先週火曜日と水曜日、市議会本会議で議案質疑が行われ、登壇しました。質問原稿をアップします。一般質問と違い分かりにくい点があるかもしれませんが、とりあえず原稿をそのままアップします。
議案第56号 江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)に係る指定管理者の指定について
議案第57号 江南市民文化会館に係る指定管理者の指定について
質問1
協定書(案)や業務仕様書(案)の内容は、5年前の第2期指定のものとほとんど変わっていませんが、今回、協定書(案)第8条(82ページ)に暴力団排除の規定が初めて盛り込まれました。
暴力団排除をどのようにして行うのか、説明を求めます。そもそも、「暴力団の利益になるおそれがある」かどうかをどのように判断するのか、利用申請などで新たな対策が講じられているのか、それらの点を含め答弁してください。
質問2
暴力団関連以外の反社会的団体については、どのように対応しますか。
要望
暴力団や反社会的団体の利用を規制することに異論はありませんが、くれぐれも基本的人権を侵すことがないよう、細心の注意を払っていただきたい。
質問3
業務仕様書(案)の「8.法令等の遵守」(90ページ)の(8)に「労働関係法令」が初めて規定されました。これを盛り込んだ意義について説明を求めます。
質問4
協定書(案)、業務仕様書(案)の中で、個人情報保護に関して数か所で言及されています。一方、情報公開に関して明文化された規定はありません。
指定管理者の指定の賛否を判断するのにあたって、労働者の人件費など待遇をきちんとチェックさせていただきたいです。「民間の労使間の問題に介入すべきではない」との意見もありますが、指定管理料の原資は税金です。税金で雇われる労働者がどのような状況で働いているのか、分からないのではいけません。
今回、「労働関係法令」の遵守を規定したことを踏まえ、指定管理者に積極的な情報公開を要求すべきですが、見解を求めます。
【メモ】
○ 選定結果の公表と情報公開
・ 応募者、住民のいずれに対しても選定・選外の理由や評点を公表し、積極的に説明責任を果たすべきだ。
・ 情報公開請求があった場合、応募者の企画提案書についても、営業秘密にあたる部分を除いて、原則として開示すべきだ。
○ モニタリング
・ 目的:公の施設の管理・運営が適切に行われており、サービス水準及びサービス供給の継続性・安定性を確認し、必要に応じて是正を図ること。
・ 有効な評価を行うための前提条件である。
・ 協定書(案)第12条に事業報告書の提出が規定されている。毎年度終了後、四半期終了後、指定管理者は「管理業務の実施状況」「利用状況及び利用料金の収入実績」「管理経費の収支状況」などを提出する。
・ 指定管理者は適宜、利用者アンケートを実施し、結果を報告する。
・ 指定管理者は毎年度終了後、自己評価を提出する。
・ 市は毎年度、半期又は四半期ごとに1回以上、実施調査を行う。
○ モニタリングの問題点
・ 実地調査といっても、多くの場合、施設の管理・運営に特段の問題が生じていないことを確認することにとどまっている。これでは、地域における課題や問題点、住民ニーズを把握することは難しい。
・ 内部での自己評価だけではなく、外部の視点を生かしたモニタリングが求められる。
・ 重要なのは、公の施設が住民にどのような効用をもたらしたかというアウトカムである。施設の目標を決定するプロセスに地域住民や利用者、有識者を参画させるべきだ。そのことによって、自治体と指定管理者双方の業務を監視し、改善を求めることが可能となる。
○ 人員配置・労働条件
・ 指定管理者の指定は、契約ではなく、行政処分にあたる。地方自治法第234条から234条の3の契約に関する規定は適用されない。このことにより、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の対象外となっている。
・ 労働関係法規が遵守されているかをモニタリングの視点とすべきだ。
○ 自治体の役割
・ 指定管理者制度の具体的な制度設計が自治体に委ねられていることを生かして、公の施設が住民の福祉向上のための施設であることを再確認し、住民が指定管理者制度の設計及び運用のプロセスに能動的に参加することを通じて、地域全体で公共サービスを支える仕組みへと変えていくべきだ。
・ 自治体は社会的責任の上に立った制度運用が求められる。