二日前に、書いた、精神保健指定医のレポートのことであるが。
その追加。
カルテの保存義務は、5年間なのである。ある患者が、最後に診療を受けた日、から、病院なり、クリニックなりに、来なくなってから、最低5年間は、カルテは、保存しなくてはならないのである。5年、経てば処分してもいいのである。
しかし、現状では、患者が、5年間、来なくても、カルテは、ほとんど(99%以上の)の病院やクリニックでは、とっておいてあるものなのである。
その理由は、5年、来なくても、その後に、また、その患者が、来る可能性があるからである。
来た時、昔のカルテが、とってあれば、それを参考に見れば、診断や治療などにとって、非常に参考になるからである。
そもそも、カルテを処分する理由がない。(そんなに、かさばる物でもない)
5年、来なかった患者のカルテは、処分してもいいのだが、保存義務のあるカルテと、保存義務のないカルテを、仕分ける作業は、非常に、労力がいるのである。
まあ、病院だったら、事務員がやることになるのだろうが。しかし、その責任は、病院の院長にある。
1年に一回、年末くらいに、保存義務の切れたカルテを処分する、という、ことを、している病院が、もしかしたら、あるのかもしれないが、ほとんどの病院は、そんなこと、やっていない。
年間に、新患は、どんどん、来るし、病院で保管しているカルテの量は、膨大だし、その中で、保存義務の切れたカルテは、年間に、全部のカルテの5%にも、満たないだろうし。
だから、そんな、わずかな、分量のカルテを、探し出して、処分しても、意味がないのである。
それに、5年、来なくても、その後に、また、その患者が、来る可能性はあるのだから。
なので、病院では、カルテは、まず、捨てていない、のが、現状である。
ましてや、今は、電子カルテ、になってきているので、膨大な量の、データをパソコンに、とっておけるし。
それと、精神保健指定医に通った、レポートを、精神保健指定医は、とっといているか、いないか、といったら。
とっておく義務は、指定医にはない。
しかし、今では、レポートは、ワープロで、提出するものだし。
指定医のレポートは、1200文字から2000文字、(原稿用紙で、3枚から5枚)という、(おっかしな)条件のレポートなのである。
なぜ、こんなに、少ない字数に制限しなければならないのか、さっぱりわからない。
しかも、「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第33条第1項に基づく医療保護入院となった」、とか、法律の条文は、絶対、書かなくてはならないし、考察も、それなりに、しっかり、書かなくてはならない。
それを、原稿用紙5枚、以内で、まとめろ、というのだから、厚生省は、何を根拠に、そんな、条件をレポートにつけているのやら、さっぱりわからない?
精神保健指定医になった指定医も、レポートは、とってあるだろう。(パソコンに、保存しておけばいいだけなのだから)
捨てる理由がない。
それに、通ったレポートは、今度は、自分が指導医として、後輩に指定医になるための指導をする時に、通るレポートの、お手本、として、とっておくものである。
だから、厚生省が、本気で、調べれば、不正をした、精神保健指定医は、たった100人ていど、なんか、ではなく、何人かは、知らないけど、最低でも、1000人くらいは、見つけられるだろう。
どうすれば、いいか、というと。
そもそも、厚生省では、通ったレポートは、保管していた。
レポートで、提出する時は、患者の名前は、イニシャルで、書くが、ケースレポートを認めた、精神病院と、そのレポートを認めた院長のサインは、あるから、そして、医療保護入院として、入院した、年月日や、退院した年月日は、レポートに、しっかり書かなくてはならないから、その病院に、問い合わせて、その患者のカルテに、精神保健指定医の、病状記載が、ちゃんとあるか、どうかを、病院側に、報告させればいい。
だから、これは、厚生省が、精神病院に、電話で、問い合わせるだけで、不正か、どうか、が、わかる。
簡単なことである。
しかし。
厚生省は、2006年に、コンタクト診療の、名義貸し、水増し請求、の、一斉監査をした。
そのため、今では、コンタクト診療は、出来なくなってしまった。
しかし、厚生省の、本音の、ねらいは、医療費の削減、の、一言に尽きるから、そして、それが、全てであるから、精神保健指定医の不正は、医療費の削減、とは、関係がないから、厚生省は、動かないのである。
