8日の東京地裁判決から。
(朝日新聞9日朝刊から)
マンション、売り主が目の前に建物
「花火見えない」に賠償
東京・下町の夏を彩る隅田川花火大会が見えるマンションを買った夫妻が、売り主の会社が近くに別のマンションを建てたため花火を観賞できなくなったとして約350万円の賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。水野邦夫裁判官は、慰謝料など計66万円の支払いを販売会社に命じた。
判決によると、マンションは13階建て。販売会社はパンフレットやポスターに花火大会の写真を載せていた。夫妻は花火が見える北東側を希望し、3000万円で6階の部屋を購入。03年に引き渡された。しかし、同じ業者が近くにマンションを建設。工事中の04年夏はクレーン越しに花火大会を見物できたが、以後は視界を遮られた。
判決は「販売会社は信義則上、眺めを妨げないよう配慮する義務を負っていた」と認めた。ただ、「都心では高層ビル建築が相次いでいる」として、「売り主自らが眺めを妨げた特殊な例は別として、いかなる場合も眺めが法的に保護されるとまではいえない」と述べた。
(朝日新聞9日朝刊から)
マンション、売り主が目の前に建物
「花火見えない」に賠償
東京・下町の夏を彩る隅田川花火大会が見えるマンションを買った夫妻が、売り主の会社が近くに別のマンションを建てたため花火を観賞できなくなったとして約350万円の賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。水野邦夫裁判官は、慰謝料など計66万円の支払いを販売会社に命じた。
判決によると、マンションは13階建て。販売会社はパンフレットやポスターに花火大会の写真を載せていた。夫妻は花火が見える北東側を希望し、3000万円で6階の部屋を購入。03年に引き渡された。しかし、同じ業者が近くにマンションを建設。工事中の04年夏はクレーン越しに花火大会を見物できたが、以後は視界を遮られた。
判決は「販売会社は信義則上、眺めを妨げないよう配慮する義務を負っていた」と認めた。ただ、「都心では高層ビル建築が相次いでいる」として、「売り主自らが眺めを妨げた特殊な例は別として、いかなる場合も眺めが法的に保護されるとまではいえない」と述べた。