立憲民主党 山としひろ

立憲民主党公認 衆議院議員候補者(富山県第1区)
44歳 
人にやさしい政治

社民党は民主党と連立すべき

2009年03月05日 | Weblog
 2月28日、社民党全国代表者会議が開かれました。そこで、民主党との連立政権樹立についても議論され、地方代表からは反対の意見が相次いだそうです。

 個人的な意見を述べますと、政権交代が実現した場合、社民党は民主党と連立政権を樹立すべきです。確かに、憲法、安全保障、平和などで民主党と相容れない部分があるのは事実です。しかし、わずか一ケタ議席の少数野党として孤立していては何も実現できませんし、党の将来に展望を開くこともできません。それよりも、連立政権に入り与党として格差や労働などくらしに関わる政策を少しでも前進させるべきです。連立政権は、一致できる政策を進めれると同時に、一致できない政策については現状維持で対応すればよいのではないでしょうか。
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説明責任を果たすべきですが・・・

2009年03月05日 | Weblog
 小沢民主党代表の公設第一秘書が政治資金規正法違反で逮捕された件。昨日、小沢さんが会見したのをテレビで見ましたが、それなりに説明責任を果たしたのではないかと思います。もし国民が納得しないようであれば、もっと丁寧に補足説明してほしいですね。

 それにしても、「なぜこの時期に?」という気がしてなりません。
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【一般質問 原稿】 行政用語について-「障害」と「障がい」-

2009年03月05日 | Weblog
【一般質問 原稿】 行政用語について-「障害」と「障がい」-



質問1
 江南市政において、「障害」と漢字で表記したものと「障がい」とひらがなで表記したものが混在しています。その現状についてどのように認識していますか?「害」をひらがなで表記したものについては、その理由も説明してください。

質問2
 行政用語の取り扱いは一般的にどのようになっていますか?

質問3
表記の仕方よりも障害者施策を充実させる方が重要だと考えますが、「障害」の表記の今後のあり方についてどのように考えていますか?
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【一般質問 原稿】 学校における諸問題について

2009年03月05日 | Weblog
【一般質問 原稿】 学校における諸問題について



就学援助制度

質問1:公立小中学校の学校徴収費(給食費を除く)の年間納入額はいくらですか ?

質問2:今年度の要保護・準要保護就学援助費の執行状況(人数、金額、受給率)とその傾向(過年度との比較、前年同期比など)について簡潔に説明してください。

 準要保護の認定基準がいくつかあります。そのひとつに、「地方税法に基づく個人の事業税の減免、市町村民税の非課税・減免又は固定資産税の減免並びに国民健康保険法に基づく保険税の減免・徴収の猶予」とあります。しかし、地方税は前年度所得をもとに課税するかどうか判断されます。そのため、たとえ現に失業して収入が絶たれている人であっても、市民税などが減免の対象とならないことがあります。また、時期・タイミングが悪いと、前々年度の所得が基準とされるケースもあるでしょう。そうすると、就学援助を受けられるかどうか懸念されます。

質問3:年度途中で申請がなされるケースはどれくらいありますか?また、その理由にはどのようなものがありますか?

質問4:やむにやまれず職を失うなどして家計が急変した保護者への対応について見解を求めます。また、生活保護制度など他のセーフティネットとの関連もあり対応が難しい場合もありますが、認定基準のひとつにあげられている「その他経済的理由」について柔軟に運用すべきではないでしょうか?

質問5:認定基準のひとつに、「児童扶養手当法に基づく児童扶養手当ての支給」とありますが、子育て支援課との連携についてはどのようになっていますか?

 昨年9月定例会でも一般質問したように、就学援助制度を必要とする人に利用してもらうには、周知徹底を図るしかありません。

質問6:岩倉市のホームページのように、就学援助の申請用紙と記入例をダウンロードできるようにしたらどうでしょうか?



モンスターペアレント

 「モンスターペアレント」とは、小学校教員を経て現在は日本教育技術学会会長の向山洋一さんが名づけた和製英語です。
 「うちの子の成績を上げて。」
 「台風でも仕事を休めないし、うちは共働きだから保健室で子どもを預かってほしい。」
 「運動会でのピストルの音や音楽がうるさい。中止して。」
 「子どもが病気で休んだ間の給食費を返却してほしい。」
 こんな要求を学校にねじこむ、昼夜を問わず教員の自宅に電話をかける、といったモンスターペアレントが全国的に出現し問題となっています。

質問7:近年、保護者からの理不尽な要求やクレームの実態はどのようになっていますか?また、全国的にこうした問題が広がっていることについてどのように認識していますか?

