勤続35年を過ぎたらいつ退職しても退職金の額は変わらないものだと信じていました。
ところが、定年(人事院規則の例外規定で63歳に決められているとのこと)前に辞職すると自己都合でやめたことになり、例えば来月やめると支給率が59.28から52.3になり300万円ぐらい少なくなることがわかりました。さらに、今秋の臨時国会で「国家公務員退職手当法」が改正されれば来年1月から退職金が6%減額支給されることになり、140万円減ることもわかりました。要するに、定年までしっかりと働くことが大切だということです。気を抜かないでがんばります。
ところが、定年(人事院規則の例外規定で63歳に決められているとのこと)前に辞職すると自己都合でやめたことになり、例えば来月やめると支給率が59.28から52.3になり300万円ぐらい少なくなることがわかりました。さらに、今秋の臨時国会で「国家公務員退職手当法」が改正されれば来年1月から退職金が6%減額支給されることになり、140万円減ることもわかりました。要するに、定年までしっかりと働くことが大切だということです。気を抜かないでがんばります。
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