万葉短歌-悠山人編

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万葉短歌3946 ほととぎす3670

2021年04月30日 | 万葉短歌

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万葉短歌3946 ほととぎす3670

ほととぎす 鳴きて過ぎにし 岡びから
秋風吹きぬ よしもあらなくに  大伴池主

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□ほととぎす なきてすぎにし をかびから
  あきかぜふきぬ よしもあらなくに
○大伴池主(おほともの いけぬし)=08-1590歌注参照。
【編者注】巻17(3890~4031、百四十二首)の第57首。家持越中守着任祝宴歌十三首の第4首。左注に、「右三首掾(じょう)大伴宿祢池主作」(下記注)。
【訓注】ほととぎす(保登等芸須)。岡び(をかび=乎加備)[「岡辺。・・・ここは二上山・・・」。ほかは、05-0838乎加肥(をかひ)、だけ]。秋風(あきかぜ)。
【編者注-掾】<じょう>。集中の出現は、29か所。最初は04-0568(左注)前掾門部連石足、次がここ。以下池主が続き、18-4050から掾久米朝臣広縄ほかが現れる。
【編者注-じょう(判官)(『広辞苑』)】(「丞」の音から)律令制の四等官の第3位。次官(すけ)の下、主典(さかん)の上に位する。事務上の過誤の摘発、公文書の審査、宿直の割当てなどを担当。官司によって文字を異にし、神士官では「祐」、太政官では「少納言」「弁」、省では「丞」、弾正台では「忠」、使では「判官」、職・坊では「進」、寮では「允」、司では「祐」、近衛府では「将監」、衛門府・兵衛府・検非違使などでは「尉」、内侍司では「掌侍」、大宰府では「監」、国では「掾」(大国では大小の別あり)、郡では「主政」と記す。検非違使の尉は単に判官ともいう。



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