 親を妖怪視することはおだやかではありません。しかし、全国にはモンスターペアレントにより自殺という悲惨な結果を招いたと思われる事案があります。2002年、埼玉県狭山市立保育所長(女性)が、園児同士のけんかで軽いけがをした両親から4か月にわたりつきっきりの保育を命じられ、苦情を言い続けられたあげくに、保育所の対応を批判する内容証明郵便を送りつけられたことなどにより、うつ病を発症し、自らの命を絶ちました。
 また2006年、東京都新宿区立の新任教師(女性)が「無責任な私をお許しください。すべて私の無能さが原因です」という遺書を残し、自殺しました。彼女は死の数日前、親しい友人らに宿題の出し方に不満を持つ親から執拗な抗議を受けていると打ち明けていました。クラスと家庭を結ぶ連絡帳にはこの親からの苦情がびっしりと書き込まれ、「あなたは結婚や子育てをしていないから経験が乏しいのではないか」などと人格攻撃をも受け、一人悩み苦しみ抜いた末に死を選んでしまいました。
 こうした事案に象徴されるように、現場の教員は大変頭を痛めています。
2007年ごろからモンスターペアレント対策に乗り出す自治体が増えています。教育委員会が対応のためのマニュアルを作成したり、地域に「学校問題解決支援チーム」をつくったりするなどさまざまな取り組みがなされています。中でもトップを切って注目を集めたのは、東京都港区教育委員会の「学校法律相談制度」です。かつては、子ども同士のけんかでケガをしても、親同士の話し合いで解決できました。しかし、今では学校外でのけんかであっても、学校が責任を問われます。このため、慰謝料など法的な事項が絡んだ場合に、校長などが弁護士の指導・助言を受けることができる制度です。

質問8:保護者からの理不尽な要求やクレームへの対処に関して、当該教職員への相談、支援体制(メンタルケアを含む)はどのようになっていますか?また、管理職(校長、教頭)、教育委員会が連携して組織的な対応を確立する、あるいは外部機関に相談すべきですが、見解を求めます。

 一部の保護者の理不尽な要求やクレームへの対応はもちろん必要です。しかし、モンスターペアレントという「言葉」が独り歩きし、保護者と学校の分断を激しくし、保護者の教育への参加や発言・行動を封じることにつながらないか危惧されます。
 保護者から寄せられる声の中には、子どもの学校生活を向上させ、質の高い教育活動を展開する上で重要な示唆を含んでいるものがたくさんあります。多くの常識ある保護者はモンスターペアレントに迷惑を被っており、ごく一部のモンスターペアレントに名を借りて、保護者全体が悪くなっているかの論調で、保護者の発言を封じることにならないよう注意する必要があります。

質問10:学校の教育活動のへの質的向上、信頼向上のためには、保護者とどのように関わっていくことが大切であると考えていますか?



教員の過重労働とメンタルケア

 モンスターペアレントへの対応に時間が割かれて、子どもと過ごす大切な時間が奪われていることは事実です。しかし、それ以前に、教員は多忙な日々を送っています。
 文部科学省は2006年に「教員勤務実態調査」を40年ぶりに実施しました(2007年5月発表)。それによると、1日の平均勤務時間が、小学校教員で10時間28分、中学校教員で11時間8分となっており、1日平均2時間以上の残業をこなしています。また40年前と比べると、小学校で2時間33分、中学校で3時間9分それぞれ勤務時間が長くなっています。
 問題は勤務時間の中身の変化です。この40年間で教員が減らさざるを得なかった時間は、授業の準備時間(1日1時間程度)と休憩時間でした。休憩時間にいたってはほとんど取れていない状況(10分程度)です。
 逆に増えた時間は、授業時間と事務です。特に事務についてはこの40年間で倍増し、勤務時間の2割弱が事務にかかる時間で占められています。こうしたことから、9割もの教員が「子どもと接する時間が欲しい」と望んでいます。勉強を教えることはもとより、いじめや不登校などの生徒指導のどれをとっても子どもとの対話が求められる職業であるにもかかわらず、なかなか子どもと接してばかりいられないのが現状です。教員個人の資質だけに目を向けても、教員の勤務実態のありようは見えてきません。

質問11:一般教員の一日あたりの平均勤務時間(校務文書作成事務、会議、課外活動、持ち帰り業務など一切を含む)、超過勤務・長時間労働の実態について、どのように把握していますか?

質問13:有給休暇の取得状況はどのようになっていますか?

