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監獄内での 秘密の暴露? 取調室の 代用か?

2008年03月09日 17時37分48秒 | 未分類
5日の福岡地裁小倉支部判決から。
「代用監獄」とは拘置所の代用として警察の留置場を使うことなのですが、これでは警察の取調室の代用に使ってしまったことになり、論外ということでしょう。
(朝日から抜粋)
 北九州市八幡西区で04年3月、無職古賀俊一さん(当時58)方が全焼し、刺し傷のある古賀さんの遺体が見つかった事件をめぐり、殺人と非現住建造物等放火など四つの罪に問われた妹の片岸みつ子被告(60)の判決公判が5日、福岡地裁小倉支部であり、田口直樹裁判長は殺人と放火については無罪とした。
 検察側が立証の柱に据えたのが、被告が警察署の留置場(代用監獄)で同房の女性(25)に語ったとされる「犯行告白」だった。女性は被告から「お兄さんの首を刺した後に胸を刺した」「灯油をまいて火をつけた」などと聞いたと捜査員に報告。これをもとに検察側は保存されていた古賀さんの首の動脈を再鑑定し、刺し傷を新たに見つけたとして、犯人しか知り得ない「秘密の暴露」と主張。
 この点について判決は「定員2人の房に(被告と女性を)意図的に長期にわたって収容し、代用監獄による身柄拘束を捜査に利用した。捜査手法として相当性を欠く」と指摘。