裁判官は、宿直で令状当番を担当することがある。
しかし、これによって特別勤務手当は付かない。
裁判官には所定勤務時間という概念は無く、24時間裁判官ということらしい(休日の昼間の当番だけは手当が付くことがある)。
深夜に警察から令状請求があるたびに起こされ、眠れないまま明けてしまい、翌日に疲れを持ち越す場合も少なくないので、開廷日の前夜はなるべく避けるようになっている。
しかし、これによって特別勤務手当は付かない。
裁判官には所定勤務時間という概念は無く、24時間裁判官ということらしい(休日の昼間の当番だけは手当が付くことがある)。
深夜に警察から令状請求があるたびに起こされ、眠れないまま明けてしまい、翌日に疲れを持ち越す場合も少なくないので、開廷日の前夜はなるべく避けるようになっている。