獲得された絶望感(盲人ウエカジ公式ブログ)

~網膜色素変性症と司法試験とモー娘。と・・・~

ADR 裁判外紛争解決手続き 第1回期日 @大阪弁護士会館 に行った。くわえて、国民健康保険に加入した。

2024-04-04 22:23:15 | 網膜色素変性症と私
33445円と10000円と15000円

今日は平日の木曜日、小学校では今日が入学式のところがおおいみたいね。私が小さいころ、40年以上前は、もうすこし入学式っておそかったとおもうね、どんどん早まっているのかな?今年は、ちょうど大阪では桜がほぼ満開のようで、よい時期に入学式むかえられたようだね。
そんな今日、私は、午前中は、市役所へ。国民健康保険への切り替え。。去年4月に無色になって、その後1年は、勤めていたころの健康保険を継続、任意継続という制度。この保険料が高いたかい。ひとつき54000円ほどする。びっくり。

1年たって、国民健康保険のほうが保険料がだんぜん安くなるということで、切り替え。役所にいく。任意継続の脱通知書を持参していたので、すぐに国保加入がみとめられた。でも、この奪回通知書がないと、なかなか国保にはいれてもらえないのよね。

すぐに、国保の健康保険証カードをもらう。ペラペラのカード。すぐにもらえたのには驚いたけど、さらにおどろいたのが、保険料の農夫時期、なんと、4月5月は国民健康保険の保険料ははらわなくてよくて、6月から来年3月までの10か月間で、1年分の保険料を一括もしくは10分割ではらうとのこと。4月と5月は保険料をはらわなくていいのにびっくり。これは、6月にならないと、、保険料額を決定するのに必要な前年の所得がわからないからだろうね。

そして、さらにおどろいたのは、その国民健康保険料の安さ。なんと年額33445円。これには、介護保険料もふくまれているとか。去年の私の収入は、市民税非課税だったので、一番安い、保険料になるとのこと。いままで毎月54000円払っていたのが、1年間で33445円でいいとはびっくり。障碍者割引もあるのかな?月額になおすと、2800円程度。これで、健康保険にはいれるとはびっくり。

ただ、この金額は、窓口で聞いた金額なので、もしかしたら窓口の職員の勘違いかもしれないね。6月に納付書がとどいたら、ちゃんとした金額がわかるね。

その後は、大阪地方裁判所へ、同行援護裁判の準備書面を提出。1会にある、郵便局で、次の裁判のために郵便切手と、印紙も購入。その郵便局の前、廊下挟んで向かいに、本屋があった。裁判所の中にあるほにゃ。

どんな本があるんだろうとおもったら、ほぼ法律書ばかり。町の本屋みたいにジャンプやマガジンがうっているような本やじゃないのね。
憲法の棚をみてびっくり。30年前、私が大阪大学の法学部性だったころの、憲法の教科書、基本書。サトウコウジや、ヒグチや、アシベノブヨしの憲法の本がまだ、ずらーっとならんでいた。30年もたつのに、まだ、あの時代の学者の本がうれているのね。

いわゆる憲法の基本書として一番有名なのは、芦部信義の憲法という本。もうこの学者はなくなったけど、いまだに売れているのね。

さとう、ヒグチ、ハセガワ、アシベ、そのほかに、松井や辻本という学者の本も人気のよう。7版とか8版とかなので、よくうれているのね。この松井という人は、私が阪大の学生だったころ、40歳で法学部の教授になった人。たしか、ウルトラマンに人権はあるのかとかおもしろい本もかいていたと思う。そんな松井も、いまではもう70歳をこえているのかな?つじもとみよこという学者は私は初耳。今だとこの2人の憲法の本が、司法試験受験生の基本書としてつかわれているのかもね。

その後は、大阪地方裁判所のとなりの大阪弁護士会館へ。裁判外紛争手続きの第一回期日のため出頭。

裁判だと時間も、お金もかかるけども、この裁判外紛争手続き、通称ADRだと。費用も安くて、時間もみじかくてすむ。裁判外の和解あっせんをしてくれる手続き。なんと費用は1万円で、もしわかいがせいりつしたら15000円程度をはらえばよいだけ。弁護士もいらず、自分ひとりで申し立てもできる。
だれが和解あっせんをしてくれるかといえば、弁護士や、専門家。私の場合は弁護士2人と、消費者アドバイザーという人。

その若いあっせん人が、私の言い分をきいてくれる。その後、相手方の言い分も聞いていたよう。私と相手方は、部屋も時間もずれていて、顔をあわすことはなかった。
私がこのADRで、申し立てをしているのは、ジャパンネット銀行ペイペイ銀行の投資信託契約についての若いあっせんを申し立てた。インドネシア株の投資信託。。コロナの時に、契約が終了してしまって、私が積み立てた半分がきえさってしまったという事件。そのことの若いあっせん。

親身になって若いあっせん人は話をきいてくれて、40分ぐらい話をきいてくれた。積み立て投資信託の、契約書や目論見書は、目が見えなくても確認できたのか、パソコンで投資信託をもうしこんだけども、それはひとりでできたのか、目が見えないことをジャパンネット銀行はしっていたのかなどきいてくれた。

私の主訴は、コロナ禍で世界経済がどうなるかわからない時期に、期間満了を理由に投資信託契約を終了させたのは、信義則、不随義務などに反するという主張。投資契約書には、期間満了の場合でも、受益者に有利な場合は、期間を延長できるという文言がある。当然、コロナにおいては、コロナが収束すするまで、期間は延長されるべき。それが私の主張だったけど、若いあっせん人は、その前段階、はんたして、ジャパンネット銀行は、盲人にたいして、ちゃんと情報を提供していたのか、説明をしていたのかという点が、きになったよう。

相手方は、若いあっせんにはおうじないようだけども、6月にまた第2回期日ではなしあうことになった。

なお、今日の第1回期日後に、私がこの申し立て、ADRno申し立てをとりさげれば、申し立て手数料の1万円のうち、7000えんがかえってくる。そのことをおしえてもらって、すこし悩んだけど、いやいや、第2回期日で、再度、若いあっせん人から、ジャパンネット銀行側の考えをといただしてほしいので、取り下げはせず。

裁判よりも迅速で、手軽なADRおすすめ。ただし、消費者問題と、労働事件と、家庭裁判所事件はあつかってないよう。あと、ADRは相手が、第1回期日に出頭とかオンライン出席すらしなければ、不成立とてしまい。7000円がもどってくるだけ。その点、裁判なら、相手方が、出頭しないと、相手方はそれだけで敗訴になる。そこが大きな違いかな。

PS
大阪弁護士会館の1階の自販機、紙コップのこーーひー自販機なんとほとこーーひーが90円でのめる。うれしいね。私はちょっと高い100円のホットコーヒーのボタンをおしたら、なんとアイスコーヒーがでてきた。おかしいなとおもって、コールセンターに電話したら、1時間後ぐらいに、自販機の整備業者の人が、100円をコブクロにいれて、私にわたしてくれた。なんかもうしわけないね。でも、そういったことって、あるのね。

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