大國魂神社「甲塚」です。
地震前と同じく悠然と・・・・・
大國魂神社の桜と大杉が一緒に撮影。
豪華な一枚になりました。
昨日
地震後初めての
「なるほど歴史塾」を大國魂神社境内の茅葺の家で、
山名宮司先生を講師として始めました。
参加者は6割でした。
本来であれば、
今月は現在鎌倉時代を1年以上かけて学んでいる途中(今年の1月から)で、
「鎌倉日帰り学習旅行」のところでしたが、
中止にし、学習に切りかえ、
地震復興へ向けての第一歩の学習になりました。
☆地震の無事な事
☆自分で体験したことなどの話し合いの後、
「貞永式目」・・・51カ条・・・1232年(貞永元年)制定
を学びました。
日本は法律の国で、
604年に聖徳太子が十七条の憲法を定める。
701年に「大宝律令」が定められた。
が有名ですがその他にいくつかできております。
それらはいずれも公家の法律だったものを
鎌倉武士の習慣や実態に合わせて作ったものが
「貞永式目」又は「御成敗式目」と呼ばれています。
貞永式目は鎌倉時代・室町時代・戦国時代・江戸時代の武士の法律の手本として
続いてきたもので、
現在の私達に面々として続いているものがあるのではと以前から思ってきましたが、
今回学べてよかった。
領地は武士にとり命でありますので、
第7条の将軍によって与えられた土地を保証すること。
第8条の20年間実効支配すれば誰からも奪われない。
が最重要な内容でありますが、
寺社を大事にすることにより
従来の宗教が貴族中心であったものが庶民に広がる基礎を作り
鎌倉仏教などが生まれたのでは。
女性にも大きく権利が認められていること。
御家人同士の裁判は出来るだけ公平に行われていた
なども読み取れる内容と理解しました。
第1条:寺社を修理して祭を大切にすること
第2条:寺や塔を修理して、僧侶としてのつとめを行うこと
第3条:守護の仕事について
第4条:守護が勝手に罪人から所領を没収することの禁止
第5条:集めた年貢を本所に納めない地頭の処分について
第6条:国司や領家の裁判には幕府が介入しない事
第7条:頼朝公や政子様から与えられた所領の扱いについて
第8条:見下文を持っていても実際にその土地を支配していなかった時のことについて
第9条:謀反を起こした者の扱いについて
第10条:殺害や刃傷などの罪科のこと
第11条:夫の罪によって妻の財産が没収されるかどうかの判断について
第13条:他人に暴力をふるうことの罪について
第15条:偽造文書の罪について
第18条:妻や子に相続した後の所領を返還場合のことについて
第19条:忠実を装い財産を与えられた家来が主人死亡の後に態度を変えた場合について
第20条:譲り与えた子どもが死んだ場合の事
第21条:妻や妾に相続した土地の離別後の扱いについて
第22条:離縁した先妻の子供(長兄)に与える財産のことについて
第23条:女人の養子のこと
第24条:再婚後の後家の所領について
第26条:相続した土地を別の子供に相続し直すこと
第34条:人妻と密懐する事の禁止
第48条:所領を売買することの禁止
など51条にわたる、
武士の生活の法律で、
庶民の生活にも影響を与えて現在まで影響を与える内容だと
理解しました。
今回は第3条までの読み下しでしたので、
後の51条までは自分で読んで
当時の武士になりきり、
内容を理解したいと思います。