今日は成人の日。
昨年成立した国民投票法が18歳以上に投票権を与えた関係で、その施行までに公職選挙法や民法等の成人年齢が再検討されることになっている。
しかし「満18歳」では、高校3年生の中に成人と未成年がいることになって、色々と難しい問題が起こるのではないかと心配している。
一緒に勉強している中で有権者とそうでない人がいることも釈然としないだろうが、仮に少年法まで歩調を合わせると、同級生の共犯の中で少年審判を受ける者と刑事裁判を受ける者が必然的に分かれてしまうことになる。
弁護士時代からの持論なのだが、すべての法律関係で「満18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に成人すると統一したらどうだろうか。
昨日の東京・中日新聞のサンデー版「オトナって何歳から?」では、世界各国の法制を含めて分かりやすくまとめられていた。それで再認識したが、日本の法律でも同様の規定をしている例は実在する。
労働基準法56条1項「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」
要するに、義務教育である中学校を卒業するまで使用してはならないという趣旨である。
そうであれば、大多数が進学する高校を卒業して成人とするのも、十分合理的だろう。
昨年成立した国民投票法が18歳以上に投票権を与えた関係で、その施行までに公職選挙法や民法等の成人年齢が再検討されることになっている。
しかし「満18歳」では、高校3年生の中に成人と未成年がいることになって、色々と難しい問題が起こるのではないかと心配している。
一緒に勉強している中で有権者とそうでない人がいることも釈然としないだろうが、仮に少年法まで歩調を合わせると、同級生の共犯の中で少年審判を受ける者と刑事裁判を受ける者が必然的に分かれてしまうことになる。
弁護士時代からの持論なのだが、すべての法律関係で「満18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に成人すると統一したらどうだろうか。
昨日の東京・中日新聞のサンデー版「オトナって何歳から?」では、世界各国の法制を含めて分かりやすくまとめられていた。それで再認識したが、日本の法律でも同様の規定をしている例は実在する。
労働基準法56条1項「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」
要するに、義務教育である中学校を卒業するまで使用してはならないという趣旨である。
そうであれば、大多数が進学する高校を卒業して成人とするのも、十分合理的だろう。