弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

心の問題 不当な支配 歌えと命じちゃ 違憲でしょ

2006年09月22日 22時50分01秒 | 未分類
21日の「日の丸・君が代」東京地裁判決から。
これを強制する東京都教育長通達(2003年(平成15年)10月23日)は、憲法19条の「思想・良心の自由」の侵害と、教育基本法10条の「不当な支配」に該当するとした。
(参照条文)
憲法19条
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
教育基本法10条1項
「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」

それはアンフェア! 「赤毛のアン」を 赤の他人の アンさんが?

2006年09月22日 00時11分09秒 | 未分類
(朝日新聞から抜粋)
 「赤毛のアン」はカナダの文化遺産だから日本で商標登録はできません――。知財高裁(塚原朋一裁判長)は20日、こんな異例の判断で、アンのキャラクター商品などがはんらんすることに待ったをかけた。判決は「世界的に著名で、評価や名声を保護することが国際信義上要請される場合には、著作物と何ら関係ない者が行った商標登録は認められない」との一般判断を示しており、後を絶たない「便乗商法」に大きな影響を与えそうだ。
 判決は「『赤毛のアン』はカナダの誇る重要な文化的遺産。主人公らの名声を損なうおそれがある商標の登録を認めるのは日本とカナダの国際信義に反する」と述べ、商標法の「公序良俗を害するおそれがある商標」にあたり、登録は認められないと結論づけた。