようとはしなかった。そうした姿勢こそが問われるべきであり、猛省すべきである。 


辺野古で県敗訴 地方自治体の理念歪める (2019年10月25日 中日新聞)

2019-10-25 09:26:55 | 桜ヶ丘9条の会

辺野古で県敗訴 地方自治の理念歪める 

2019/10/25 中日新聞

 沖縄県が辺野古新基地建設阻止のため国を相手に起こした訴訟で、県が敗訴した。法治の規範であるべき国が、法の恣意(しい)的運用で地方自治を封じ込める-。そんな手法を認めた判決は納得し難い。

 福岡高裁那覇支部が二十三日、判決を言い渡した裁判は「国の関与取り消し訴訟」と呼ばれる。

 新基地建設を巡り、県は昨年八月、埋め立て承認を撤回。防衛省沖縄防衛局は行政不服審査法(行審法)に基づき、埋め立てを所管する国土交通相に審査請求し国交相は四月、撤回を無効にする裁決をした。これを根拠に防衛局は埋め立て工事を進めている。

 県の主張は主に(1)行審法は国民(私人)の権利救済を目的としており防衛局は審査請求できない(2)防衛局と同じ内閣の一員である国交相が申し立てを審査するのは公正さを欠く-の二点。国の手続きの是非のみを争点に違法な請求に基づく裁決を取り消せと訴えた。

 高裁判決は、国の言い分を全面的に認め、県の請求を却下した。

 埋め立ては民間業者も行う事業で、県もそれと同様に許認可を判断したのだから防衛局にも民間人と同じ権利がある、国交相の権限乱用もなかった、と認定した。

 防衛局が私人とはどう考えてもおかしい。海上保安庁が立ち入りを規制する海域で基地を建設するのは、国の専権事項である防衛のため。行審法はこうした「固有の資格」を持つ国の機関は審査請求ができないと定めている。国交相の裁決も「選手とアンパイアが同じ立場」という玉城デニー知事の主張の方に利がある。

 翁長前県政時代からの県と国との訴訟は八件に上るが、国の裁決に関して判決が出たのは初めて。

 多くの行政法学者が「法治国家に悖(もと)る」と批判した強引な法の運用で自治体の決定を覆すことが許されるなら、憲法がうたう地方自治の理念は大きく歪(ゆが)む。三権分立の観点からも司法の中立的判断が期待されたが、県の主張は退けられた。県は上告する方針だ。

 県は並行して承認撤回の正当性を問う訴訟を那覇地裁に起こしており、来月弁論が始まる。

 七割超が辺野古埋め立てに反対した県民投票結果なども審理の対象となる。今回の訴訟の上告審と合わせて司法は、沖縄の民意や地方自治の在り方に向き合って審理を尽くすべきだ。

 政府も勝訴したとはいえ、玉城氏が弁論で訴えた国と地方の「対等・協力の関係」構築に向けた努力を怠ってはならない。