納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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贈与税の対象となる財産、対象とならない財産 ②

2024-09-30 09:05:08 | Weblog


コスモスが秋風に揺れる頃となりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。


さて、本日はみなし贈与財産についてご紹介いたします。

〇みなし贈与財産とは
 民法で贈与財産として認められているものでは
ありませんが、以下のものについては実質的に経済的利益を
受けた場合には贈与とみなして、
贈与税の対象としています。

●受託受給権
 委託者以外の者が信託行為の受益者である場合

●死亡保険金
 被保険者(被相続人)、保険料の負担者及び保険金の
受取人がすべて異なる場合
(保険料を負担していた人から保険金を受け取った人への
贈与となる)

●定期金の受給権
 掛金を負担した人以外の人が定期金の給付を
受けることになった場合の定期金の受給権

●定額譲渡
 著しく低い価格で財産を譲り受けた場合

●債務免除等
 対価を支払わないで、または著しく低い価格の
対価で債務免除を受けた場合

●その他の利益の享受
 対価を支払わないで、または著しく低い価格の
対価で利益を受けた場合


☆みなし贈与の例・・・
みなし贈与には著しい低価格での財産譲渡や
債務免除、また受取人以外の人が掛金を負担していた
定期金の受給権などがある。


食べ物がどんどん美味しくなる季節を迎えました。
どうぞお体にはお気をつけて実り多き秋をお過ごしください。


※次回更新 10/7(月)

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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