きまぐれ発言

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裁判員裁判で初めての死刑判決

2010-11-17 12:50:09 | Weblog
裁判員裁判で初めての死刑判決       (010.11.17.)

昨日の横浜地裁で、裁判員裁判制度が出来てから、初めて死刑の判決が言い渡された。

一般国民から選ばれた裁判員が死刑の判決にかかわり、死刑の判決を出す事は、大変負担の大きい事で、プロの裁判官でも負担の重さを感じるとこであるが、死刑制度があるわが国の裁判制度では、極刑に相当する判例には死刑が言い渡されている。

今回の、裁判では、男性2人を殺害し、強盗殺人など9罪に問われた無職の池田容之被告(32)に対する裁判で、極刑が言い渡された。
同じ殺人事件でも、その程度によって、量刑が違うが、今回は83年に4人を殺害した永山則夫死刑囚の場合を基準にして、判決が出されたが、基準の用件は1)事件の性質、2)動機、3)殺害方法の残虐性、4)結果の重大性、5)被害感情、6)社会的影響、7)被告の年齢、8)前科、9)事件後の状況、以上を総合して、比較の上で、決められる。

池田被告の今回の例では、殺害方法が極めて残虐で、被害者の首を生きたまま、電動のこぎりで切断、被害者2人が「最後に家族に電話させて欲しい」と懇願しても聞き入れなかったと言うもので、他の罪状と比較しても極刑に相当するものであるが、経験のない一般の国民の中には、死刑の宣告は大変な重圧であったと思われる。

今回横浜地裁の朝山芳史裁判長は被告に対し死刑を言い渡したあと、「重大な判断になったので控訴を進めたい」と付け加え裁判員裁判初の死刑判決に「異例の説諭」で締めくくった。6人の一般から選ばれた裁判員への「配慮」を滲ませたものである。

しかし、元最高検検事の土本武司氏は「裁判員の精神的負担への配慮かもしれないが適切ではない。控訴するかどうかは被告側の自由意思に委ねられるべきであり、『控訴して更に争いなさい』と言わんばかりの説諭は、裁判員への信頼を損ないかねない。」と述べている。
確かにその通りで、裁判員に選ばれた人の判決に対する悩みは、察するべきものがあるが、社会のルールを守ると言う立場から、強い意思を持って臨んで貰いたいと思います。
(えびなたろう)