弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

不当な不起訴に 検事を叱る 11人の 審査の目

2007年09月06日 00時12分45秒 | 未分類
夏休み中に、検察審査会の検察審査員及び補充員の抽選に立ち会い、さらに招集された初回の会議で諭告をし、広報ビデオ「真実を求めて」を見る機会があった。
そこで、検察審査会のポスターにあるキャッチコピー
「不起訴には 11人の 審査の目」
を都々逸にしてみた。
なお、全くの思い付きだが、検察官の起訴裁量の行使を審査するのであれば、「不当な不起訴」(起訴すべきなのに起訴猶予など)に限らず、逆に「不当な起訴」(起訴猶予すべきなのに起訴)も対象に加えることを検討してはどうだろうか。
(参照条文)
検察審査会法16条1項
「地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第1項の検察審査会の開会前、検察審査員の心得を諭告し、これをして宣誓をさせなければならない。」