みことばざんまい

聖書を原典から読み解いていくことの醍醐味。この体験はまさに目からウロコ。

#655 神の法第六戒

2021年08月19日 | 創世記
第6戒
堕胎

263~
Abortion
The Sixth Commandment
The Institutes of Biblical Law
Rousas John Rushdoony

◇◇

この聖書箇所が判例(case law)、すなわち、少数の例によって、多くの含みのある事柄を表現していると理解する時、出エジプト記21:22~25の重要性がさらに明らかとなる。

この箇所の含みある事柄とは何か。

第1に、聖句は故意の堕胎ではなく、偶発的堕胎を例示していることは明らか。

もし偶発的な場合に対する罰則でさえ、それほどまでに厳しいのであれば、意図的に仕組まれた堕胎はさらに厳重に禁止されなければならないことは当然である。

故意の堕胎はこの法によってすでに消滅しているので、法律で禁止する必要がない。

第2に、偶発的堕胎でさえも死刑が科せられる。

喧嘩をしている男が妊娠中の女性を突き飛ばし流産させた場合、その男は死刑を免れない。

故意に流産を誘発した場合には、はるかにそうであろう。

第3に、母体にも胎児にも傷害が及ばなかった場合でも、問題の男は罰金刑を負うべき、否負わせる必要がある。

すべての妊婦が強固な法的防護策を持ちうるように、法が強力に母体と胎児を保護するのは当たり前のこと。

第4に、卵を抱く母鳥と若鳥は法によって保護されているので(申命記22:6~7)、誕生という事実を損なうことは深刻な事態であることは明白。

神の法によって必要とされる、あるいは許可されている場合以外、命を破壊することは禁じられている。

ギリシャローマ世界において、状況が的を得ているとみなされる場合には、中絶は正当と判断されるという点において、当初からキリスト教はその事例と真っ向から対抗してきた。



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