昨日の続きです。
<届出が必要な場合は?続き>
*簡易課税制度を選択しようとするとき
→消費税簡易課税制度選択届出書
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
注:届出後2年間は、事業を廃止した場合を除き、継続適用しなければならない
また、消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されない限り
その効力は存続する
*簡易課税制度の選択をやめようとするとき
→消費税簡易課税制度選択不適用届出書
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
*課税事業者が事業を廃止したとき
→事業廃止届出書
事由が生じた場合、速やかに提出
*納税地等に異動があったとき
→消費税異動届出書
異動事項が発生した後、遅滞なく提出
<届出が必要な場合は?続き>
*簡易課税制度を選択しようとするとき
→消費税簡易課税制度選択届出書
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
注:届出後2年間は、事業を廃止した場合を除き、継続適用しなければならない
また、消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されない限り
その効力は存続する
*簡易課税制度の選択をやめようとするとき
→消費税簡易課税制度選択不適用届出書
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
*課税事業者が事業を廃止したとき
→事業廃止届出書
事由が生じた場合、速やかに提出
*納税地等に異動があったとき
→消費税異動届出書
異動事項が発生した後、遅滞なく提出