不正のレポートで、精神保健指定医になった精神科医、レポートを指導した医師、レポートにサインした病院長、この三人は、すべて、不正医師である。
しかし、聖マリアンナの、クズ医者どももバカだね。
レポートの審査は、5~6人の、精神科のトップの権限をもつ医者が、みな目を通す。
そして、話し合って、合議で、決める。
同じ症例なら、すぐ、わかってしまう。
バレないためには。
全く、架空の症例を、自分で、作り出して、レポートにすれば、バレない。のである。
病院長の、認める、サインが必要だが、不正をしてまで、指定医になりたいヤツは、病院長の、サインを、アランドロンの映画「太陽がいっぱい」、のように、似た筆跡の練習をしているヤツもいる。
一つの病院で、8症例、全部を集めるのは、難しい。
(大きな精神病院で、長く勤めていれば、出来ることもあるが)
過去、5年間までの、症例なら、レポートとして、通用するので、昔、務めた精神病院の、院長の、偽サインを自分で書いて、自分が作り出した架空のレポートを提出しても、バレずに、通ってしまうのである。
厚生省は、レポートが、本当にあった症例か、どうかを、精神病院に、問い合わせることまでは、手間がかかるため、していないのである。
しかし、不正が、バレたとなれば、その医者は、一生、死ぬまで、詐欺医者、不正医者の汚名を、背負わなくては、ならない。
詐欺の定義は、「他人を欺罔し財産上不法の利益を得ること」、なのであるから、詐欺医者という言葉が適切である。
武田邦彦先生も、学歴詐称した、ショーン・マクアードル・K、を、「人間のクズ」、「詐欺師」、「出演した、全ての、テレビ番組の出演料を、すべて返却すべきである」、と、厳しく言っている。
その追加。
カルテの保存義務は、5年間なのである。ある患者が、最後に診療を受けた日、から、病院なり、クリニックなりに、来なくなってから、最低5年間は、カルテは、保存しなくてはならないのである。5年、経てば処分してもいいのである。
しかし、現状では、患者が、5年間、来なくても、カルテは、ほとんど(99%以上の)の病院やクリニックでは、とっておいてあるものなのである。
その理由は、5年、来なくても、その後に、また、その患者が、来る可能性があるからである。
来た時、昔のカルテが、とってあれば、それを参考に見れば、診断や治療などにとって、非常に参考になるからである。
そもそも、カルテを処分する理由がない。(そんなに、かさばる物でもない)
5年、来なかった患者のカルテは、処分してもいいのだが、保存義務のあるカルテと、保存義務のないカルテを、仕分ける作業は、非常に、労力がいるのである。
まあ、病院だったら、事務員がやることになるのだろうが。しかし、その責任は、病院の院長にある。
1年に一回、年末くらいに、保存義務の切れたカルテを処分する、という、ことを、している病院が、もしかしたら、あるのかもしれないが、ほとんどの病院は、そんなこと、やっていない。
年間に、新患は、どんどん、来るし、病院で保管しているカルテの量は、膨大だし、その中で、保存義務の切れたカルテは、年間に、全部のカルテの5%にも、満たないだろうし。
だから、そんな、わずかな、分量のカルテを、探し出して、処分しても、意味がないのである。
それに、5年、来なくても、その後に、また、その患者が、来る可能性はあるのだから。
なので、病院では、カルテは、まず、捨てていない、のが、現状である。
ましてや、今は、電子カルテ、になってきているので、膨大な量の、データをパソコンに、とっておけるし。
それと、精神保健指定医に通った、レポートを、精神保健指定医は、とっといているか、いないか、といったら。
とっておく義務は、指定医にはない。
しかし、今では、レポートは、ワープロで、提出するものだし。
指定医のレポートは、1200文字から2000文字、(原稿用紙で、3枚から5枚)という、(おっかしな)条件のレポートなのである。
なぜ、こんなに、少ない字数に制限しなければならないのか、さっぱりわからない。
しかも、「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第33条第1項に基づく医療保護入院となった」、とか、法律の条文は、絶対、書かなくてはならないし、考察も、それなりに、しっかり、書かなくてはならない。
それを、原稿用紙5枚、以内で、まとめろ、というのだから、厚生省は、何を根拠に、そんな、条件をレポートにつけているのやら、さっぱりわからない?
