第2戒
いけにえと責任
◇◇
犠牲制度は、ある基本的な原則を法の中に導入する。
責任が大きければ大きいほど、違反も大きくなり、罪も深まるという原則。
これは、レビ記4章においてはっきりと宣言されている。
罪には4つの段階がある。
(1)大祭司の罪。大祭司の罪のためには、雄牛が捧げられなければならない。
レビ記4:3~12
もし油そそがれた祭司が、罪を犯して、民に罪過をもたらすなら、その人は、自分の犯した罪のために、傷のない若い雄牛を、罪のためのいけにえとして主にささげなければならない。その雄牛を会見の天幕の入口の所、主の前に連れて来て、その雄牛の頭の上に手を置き、主の前にその雄牛をほふりなさい。油そそがれた祭司はその雄牛の血を取り、それを会見の天幕に持ってはいりなさい。その祭司は指を血の中に浸し、主の前、すなわち聖所の垂れ幕の前に、その血を七たび振りかけなさい。祭司はその血を、会見の天幕の中にある主の前のかおりの高い香の祭壇の角に塗りなさい。その雄牛の血を全部、会見の天幕の入口にある全焼のいけにえの祭壇の土台に注がなければならない。その罪のためのいけにえの雄牛の脂肪全部を、それから取り除かなければならない。すなわち、内臓をおおう脂肪と、内臓についている脂肪全部、二つの腎臓と、それについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓といっしょに取り除いた肝臓の上の小葉とを取り除かなければならない。これは和解のいけにえの牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼のいけにえの祭壇の上で焼いて煙にしなさい。ただし、その雄牛の皮と、その肉の全部、さらにその頭と足、それにその内臓と汚物、その雄牛の全部を、宿営の外のきよい所、すなわち灰捨て場に運び出し、たきぎの火で焼くこと。これは灰捨て場で焼かなければならない。
これはもっとも大きくて、高価ないけにえ。
民全体が罪を犯した場合とまったく同一の供物。
宗教的な指導者は、神の律法に関して主要な責任を負っていたので、それだけ罪も大きく、神によって厳しく裁かれた。
(2)民全体の罪。民全体が犯す罪はそれに次ぐ大罪とされている。
レビ記4:13~21
また、もしイスラエルの全会衆があやまちを犯した場合、集団はそのことに気づかなくても、主がするなと命じられたことの一つでも行なって、罪に定められる場合には、彼らが犯したその罪が明らかになったときに、集団は罪のためのいけにえとして若い雄牛をささげ、会見の天幕の前にそれを連れて来なさい。 そこで、会衆の長老たちは、主の前でその雄牛の頭の上に手を置き、その雄牛を主の前でほふりなさい。油そそがれた祭司は、その雄牛の血を会見の天幕に持ってはいり、 祭司は指を血の中に浸して、主の前、垂れ幕の前に、それを七たび振りかけなさい。彼は、その血を会見の天幕の中にある主の前の祭壇の角に塗らなければならない。彼はその血の全部を、会見の天幕の入口にある全焼のいけにえの祭壇の土台に注がなければならない。脂肪全部をその雄牛から取り除き、祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。この雄牛に対して、彼が罪のためのいけにえの雄牛に対してしたようにしなさい。これにも同様にしなければならない。こうして祭司は彼らのために贖いをしなさい。彼らは赦される。彼はその雄牛を宿営の外に運び出し、最初の雄牛を焼いたように、それも焼きなさい。これは集会の罪のためのいけにえである。
集会とは、ヘブライ民族を表する。
民が集団として罪を犯すことがあった。
無知のゆえであれ、律法を守り行うことにおいて欠けがあった場合であれ、それはやはり罪として扱われた。
この場合も、雄牛を捧げなければならなかった。
いけにえと責任
◇◇
犠牲制度は、ある基本的な原則を法の中に導入する。
責任が大きければ大きいほど、違反も大きくなり、罪も深まるという原則。
これは、レビ記4章においてはっきりと宣言されている。
罪には4つの段階がある。
(1)大祭司の罪。大祭司の罪のためには、雄牛が捧げられなければならない。
レビ記4:3~12
もし油そそがれた祭司が、罪を犯して、民に罪過をもたらすなら、その人は、自分の犯した罪のために、傷のない若い雄牛を、罪のためのいけにえとして主にささげなければならない。その雄牛を会見の天幕の入口の所、主の前に連れて来て、その雄牛の頭の上に手を置き、主の前にその雄牛をほふりなさい。油そそがれた祭司はその雄牛の血を取り、それを会見の天幕に持ってはいりなさい。その祭司は指を血の中に浸し、主の前、すなわち聖所の垂れ幕の前に、その血を七たび振りかけなさい。祭司はその血を、会見の天幕の中にある主の前のかおりの高い香の祭壇の角に塗りなさい。その雄牛の血を全部、会見の天幕の入口にある全焼のいけにえの祭壇の土台に注がなければならない。その罪のためのいけにえの雄牛の脂肪全部を、それから取り除かなければならない。すなわち、内臓をおおう脂肪と、内臓についている脂肪全部、二つの腎臓と、それについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓といっしょに取り除いた肝臓の上の小葉とを取り除かなければならない。これは和解のいけにえの牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼のいけにえの祭壇の上で焼いて煙にしなさい。ただし、その雄牛の皮と、その肉の全部、さらにその頭と足、それにその内臓と汚物、その雄牛の全部を、宿営の外のきよい所、すなわち灰捨て場に運び出し、たきぎの火で焼くこと。これは灰捨て場で焼かなければならない。
これはもっとも大きくて、高価ないけにえ。
民全体が罪を犯した場合とまったく同一の供物。
宗教的な指導者は、神の律法に関して主要な責任を負っていたので、それだけ罪も大きく、神によって厳しく裁かれた。
(2)民全体の罪。民全体が犯す罪はそれに次ぐ大罪とされている。
レビ記4:13~21
また、もしイスラエルの全会衆があやまちを犯した場合、集団はそのことに気づかなくても、主がするなと命じられたことの一つでも行なって、罪に定められる場合には、彼らが犯したその罪が明らかになったときに、集団は罪のためのいけにえとして若い雄牛をささげ、会見の天幕の前にそれを連れて来なさい。 そこで、会衆の長老たちは、主の前でその雄牛の頭の上に手を置き、その雄牛を主の前でほふりなさい。油そそがれた祭司は、その雄牛の血を会見の天幕に持ってはいり、 祭司は指を血の中に浸して、主の前、垂れ幕の前に、それを七たび振りかけなさい。彼は、その血を会見の天幕の中にある主の前の祭壇の角に塗らなければならない。彼はその血の全部を、会見の天幕の入口にある全焼のいけにえの祭壇の土台に注がなければならない。脂肪全部をその雄牛から取り除き、祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。この雄牛に対して、彼が罪のためのいけにえの雄牛に対してしたようにしなさい。これにも同様にしなければならない。こうして祭司は彼らのために贖いをしなさい。彼らは赦される。彼はその雄牛を宿営の外に運び出し、最初の雄牛を焼いたように、それも焼きなさい。これは集会の罪のためのいけにえである。
集会とは、ヘブライ民族を表する。
民が集団として罪を犯すことがあった。
無知のゆえであれ、律法を守り行うことにおいて欠けがあった場合であれ、それはやはり罪として扱われた。
この場合も、雄牛を捧げなければならなかった。