<申告・納付の手続きは?>
確定申告及び納付期限
・法人 原則 課税期間の末日の翌日から2月以内
・個人 原則 翌年の3月31日まで
中間申告
中間申告は直前の課税期間の確定消費税額に応じて次のようになる
直前の課税期間の確定消費税額
①48万円以下 → 中間申告不要
②48万円超~400万円以下
→ 中間申告 年1回
各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2月以内
直前の課税期間の確定消費税額の1/2
③400万円超~4,800万円以下
→ 中間申告 年3回
各中間申告の対象となる期間の末日に翌日から2月以内
直前の課税期間の確定消費税額の1/4
④4,800万円超
→ 中間申告 年11回
直前の課税期間の確定消費税額の1/12
各中間申告対象期間について仮決算を行い、計算した消費税額及び地方消費税額により
中間申告・納付をすることもできる。
ただし、仮決算を行い、中間申告において計算した税額がマイナスとなった場合でも
還付を受けることはできない。
確定申告及び納付期限
・法人 原則 課税期間の末日の翌日から2月以内
・個人 原則 翌年の3月31日まで
中間申告
中間申告は直前の課税期間の確定消費税額に応じて次のようになる
直前の課税期間の確定消費税額
①48万円以下 → 中間申告不要
②48万円超~400万円以下
→ 中間申告 年1回
各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2月以内
直前の課税期間の確定消費税額の1/2
③400万円超~4,800万円以下
→ 中間申告 年3回
各中間申告の対象となる期間の末日に翌日から2月以内
直前の課税期間の確定消費税額の1/4
④4,800万円超
→ 中間申告 年11回
直前の課税期間の確定消費税額の1/12
各中間申告対象期間について仮決算を行い、計算した消費税額及び地方消費税額により
中間申告・納付をすることもできる。
ただし、仮決算を行い、中間申告において計算した税額がマイナスとなった場合でも
還付を受けることはできない。