今日の市議会本会議で議案質疑のため登壇しまし、4点にわたり質問しました。
このうち、福祉医療費の助成に関する4つの条例の一部改正では、受給資格者や適用除外として、「生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護その他これに準ずる措置を受けている者」と規定したことについて、改正の経緯や時期について質しました。
当局からは「(定住外国人生活保護却下事件の)最高裁判決を踏まえた対応であることや、マイナンバーの事務との関係で条例に規定する必要があった」旨の答弁がありました。
答弁にあった最高裁判決とは、昨年7月18日、「定住外国人生活保護却下事件」の判決であり、定住外国人の生活保護が認められないという判断が示されました。「永住者」としての在留資格を持つ定住外国人が、権利として生活保護法に基づく受給権を有しているかどうか、また生活保護の申請が却下(拒否)された場合に、不服の申し立てや取り消しを求める訴訟等で救済を受けることができるかが争われていたのですが、判決で否定されました。
生活保護法の「国民」を日本国籍を持つ日本人に限定したわけですが、国際化が進む社会にあって正しい判断なのか疑問に感じます。
他方、最高裁判決は、永住者などの定住外国人に対し、行政措置による保護を実施することを否定したものではありません。定住外国人であっても、これまでと同様に日本人と同内容の保護費の受給が認められることに変わりません。厚生省(現厚労省)も通達を出し、運用上、定住外国人も行政措置として日本国民に対する取扱いに準ずるものとして生活保護の対象としてきました。
江南市政においては今後も、生活が困窮した定住外国人に対して生活保護などの事業できめ細かな対応をしてもらいたいと考えます。