納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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消費税のポイント その9

2017-10-05 09:21:57 | 消費税のポイント
<控除額等の計算は? ② >  


・分割払いであっても課税仕入れを行った日の課税期間においてその消費税額の全額を課税仕入等に係る消費税額に含める


・課税期間の末日に仕入代金が未払であってもその消費税額をその仕入れた日の課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額に含める


・免税事業者や消費者から課税仕入れを行った場合も仕入代金に6.3/108を掛けて計算した
金額を課税仕入れ等に係る消費税額に含める


・仕入控除税額が売上に係る消費税額より多い場合は還付を受けられる



・課税仕入れ等に係る消費税額の控除には帳簿、請求書等が必要


帳簿の記載事項
 ・相手方の氏名又は名称
 ・課税仕入れを行った年月日
 ・課税仕入れの内容
 ・課税仕入れの対価の額


請求書等の記載事項
 ・書類作成者の氏名又は名称
 ・課税資産の譲渡等を行った年月日
 ・課税資産の譲渡等の内容
 ・課税資産の譲渡等の対価の額
 ・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称



帳簿及び請求書等の保存期間は7年間



支払金額が3万円未満の場合は帳簿のみの保存でもよい


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