相続税の総額は、
「課税価格の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」を控除した金額を、
法定相続人(相続税法第15条第2項に規定する相続人)の数に応じた
相続人が民法の規定による相続分及び代襲相続分に応じて取得したものとした場合の各取得金額に、
相続税の超過累進税率を適用して算出した金額を合計して求める。
相続税の総額は、次により算出する。
①各相続人又は受遺者の取得財産の価額-(債務の金額+葬儀費用の金額)
+3年以内の贈与財産の価格=課税価格
②各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額
③課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額=課税遺産総額
④課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分×税率=各法定相続人の税額
⑤各法定相続人の税額の合計額=相続税の総額
相続人等の相続税額は
算式はシンプルなんですが
意外と
わかりずらいところです。
「課税価格の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」を控除した金額を、
法定相続人(相続税法第15条第2項に規定する相続人)の数に応じた
相続人が民法の規定による相続分及び代襲相続分に応じて取得したものとした場合の各取得金額に、
相続税の超過累進税率を適用して算出した金額を合計して求める。
相続税の総額は、次により算出する。
①各相続人又は受遺者の取得財産の価額-(債務の金額+葬儀費用の金額)
+3年以内の贈与財産の価格=課税価格
②各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額
③課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額=課税遺産総額
④課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分×税率=各法定相続人の税額
⑤各法定相続人の税額の合計額=相続税の総額
相続人等の相続税額は
算式はシンプルなんですが
意外と
わかりずらいところです。