澄み渡る空気が心地よく感じられる今日この頃でございます。
本日は、マイホームを維持するためにかかる税金について
ご紹介いたします。
土地や家屋を所有している者に対しては、
固定資産税、都市計画税などの税金が課せられます。
土地や建物の所有者は、その資産の価値に応じて
計算された税額を土地や建物がある市町村に納めます。
【不動産の保有にかかわる税金】
不動産の保有に対しては、固定資産税、都市計画税
などの税金(市町村税)が課せられます。
なお、地価税、特別土地保有税は、現在は停止されています。
〇 固定資産税
固定資産税は、土地や家屋、および会社で使っている
機械や什器類で減価償却が税法上の経費となる
償却資産などに対する税金です。
市町村税(東京23区では、都)で、土地・家屋の
所有者に対して課されます。
〇 都市計画税
都市整備の費用に充てるための財源として、
市町村が徴収するものです。
都市計画法で市街化区域に指定されている場所に
土地や家屋を所有している場合には、
固定資産税のほかにこの都市計画税がかかります。
次回は、固定資産税・都市計画税の納税義務者について
ご紹介したいと思います。
※次回更新 10/15(火)
日中は残暑残る時節、気温差もはげしくなってまいりますので
くれぐれもご自愛ください。
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税理士法人 元(GEN)
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担当:税理士 田村直樹