<簡易課税制度による計算方法>
必要な条件
次の要件全てを満たす必要がある
・課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること
・「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに
納税地の所轄税務署長の提出していること
みなし仕入率
第1種事業 90% 卸売業
第2種事業 80% 小売業
第3種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
第4種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業以外の事業(飲食店業等)
(事業者が自己で使用していた固定資産を譲渡する場合も該当)
第5種事業 50% 運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業
第6種事業 40% 不動産業
必要な条件
次の要件全てを満たす必要がある
・課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること
・「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに
納税地の所轄税務署長の提出していること
みなし仕入率
第1種事業 90% 卸売業
第2種事業 80% 小売業
第3種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
第4種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業以外の事業(飲食店業等)
(事業者が自己で使用していた固定資産を譲渡する場合も該当)
第5種事業 50% 運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業
第6種事業 40% 不動産業