世界一健康長寿のニライの風来坊

豊饒を齎す理想郷は海の彼方の蓬莱島!ニライの島夢郷!!その桃源郷を求めて南の風来坊は今日も迷走する。

日本国憲法の断層を俯瞰!(下)

2013年12月25日 | Weblog

●憲法改正の流れ
1.国会や内閣が「憲法改正案」を国会に提案する
2.国会は「衆議院・参議院それぞれで議員数の<3分の2以上>の賛成で
3.国民投票の過半数を得て改正が成立する
◎天皇による「憲法改正」の公布

●9条と自衛隊と合憲派・違憲派
○合憲派・・・
1.9条1項にある「戦争」は“侵略戦争のみを指す”(限定放棄説)
2.9条2項にある「戦力」は“侵略のための戦力を指す
3.よって自衛隊は“戦力とはいえない”従って「合憲」である。

○違憲派・・・
1.9条1項の「戦争」は“自衛戦争も含むすべての戦争を指す”(全面放棄説)
2.9条2項にある「戦力」は“すべての戦力を指す”
3.よって自衛隊は“戦力である”従って「違憲」である。

●個別的自衛権と集団的自衛権
○個別的自衛権・・・自国が攻撃されたときに自衛のために戦う権利。政府見解は、これは日本も持っているので憲法が放棄している「戦争」には含まれない。

○集団的自衛権・・・自国が攻撃を受けているのではないが、同盟(米国)関係にある他国が攻撃を受けた場合、その敵に共同して反撃する権利。具体的には“日米安全保障条約により、日本が他国に攻撃された場合、米国は<集団的自衛権>を行使して、日本と共同して戦う事になる。但し、日本は、第9条との関係で「自衛権の一種としてもってはいるが、行使することはできない」というのが、<政府見解>である。従って同盟国の米国が攻撃されても「日本は米国と共同して戦うことはないし、戦うこともできない」ことになっている。