弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「窓をあければ 花火が見える」 売ってしまえば 済みだ川?

2006年12月10日 11時11分41秒 | 未分類
8日の東京地裁判決から。
(朝日新聞9日朝刊から)
マンション、売り主が目の前に建物
「花火見えない」に賠償
 東京・下町の夏を彩る隅田川花火大会が見えるマンションを買った夫妻が、売り主の会社が近くに別のマンションを建てたため花火を観賞できなくなったとして約350万円の賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。水野邦夫裁判官は、慰謝料など計66万円の支払いを販売会社に命じた。
 判決によると、マンションは13階建て。販売会社はパンフレットやポスターに花火大会の写真を載せていた。夫妻は花火が見える北東側を希望し、3000万円で6階の部屋を購入。03年に引き渡された。しかし、同じ業者が近くにマンションを建設。工事中の04年夏はクレーン越しに花火大会を見物できたが、以後は視界を遮られた。
 判決は「販売会社は信義則上、眺めを妨げないよう配慮する義務を負っていた」と認めた。ただ、「都心では高層ビル建築が相次いでいる」として、「売り主自らが眺めを妨げた特殊な例は別として、いかなる場合も眺めが法的に保護されるとまではいえない」と述べた。


飲み隊・食い隊・流用し隊? 会計隊長 見苦しい

2006年12月10日 11時10分41秒 | 未分類
6日の東京地裁判決から。
(読売新聞7日朝刊から抜粋)
「陸自予算 流用横行」東京地裁認定
 元隊長の不正の背景…懲戒処分は適法
 陸上自衛隊古河駐屯地(茨城県)の予算を流用したとして懲戒免職処分になった同駐屯地の元会計隊長(54)が、処分が重すぎるとして、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。中西茂裁判官は、処分自体は適法として訴えを棄却したが、「陸上自衛隊の部隊では予算の流用がかなり行われていたと推測される」と指摘し、陸上自衛隊内の不正を厳しく非難した。
 判決によると、元会計隊長は1999年、事務用品などを購入する「庁費」が不足していたため、「営舎管理費」からの流用を検討。取引業者と架空契約を結んで約55万円を出金した後、業者から約47万円をキックバックさせて資金を捻出(ねんしゅつ)し、この金を事務用品の購入代金や記念行事での飲食代などに充てていた。
 判決は、「陸上自衛隊では、それまでも同様の予算流用が行われていたことから、元会計隊長は流用を決意した」と認定。こうした不正行為について「見苦しいと言うほかなく、強く非難されるべきだ」と述べた。

支配介入 その意を体し 助ける役目の 「助役」なの?

2006年12月10日 00時22分30秒 | 未分類
8日の最高裁判決から。
(朝日新聞8日夕刊から抜粋)
「不当労働行為、中間管理職でも成立 最高裁が初判断」
 JR東海の労働組合に対する介入の有無が争われた訴訟の判決で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は8日、「経営側に近い職制上の地位にある者が使用者の意を体して労組への支配介入を行えば、使用者との具体的な意思の連絡がなくても不当労働行為にあたる」との初判断を示した。組合員資格があるなど経営側そのものとは言えない中間管理職であっても、経営側の意向を察して組合に介入すれば不当労働行為になると認めたもので、企業の労使関係に大きな影響を与えそうだ。
 訴訟は、JR東海の新幹線東京運転所の科長(助役)が、労使協調路線の組合から分裂した新組合に属する乗務員らに脱退勧告したことが会社の不当労働行為にあたるかどうかが争われた。第二小法廷は、科長の立場は「所長を補佐し、経営側に近接する地位」と認定。JR東海を逆転勝訴させた二審・東京高裁判決を破棄し、科長の発言が明らかに相手との個人的な関係から出たなど特別の事情がないかどうか審理させるため、同高裁に差し戻した。

「よこはま(伏せ字)と 胃腸の病院」 (伏せ字)はネットで 見てね!っと

2006年12月10日 00時08分17秒 | 未分類
7日の最高裁判決から。
(毎日新聞7日夕刊から抜粋)
ネット使用はOKなのに
病院名に「乳腺」ダメ 最高裁判決
 乳がんの専門医がいるのに医療法の広告規制で病院名に「乳腺」という文字を使うことを認められなかった横浜市の医療法人が、市の不認可処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は7日、原告側の上告を棄却した。原告側は「規制は表現の自由や営業の自由を保障した憲法に反する」と主張したが、判決は「誇大広告で国民が適切な医療を受ける機会を失うおそれがある」としてマッサージ師らの広告規制を合憲とした判例(61年)を引用して退けた。
 原告は01年と02年に病院名を「よこはま乳腺と胃腸の病院」に変更する認可を申請。市は体の部位を示す「乳腺」が診療科名に当たると判断し、医療法施行令で広告が認められた27種類の診療科名に該当しないことから不認可としていた。
 病院は現在、乳腺の2文字分を空白にした「よこはま  と胃腸の病院」の名前で認可を受け、空白を残したままの看板を掲げている。ただし、厚生労働省は「インターネットは利用者が自分の意思でアクセスするため、不特定多数の人への広告ではない」との見解を示しており、病院はホームページでは病院名に乳腺の文字を入れている。