精神保健指定医になった指定医も、レポートは、とってあるだろう。(パソコンに、保存しておけばいいだけなのだから)
捨てる理由がない。
それに、通ったレポートは、今度は、自分が指導医として、後輩に指定医になるための指導をする時に、通るレポートの、お手本、として、とっておくものである。
だから、厚生省が、本気で、調べれば、不正をした、精神保健指定医は、たった100人ていど、なんか、ではなく、何人かは、知らないけど、最低でも、1000人くらいは、見つけられるだろう。
どうすれば、いいか、というと。
そもそも、厚生省では、通ったレポートは、保管していた。
レポートで、提出する時は、患者の名前は、イニシャルで、書くが、ケースレポートを認めた、精神病院と、そのレポートを認めた院長のサインは、あるから、そして、医療保護入院として、入院した、年月日や、退院した年月日は、レポートに、しっかり書かなくてはならないから、その病院に、問い合わせて、その患者のカルテに、精神保健指定医の、病状記載が、ちゃんとあるか、どうかを、病院側に、報告させればいい。
だから、これは、厚生省が、精神病院に、電話で、問い合わせるだけで、不正か、どうか、が、わかる。
簡単なことである。
しかし。
厚生省は、2006年に、コンタクト診療の、名義貸し、水増し請求、の、一斉監査をした。
そのため、今では、コンタクト診療は、出来なくなってしまった。
しかし、厚生省の、本音の、ねらいは、医療費の削減、の、一言に尽きるから、そして、それが、全てであるから、精神保健指定医の不正は、医療費の削減、とは、関係がないから、厚生省は、動かないのである。
不正のレポートで、精神保健指定医になった精神科医、レポートを指導した医師、レポートにサインした病院長、この三人は、すべて、不正医師である。
しかし、聖マリアンナの、クズ医者どももバカだね。
レポートの審査は、5~6人の、精神科のトップの権限をもつ医者が、みな目を通す。
そして、話し合って、合議で、決める。
同じ症例なら、すぐ、わかってしまう。
バレないためには。
全く、架空の症例を、自分で、作り出して、レポートにすれば、バレない。のである。
病院長の、認める、サインが必要だが、不正をしてまで、指定医になりたいヤツは、病院長の、サインを、アランドロンの映画「太陽がいっぱい」、のように、似た筆跡の練習をしているヤツもいる。
一つの病院で、8症例、全部を集めるのは、難しい。
(大きな精神病院で、長く勤めていれば、出来ることもあるが)
過去、5年間までの、症例なら、レポートとして、通用するので、昔、務めた精神病院の、院長の、偽サインを自分で書いて、自分が作り出した架空のレポートを提出しても、バレずに、通ってしまうのである。
厚生省は、レポートが、本当にあった症例か、どうかを、精神病院に、問い合わせることまでは、手間がかかるため、していないのである。
しかし、不正が、バレたとなれば、その医者は、一生、死ぬまで、詐欺医者、不正医者の汚名を、背負わなくては、ならない。
詐欺の定義は、「他人を欺罔し財産上不法の利益を得ること」、なのであるから、詐欺医者という言葉が適切である。
武田邦彦先生も、学歴詐称した、ショーン・マクアードル・K、を、「人間のクズ」、「詐欺師」、「出演した、全ての、テレビ番組の出演料を、すべて返却すべきである」、と、厳しく言っている。