13日の京都地裁判決から。
「東大」「助手」も掛けました。
(東京新聞から抜粋)
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、ゲームや映画ソフトの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助の罪に問われた元東大助手金子勇被告(36)に京都地裁は13日、罰金150万円(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
氷室真裁判長は「不特定多数により著作権侵害に広く利用されている状況を認識しながらホームページで最新版を公開し、悪用者2人の犯行をほう助した」と認定。「弊害を十分知りながら、自己の欲するままウィニーを公開、提供しており、独善的で無責任との非難は免れない」と述べた。
(毎日新聞から抜粋)
「善意で称賛すべき技術者」か「悪意の犯罪ほう助者」か。評価が分かれたファイル交換ソフト「ウィニー」を開発した「天才プログラマー」に、京都地裁が13日、有罪の判決を言い渡した。著作権法違反のほう助罪を認定された元東大助手、金子勇被告(36)は今回の判決に反発して控訴すると表明し、審理は継続する。社会や法制度が想定してこなかったIT(情報技術)の革新と普及の速度に、どう向き合うのか。事件の波紋が改めて広がり課題が突きつけられた。