コスモスが秋風に揺れる頃となりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
さて、本日はみなし贈与財産についてご紹介いたします。
〇みなし贈与財産とは
民法で贈与財産として認められているものでは
ありませんが、以下のものについては実質的に経済的利益を
受けた場合には贈与とみなして、
贈与税の対象としています。
●受託受給権
委託者以外の者が信託行為の受益者である場合
●死亡保険金
被保険者(被相続人)、保険料の負担者及び保険金の
受取人がすべて異なる場合
(保険料を負担していた人から保険金を受け取った人への
贈与となる)
●定期金の受給権
掛金を負担した人以外の人が定期金の給付を
受けることになった場合の定期金の受給権
●定額譲渡
著しく低い価格で財産を譲り受けた場合
●債務免除等
対価を支払わないで、または著しく低い価格の
対価で債務免除を受けた場合
●その他の利益の享受
対価を支払わないで、または著しく低い価格の
対価で利益を受けた場合
☆みなし贈与の例・・・
みなし贈与には著しい低価格での財産譲渡や
債務免除、また受取人以外の人が掛金を負担していた
定期金の受給権などがある。
食べ物がどんどん美味しくなる季節を迎えました。
どうぞお体にはお気をつけて実り多き秋をお過ごしください。
※次回更新 10/7(月)
*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