質問14:文部科学省の調査などから明らかになっている、教員の勤務実態(特に恒常的な超過勤務・長時間労働)をどのように受け止めているのか見解を求めます。

 教員の負担を裏付ける数字が出ています。精神性疾患による休職者は2005年には1993年の4倍に達しました。当時の伊吹文部科学大臣も「忙しいのが原因」と国会答弁しています。2007年12月に発表された文部科学省の「公立学校調査」でも、2006年の病気休職者は、公立小・中・高等学校などの教員7,655人(前年度比638人増)に上り、うちうつ病などの精神性疾患は4,675人(前年度比497人)で61%を占めました。いずれも過去最高です。特に、精神性疾患による休職者は14年連続の増加となっています。これについて、文部科学省でさえ、仕事の多忙さ、複雑さに加えて、保護者や同僚との人間関係など職場環境が厳しくなっていることが背景にあり、対策を急ぎたいと述べています。

質問15:ここ数年間で、病気や自殺で現職教員が亡くなったという事案はありますか?

質問16:病休取得者数及び精神疾患による病休取得者数、並びに病気休職者数及び精神疾患による病気休職者数の推移やその原因をどのように把握していますか?

質問17:市教育委員会では、精神性疾患の教員にどのようなサポートをして、その克服を支援していますか?

 全国的に教職員の病気休職者が増えている中で、労働安全衛生法が改正され、2008年までに完全施行されました。
 週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければいけません。また、週40時間を超える労働が1月あたり100時間を超えた労働者及び2~6か月間の平均で1月80時間を超えた労働者全てに面接時指導を実施するなどの努力義務が課せられています。そもそも法的に「時間外労働」という概念がなかった学校現場でこれをどのように実践していくかが問われています。

質問18:教育委員会として、超過勤務解消に向けてどのような改善策を検討していきますか?また、その前提として労働時間の把握や産業医の配置を要望します。
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【一般質問 原稿】 ひとり親家庭の支援について

2009年03月05日 | Weblog
【一般質問 原稿】ひとり親家庭の支援について



質問:父子家庭、母子家庭はそれぞれ何世帯ありますか?

 これまで「男性の収入は一般的に女性よりも高い。だから、父子家庭は母子家庭よりも経済的に恵まれている」といわれてきました。
 厚生労働省「2006年度全国母子家庭世帯等調査結果報告」によると、2005年の全世帯の平均収入が約589万円であったのに対し、母子家庭は213万円、父子家庭は421万円でした。
 しかし、父子世帯の父親の年間就労収入の構成割合に注目すると、年収400万円以上と45.3%となっている反面、年収100万円未満が4.3%、年収100万円~200万円未満が11.8%、年収200万円~300万円未満が21.1%に上っています。また、同じ調査で父子世帯の父親の悩みごとについてもたずねていますが、「家事」27.4%を抑えて、「家計」40.0%となっています。こうしたデータからも、一家の大黒柱といわれてきた父親の賃金カットや非正規雇用化が進み、「父子家庭の母子家庭化」が進んでいることが分かります。
 果たして、父子家庭は母子家庭よりも豊かであると言い切れるのでしょうか。

質問:父子家庭の経済状況についてどのように認識していますか?

 「愛知県遺児手当」「江南市児童扶養手当」は父子家庭、母子家庭の両方を対象としています。

質問:父子家庭の手当受給状況(世帯数、支給額、所得制限など)について説明してください。

 国は母子家庭を対象に①子育てと生活支援②自立支援給付金などの就業支援③養育費の確保④児童扶養手当などの経済的支援を実施しています。このうち父子家庭も対象となるのは①と③だけです。児童扶養手当は母子家庭で年収365万円未満の場合、所得に応じて最高41,720円が支給されています。
 父子家庭に対して、児童扶養手当に準ずる手当を独自に支給する自治体が現れています。
 愛知県内では春日井市、知立市が支給しています。県外では栃木県鹿沼市、茨城県牛久市、千葉県野田市、千葉県習志野市、東京都港区、静岡県島田市、滋賀県大津市、福井県越前市、岡山県新見市、島根県出雲市が実施しています(確認分)。

質問:もし父子家庭に児童扶養手当に準じた手当を支給すると仮定した場合、何世帯が対象となり、支給総額はいくらになりますか?

質問:「父子」「母子」という家庭の枠組みではなく、「ひとり親」の所得に応じた支援(父子手当もそのひとつ)が必要であると考えますが、見解を求めます。また、ひとり親家庭の実態調査を行うことを求めます。
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【一般質問 原稿】 生活保護制度の運用について

2009年03月05日 | Weblog
 昨日、本会議で一般質問しましたので、その原稿を掲載します。ただし、議場での発言は原文と異なっている部分があります。また、答弁(要旨)については後日、掲載します。



【一般質問 原稿】 生活保護制度の運用について



保護の申請

 生活保護法第7条において、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする」と規定されています。つまり、保護の申請があれば、行政はそれを受け付ける義務があります。
保護申請時の取り扱いについては、厚生労働省の「生活保護実施要領」に記載があります。それによると、相談者の状況を把握した上で、他法他施策の活用等について助言を適切に行うとともに、生活保護制度の仕組みについて、十分な説明を行い、保護申請の意思を確認することとされています。
 しかし、「相談に行ってもなかなか申請書を交付してもらえない」、いわゆる「水際作戦」が大きな問題となっています。
 第4条第2項において、扶養義務者による援助がある場合はその分の保護費を差し引くと規定されていますが、申請の要件ではありません。この問題は、国の重点監査事項でも、保護開始時の項にあります。

質問:最近数年間の相談件数、それに対して申請件数、申請率の推移はどのようになっていますか?また、相談から申請にいたるまでの流れはどのようになっていますか?

