最近気になる税務処理 (法人・個人共通)
(源泉所得税) 非居住者の大家さんへの家賃の支払い
借りているオフィスやテナントのオーナーチェンジで大家さんが海外在住者に変更した場合は注意が必要です。
非居住者(海外在住のオーナー)に対して日本国内の不動産の賃借料を支払う場合、源泉所得税の取り扱いが必要です。具体的には、賃借人(借主)が賃料の20.42%を源泉徴収し、税務署に納付する義務があります。
主なポイント
1. 源泉徴収の対象
国内にある不動産の賃借料
2. 源泉徴収の税率
賃料の20.42%
3. 納付期限
支払った月の翌月10日までに納付
4. 免除の可能性
非居住者が源泉徴収免除証明書を持っている場合や、租税条約に基づく免除が適用される場合
源泉徴収は待ったなしで、遡って支払いが発生すると金額も多くなります。契約変更には
最新の注意で臨んでください。
〇参考⇒No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ|国税庁
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担当:税理士 田村直樹