【議案第76号 江南市立養護老人ホーム「むつみ」設置条例の廃止について】
【議案第78号 江南市立養護老人ホーム「むつみ」の建物譲渡について】
(1) 民営化後の市職員の処遇人事
支援員5名は正規雇用の市職員ですが、もともと、どのような採用枠で採用されたのですか?民営化後、彼女らはどこに配置転換される予定ですか?
生活相談員1名、栄養士1名はそれぞれ嘱託職員として雇用されています。民営化後の彼らの処遇はどうなるのですか?雇い止めになるのですか?
パート職員13名が雇用されています。民営化後の彼女らの処遇はどうなるのですか?雇い止めになるのですか?また、移管法人の社会福祉法人との協議の中で、希望者全員を雇用するようお願いしていますか?雇用してもらえる見通しがありそうですか?
市は、職員に対して十分な説明責任を果たしてきましたか?また、民営化後の処遇について理解と合意が得られていると考えていますか?
(2) 民営化に係る市の支援のあり方
過去に、公立養護老人ホームを「土地は無償貸与、建物・物品は無償譲渡」というかたちで民営化した(=社会福祉法人に移管した)自治体がありますか?
なぜ土地を「無償貸与」して、建物を「無償譲渡」するのですか?また、指定管理者制度の導入など他の方法で民営化しようとは考えなかったのですか?それでは不都合があったのですか?
「土地使用賃借契約書(案)」では、土地の貸付期間が平成50年(2038年)3月31日までと定められています。なぜ貸付期間を30年間としたのですか?
建物の耐用年数はあと何年ぐらいありますか?建物の残存価格はいくらですか?また、新しい建物を建てる場合、移管法人がすべての費用を負担することになるのでしょうか?
(3) 民営化後の市の関与・チェック
民営化後、市がむつみの運営について関与したり、チェックしたりすることができますか?具体的にどのようなことができますか?
「建物譲渡契約書(案)」「物品譲渡契約書(案)」には、指定用途(善管注意義務)、権利譲渡の禁止、実地調査、現状変更、契約の解除、損害賠償などが規定されています。これらの規定は、市にとって非常に有利な内容だと考えられます。民法206条との関係で、これらの規定は同条が定める「法令」に含まれると解釈してよいのでしょうか?また、そもそも、所有権の移転を伴う契約にこれらの規定を盛り込むことが許されるのでしょうか?
(4) 移管法人との契約締結に向けた協議
移管法人との契約締結に向けた協議の進捗状況(主な内容)とその課題について説明してください。
(5) 入所者に対する配慮
入所者が民営化に不安や不信の念を抱いているということはありませんか?市はこれまで入所者に十分な説明責任を果たしてきましたか?
入所者の生活に混乱や影響を生じさせないよう、万全の対応を取っていきますね?
(6) 移管法人の撤退に対する対応
万が一、移管法人が経営に行き詰まり、あるいは採算が合わないといって撤退することになったら、市は、協定書や契約書に定めている「契約の解除」の条項にもとづき契約を解除するのですか?
【議案第78号 江南市立養護老人ホーム「むつみ」の建物譲渡について】
(1) 民営化後の市職員の処遇人事
支援員5名は正規雇用の市職員ですが、もともと、どのような採用枠で採用されたのですか?民営化後、彼女らはどこに配置転換される予定ですか?
生活相談員1名、栄養士1名はそれぞれ嘱託職員として雇用されています。民営化後の彼らの処遇はどうなるのですか?雇い止めになるのですか?
パート職員13名が雇用されています。民営化後の彼女らの処遇はどうなるのですか?雇い止めになるのですか?また、移管法人の社会福祉法人との協議の中で、希望者全員を雇用するようお願いしていますか?雇用してもらえる見通しがありそうですか?
市は、職員に対して十分な説明責任を果たしてきましたか?また、民営化後の処遇について理解と合意が得られていると考えていますか?
(2) 民営化に係る市の支援のあり方
過去に、公立養護老人ホームを「土地は無償貸与、建物・物品は無償譲渡」というかたちで民営化した(=社会福祉法人に移管した)自治体がありますか?
なぜ土地を「無償貸与」して、建物を「無償譲渡」するのですか?また、指定管理者制度の導入など他の方法で民営化しようとは考えなかったのですか?それでは不都合があったのですか?
「土地使用賃借契約書(案)」では、土地の貸付期間が平成50年(2038年)3月31日までと定められています。なぜ貸付期間を30年間としたのですか?
建物の耐用年数はあと何年ぐらいありますか?建物の残存価格はいくらですか?また、新しい建物を建てる場合、移管法人がすべての費用を負担することになるのでしょうか?
(3) 民営化後の市の関与・チェック
民営化後、市がむつみの運営について関与したり、チェックしたりすることができますか?具体的にどのようなことができますか?
「建物譲渡契約書(案)」「物品譲渡契約書(案)」には、指定用途(善管注意義務)、権利譲渡の禁止、実地調査、現状変更、契約の解除、損害賠償などが規定されています。これらの規定は、市にとって非常に有利な内容だと考えられます。民法206条との関係で、これらの規定は同条が定める「法令」に含まれると解釈してよいのでしょうか?また、そもそも、所有権の移転を伴う契約にこれらの規定を盛り込むことが許されるのでしょうか?
(4) 移管法人との契約締結に向けた協議
移管法人との契約締結に向けた協議の進捗状況(主な内容)とその課題について説明してください。
(5) 入所者に対する配慮
入所者が民営化に不安や不信の念を抱いているということはありませんか?市はこれまで入所者に十分な説明責任を果たしてきましたか?
入所者の生活に混乱や影響を生じさせないよう、万全の対応を取っていきますね?
(6) 移管法人の撤退に対する対応
万が一、移管法人が経営に行き詰まり、あるいは採算が合わないといって撤退することになったら、市は、協定書や契約書に定めている「契約の解除」の条項にもとづき契約を解除するのですか?