活眼明察日記

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派遣労働 やっぱり労基法第6条「中間搾取の排除」は形骸化され働き手だけが大損している

2016-11-04 23:06:52 | Weblog
昨年9月30日に労働者派遣法が改悪された。この改悪で派遣先企業で働ける期間は最長で3年になった。3年を迎えたら派遣先で社員として働けなければ、雇止めされ、新たに就職先を探さなければならない。これほど不安定な働き方はあるまい。

きょう4日の東京新聞によれば、派遣業者は労働者の支援策として、「教育訓練」をしている事業者は、わずか4割弱しかいないとのことだった。残りの6割強は法令違反ということになる。

ところで派遣労働は労基法に定められている、「中間搾取の排除」に抵触していないか。どう考えても派遣先、派遣元で中間搾取を公然と行っていると考えるが、これを否定する根拠が見つけ出せないで困っている。

労働者派遣法が成立した理由は派遣先、派遣元、労働者の3者が互いにメリットがあり、この働き方を禁止することは却って公正を欠くからというものだった。それがどうだろう。労働者だけが一方的に、不利益を被っているのが現状である。これに追い打ちをかけるように、通勤費も支給していないそうだ。

派遣元は教育訓練や通勤費もひっくるめて、派遣先に請求しているはずだ。これらを支払わなければ、丸儲けで立派な中間搾取が行われていることになる。無法のオンパレードで、まじめにやっている業者を探すのは至難の業だ。労働者の賃金を叩いて肥え太る業者は、利益誘導するため、派遣業協会を通じて自民党に多額の献金をしている。この献金やってはいけないのではないか。


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