英会話塾、ノバ、に対する判決である。
600回受講する契約を、途中で解約。
常識的に考えれば、違約金または、受講した回数に応じた割引率の適用。と言うのが妥当のはず?。
しかし現実には、「600回受講したときの単価で計算せよ」と言う。
私は経営者側の「肩」を持つつもりはありません。
一消費者の立場で考えてみたのですが、どうしても納得がいきません。
「弱い立場」の消費者を守ろうと言うのかもしれませんが、「保護」と「甘やかし」は別だと思います。
この様な判決がまかり通るようでは、おちおち商売も出来なくなるのではないでしょうか?。
一般消費者が「まとめ買い」をするのは、まとめる事によって単価が下がるからです。
売る側にしても、まとめて売れるのなら、多少単価を下げても「数で埋め合わせが出来る」と考えているのです。
しかし、買った後になって「この分は要らないから返す」と言われたらどうするでしょう?。
返品した数に「まとめ買い単価」を掛けた金額が戻ってくるでしょうか?。
通常は、「支払った金額」から、実売数に「単品販売価格」を掛けた金額を引いた残りが帰ってくるはずです。
極端な例では、「一部を返品」してもお金が戻らない事もあります。
「1個150円の商品を、6個なら600円にします」といった場合、4個買っても6個買っても、600円です。
レジでは、最後の1個で「単価の修正」をする場合がありますから、5個では、750円、なんて事もあります。
英会話塾などの業界は、何かと問題が多いので、この様な判決になったのかもしれないのだが・・・・。
世の中には「拡大解釈」(本来は関連が無い事にも、似ているからと同じ解釈を当てはめる)をする人がいるので、問題が広がらなければ良いのだが。
かつて、ある事で裁判に巻き込まれた事がある。
結果は、負けました。
しかし、判決が確定するまでの過程では、????という場面に何度も遭遇しました。
負けた原因は、「法の不備」です。
判決文は、「法の不備」には全く触れず、「過去に下された判例」にもとずいたもので、「前例のない判決は出せない」という事です。
その後も「法の不備」は改善されていません。
頭の良い?やつは、巧みに法の隙間をついてきます。
新しい法律を作っても、直にその抜け道を見つける。
まさに「いたちごっこ」「もぐら叩き」です。
600回受講する契約を、途中で解約。
常識的に考えれば、違約金または、受講した回数に応じた割引率の適用。と言うのが妥当のはず?。
しかし現実には、「600回受講したときの単価で計算せよ」と言う。
私は経営者側の「肩」を持つつもりはありません。
一消費者の立場で考えてみたのですが、どうしても納得がいきません。
「弱い立場」の消費者を守ろうと言うのかもしれませんが、「保護」と「甘やかし」は別だと思います。
この様な判決がまかり通るようでは、おちおち商売も出来なくなるのではないでしょうか?。
一般消費者が「まとめ買い」をするのは、まとめる事によって単価が下がるからです。
売る側にしても、まとめて売れるのなら、多少単価を下げても「数で埋め合わせが出来る」と考えているのです。
しかし、買った後になって「この分は要らないから返す」と言われたらどうするでしょう?。
返品した数に「まとめ買い単価」を掛けた金額が戻ってくるでしょうか?。
通常は、「支払った金額」から、実売数に「単品販売価格」を掛けた金額を引いた残りが帰ってくるはずです。
極端な例では、「一部を返品」してもお金が戻らない事もあります。
「1個150円の商品を、6個なら600円にします」といった場合、4個買っても6個買っても、600円です。
レジでは、最後の1個で「単価の修正」をする場合がありますから、5個では、750円、なんて事もあります。
英会話塾などの業界は、何かと問題が多いので、この様な判決になったのかもしれないのだが・・・・。
世の中には「拡大解釈」(本来は関連が無い事にも、似ているからと同じ解釈を当てはめる)をする人がいるので、問題が広がらなければ良いのだが。
かつて、ある事で裁判に巻き込まれた事がある。
結果は、負けました。
しかし、判決が確定するまでの過程では、????という場面に何度も遭遇しました。
負けた原因は、「法の不備」です。
判決文は、「法の不備」には全く触れず、「過去に下された判例」にもとずいたもので、「前例のない判決は出せない」という事です。
その後も「法の不備」は改善されていません。
頭の良い?やつは、巧みに法の隙間をついてきます。
新しい法律を作っても、直にその抜け道を見つける。
まさに「いたちごっこ」「もぐら叩き」です。