弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

取材していた 「通信社」だけ 「共同」責任 免れる?

2007年09月23日 01時29分39秒 | 未分類
18日の東京地裁判決から。
従来は「通信社の配信を信じた地方紙は免責されるべきではないか」という「配信サービスの抗弁」の採否が論点だったのですが、この判決では逆の結論になっており、議論を呼びそうです。
(日経から抜粋)
 東京女子医大病院で心臓手術を受けた女児(当時12)が死亡した事故を巡る新聞記事で名誉を傷つけられたとして、同病院の当時の担当医が記事を配信した共同通信社と掲載した地方紙3紙に損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。綿引穣裁判長は同通信社への請求を退ける一方、3紙に計385万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 綿引裁判長は共同通信社について「記事は同病院の調査報告書や捜査本部の記者会見の取材などに基づいており、事実関係を誤信したのには相当な理由があった」として賠償責任を否定。
 3紙については「通信社の配信というだけで内容を真実だと信じる理由になるとはいえない。共同通信社の加盟社であっても独立した責任がある」と指摘した。