納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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消費税のポイント その18

2017-10-23 10:04:42 | 消費税のポイント
<申告書への明細書の添付> 

☐確定申告書等への明細書の添付

確定申告書には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額等に
関する付表(明細書)を添付する必要がある。仮決算による中間申告書及び還付申告書に
ついても同様である。

・申告書に添付する付表は申告書の一般用・簡易課税用の別により下記となる。

  旧税率あり     一般用          簡易課税用

   あり    付表1 / 付表2-(2)   付表4 / 付表5-(2)

   なし        付表2           付表5 


・確定申告書(一般用)の「⑧欄(控除不足還付税額)」に金額の記載があるため
  還付を受けようとする事業者は、①の付表とは別に「消費税の還付申告に関する
  明細書」を添付する必要がある。


※申告・納付についての注意

 消費税及び地方消費税の納税が遅れると、確定申告・中間申告のいずれの場合にも
 法定納期限(申告書の提出期限)の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて
 納付する必要がある。


 
☐輸入取引の場合

 申告納税方式が適用される課税貨物(外国貨物のうち消費税が課税されるもの)を
 保税地域から引き取ろうとする者は、課税貨物を保税地域から引き取る時までに、
 その保税地域の所轄税関長に輸入申告書を提出するとともに、引き取る課税貨物に
 課される消費税額を地方消費税額を併せて納付する。


  納期限    外国貨物を保税地域から引き取るまで
  申告の手続き 所轄税関長に輸入申告書を提出し、消費税額及び地方消費税額を納付する


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