函館発「団塊オヤジの独り言」

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GPS捜査が大法廷へ

2016年10月07日 07時16分36秒 | 治安
裁判所の令状がないまま車両にGPS発信器を取付けての追尾捜査。
GPSとは、全地球測位システムのことだ。
それが違法かどうか争われた刑事裁判。

地裁、高裁の判断が分かれて、上告審で争う。
しかし、とうとう最高裁第2小法廷は、この審理を大法廷に回付した。
GPS捜査は、令状が必要な強制捜査か、任意捜査として許容されるかの大問題。

いよいよ大法廷が登場で、初めて判断を示す可能性となって来た。
振り返ればGPS捜査は、法律に規定がない。
警察は、令状が不要な任意捜査と内規に示して運用。

しかし、容疑者のプライバシー侵害等を理由に違法とする地裁、高裁の判決。
大法廷で審理するの件は、事務所荒らしを連続敢行した大阪府の男性(45歳)の窃盗事件。

大阪府警は2013年5~12月、男と共犯者の車やバイク計19台に・・・。
裁判所の検証令状なしでGPS端末を設置。
数10m程度の誤差で車の位置が、携帯電話の画面に表示される。

そんなシステムを使って追尾捜査を展開。
大阪地裁は、捜査員がGPSのバッテリー交換で私有地に無断立入りしたこと等を重視。
大きなプライバシー侵害を伴う捜査で令状が必要。
令状なしの捜査には重大な違法があるとした。

そしてGPS捜査で得られた証拠を審理から排除。
だが一方で、残りの証拠から被告を有罪とした。

大阪高裁は、警察がGPSで取得した情報を蓄積して利用していなかった。
そんな理由から、重大な違法とは言えない。
被告らは頻繁に車を乗り換えており、GPS捜査には相当の理由があったと指摘。
令状が必要かは判断せず、弁護側の控訴を棄却。

犯罪捜査と個人のプライバシー侵害が交差するこの問題。
令状なしでGPS捜査はOKよ!そんな判断が示されたらどうなるのだろうか?
善良な市民を合法的に監視する社会の拡大は必至。

今でさえ街じゅうにカメラ・カメラ・カメラ。
市民の行動は、防犯と言う美名のもとに須らく覗き見られているような景色。
そこに来てGPS捜査の是非を問う裁判・・・。
大法廷の審理に注目である・・・。

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