午後、市議会の「議会改革検討委員会」を傍聴しました。議会改革に関して数点取り上げられましたが、やはり「議会基本条例」が議論の中心となりました。
主な論点としては、
議会と市民との意見交換の場(議会報告会など)を設けるのか
行政側にいわゆる「反問権」を付与するのか
地方自治法第96条第2項の議決事項には、どのようなものまで含まれるのか
でした。
先週、私は大津市での研修で議会基本条例の条例大綱づくりを演習しましたので、みなさんがどのような発言をするか、興味しんしんでした。
全国の自治体議会で同様の条例が制定されていますが、「はやり」だから作ったところもあるようです。条例を作る以上、それが活用されなければ意味がありません。私としては、実効性ある内容にすべきと考えています。