質問:申請権は誰にでもあるという認識のもと、申請用紙を窓口に置くべきではありませんか?少なくとも、申請を求める人全てに申請書を交付するべきではありませんか?

質問:生活保護制度を周知するために、生活保護にかかわるしおりを作成し窓口に常備する、ホームページにも掲載するべきではありませんか?

 「派遣切り」などで仕事や住まいを失った人たちを支援するため、年末年始、東京の日比谷公園に「年越し派遣村」が開設され、大きな社会的関心が寄せられました。派遣村の「入村者」約500人のうち250人を超える人々が生活保護をいっせいに申請し、数日のうちにアパートでの生活保護決定を得ました。このことについて、「超法規的な特別扱い」であるという指摘が一部でなされています。
まず、「住所がないと生活保護を利用できない」という誤解があります。

質問:居住地がない人(ホームレスであるなど)については、どのように対応しますか?その根拠もあわせて示してください。本当に、住所がないと生活保護が受けられないのですか?

質問:「自らアパートを用意できなければ居宅保護を受けられない」という誤解や急迫状況にある場合の職権保護の必要性についての見解を求めます。

 派遣村村民に対する生活保護の運用は「特別扱い」ではなく、生活保護法が本来予定する「あるべき」姿です。現に江南市においてもこのような運用がなされていると信じますが、今後とも法の趣旨を最大限活かした運用がなされるよう要望いたします。

保護の決定、却下

 生活保護法第24条第1項において、「保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない」と規定されています。また第3項において、原則として「申請のあつた日から14日以内に」通知するよう規定されています。

質問:保護の決定、却下の通知について、どのような取り扱いになっていますか?申請から通知が出されるまで平均何日間を要していますか?

質問:生活保護受給者の月々の収入が違うと支給額が異なってきます。その場合、通知はどのように行われていますか?

被保護者への指導、指示

 生活保護法第27条、第62条において、被保護者に対して必要な指導、指示をすることができ、被保護者はそれに従わなければならないと規定されています。
 一昨年、北九州市で生活保護受給者が、保護廃止後に「おにぎりが食べたい」という日記を残し孤独死した事案が発生しました。その件では、被保護者の稼働能力に対する判断や就労指導が適切であったかという問題とともに、自立のメドが立ったという判断が正しかったのかという指摘がされています。

質問:最近数年間の保護開始数、廃止数の推移はどのようになっていますか?

質問:稼動年齢層の被保護者に対する就労指導についてはどのように行われていますか?客観的な指導基準はありますか?

ケースワーカー

 近年、被保護世帯の増加にともない生活保護に関わる業務が増加しています。しかし、人員体制が不充分なため、ケースワーカーの負担が大きく、支援が十分に行えていないという事態が発生しています。厚生労働省は、全国276福祉事務所で1,275人の未充足があると指摘しています。
 現在、江南市では4人の正規職員がケースワーカーとして働いています。

質問:社会福祉法第16条で定める必要定員は満たしていますが、ケースワーカーの勤務のありようからみて、今後の人員体制はどのように考えていますか?また、最近数年間、ひとりのケースワーカーが担当した件数はどのようでしたか?

 生活保護に関わる相談に来る人々は、それぞれいろんな人生を背負っています。市民の痛みを受け止めるという責務があるので、それにふさわしい研修が欠かせません。

質問:ケースワーカーに対する研修について見解を求めます。

質問:社会福祉全般にわたる知識及び援助技術を習得させるため、社会福祉主事資格の取得を義務付けていますか?

その他

質問:現行の生活保護制度の問題点をどのよう認識していますか?また、それについて、制度の改善を国に意見具申していくべきではないでしょうか?

関連質問

 生活保護の申請とまではいかないまでも、当座の生活資金を工面するのが困難な場合、「生活福祉資金」の貸付制度があります。
 しかし、申請してから貸付まで一定の期間を要する、連帯保証人をつける必要がある、有利子であるといった問題点が指摘されています。

質問:制度の改善を求めていくべきだと考えますが、見解を求めます。
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