あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

目指せ,政治家の星!「若手政治家養成塾」

2006年07月31日 11時49分28秒 | 政治・選挙
私がお世話になっているブログの一つである,和光市議の松本たけひろさん(http://ameblo.jp/takeyan/)ら埼玉の若手市町村議員らが中心となって,明日の地方議会議員を目指す若手を対象に,「若手政治家養成塾」を立ち上げたようです。

詳しくはこちらのページへ

頑張れ,若者達よ!

既存政党では,公募や政党職員からの立候補支援などを利用して結構いろいろな人材を集めています。もちろん,それはそれでやる気のある人たちを集めることができるでしょう。
しかし,地方議会の場合,必ずしも大手政党に所属していることがプラスになるとは限らないこと,そもそも既存政党の考え方に納得ができない人たちが多いこと,逆に技損政党が相手にしてくれないような地元密着型公約を掲げている場合が多く,既存政党に加入しない(またはできない)場合が多いです。
しかしながら,既存政党に加入しないと,事実上の事前運動が行いにくいこと,選挙資金の集め方などが難しいこと,知名度向上が大変なことなど自力で立候補しようとするにはクリアしなければならない問題が山ほどあります。そして,残念なことに,そのようなノウハウを紹介する機関はほとんどありませんでした。

今回の試みは,このようないわゆる無党派の政治家を目指す人たちを対象に開催するようで,講師も実際に無党派で苦労して当選した現役の若手議員達が中心となるようです。
したがって,自分たちが実際に苦労した点を踏まえて,さまざまなノウハウや知識の伝授などが行われることと思います。
さらに,このような活動が全国的に拡がれば,やがては既存政党に取って代わる一大勢力にならないとも限りません(無党派をなめたらあかん!)。
今の国会議員は,事実上既存政党に所属しなければまず当選は不可能です。しかし,地方議会では前述のとおり,既存政党に所属していなくても,しっかりした政策を持っていれば当選は可能です。そして,そのような人たちが集まれば,将来的にはきっと国政に対しても大きな風穴を開けるきっかけとなるのではないでしょうか。

もちろん,仮にも塾である以上,前提として,受講者自身にやる気と本気がなければならないことはいうまでもありません。当然,かなりの課題も課せられるようです。(だから,根気のない私は無理かなあ,と思っています)。

詳しいことは,冒頭のリンク左記を参照してください。多少なりとも興味や関心のある人は,リンク先のホームページから確認をしてみたらいかがでしょうか。

ただ,一言だけ。
「市民感覚,市民の視線をもった政治家志望の人だけが,この講座に参加しましょう」
政治家で金儲けしようとか,国会議員になるためにとりあえず地方議会の議員でもやるかなんてよこしまな考えを持つ人はやめておいた方がよいと思います。

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http://ameblo.jp/takeyan/entry-10015237366.html

イニシャルトークも不可能姉妹

2006年07月30日 05時09分39秒 | 裁判・犯罪
タレント(?)の叶姉妹のことをテレビ番組中でイニシャルトークで名誉を毀損したとして,岡田美里氏に対して名誉毀損の損害賠償請求をした裁判で,東京地裁は叶姉妹側の主張を一部認め,損害賠償を認める判決を下しました。

“イニシャルトーク”駄目 叶姉妹への名誉棄損認める (共同通信) - goo ニュース

これからはイニシャルトークネタも軽くヤバイ

バラエティ番組では,最近この「イニシャルトーク」を利用したぶっちゃけトークを結構多用しています。しかし,この手法,そもそも視聴者からの評判はあまり良くなく,内輪ウケ的な要素がかなり強いものでした。一方で明らかに誰なのか分かるのをあえてイニシャルトークにしている場合もありました。
今回の判決で,東京地裁は,イニシャルトークといっても,大物のK姉妹といったら誰でも分かるということで名誉毀損性を認めています。
とすると,今後は「誰でも分かるイニシャルトーク」のぶっちゃけトークは,原則名誉毀損ということになるでしょう。
そうなると,そもそもイニシャルトークなんていう視聴者不在の楽屋落ち的な安易な番組製作自体を考え直す必要が出てきます。
この判決は,そういう意味でも,プロデューサーらに対し,警鐘を鳴らしたものといえるでしょう。

ちなみに,誤解のないようにいいますと,名誉毀損は,その人に対する虚偽の事実のみならず,その人が知られたくない真実を多くの人に伝えても成立します(例外は政治家など公職の人間についてですが,これも裁判で真実の証明をしなければならないので,実際は結構大変です。)。

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岩盤浴&隅田川花火大会

2006年07月30日 04時54分05秒 | 徒然日記
珍しく単純な日記です。
昨日は,岩盤浴デビューしました。岩盤浴はものすごく簡単に言うと,暖められた岩の上で横になるというもので,新陳代謝が活性化するなかなかの優れものです。
でもって,今かなりブームなのですが,そのほとんどが女性専用施設となっていることから,なかなか男性が利用できる場所がありません。
そんななか,浅草にあるとある施設が男性も大丈夫ということで早速行ってきました。

気持ちいい,超気持ちいい

もはや死語となっていますが,こう叫ばずに入られませんでした。
確かにちょっと暑いです。しかし,熊谷の厚さとは全く質が異なっており,しかも遠赤外線の効果によって,体から出る汗がべたべたしたものではなく,さらさらとしたものでした。
トータルで約50分くらい入っていましたが,出たときは本当に「さらさらだけど汗だく」状態でした。
ただし,不思議なことに,宣伝文句どおり,「シャワーで汗を流す必要はない」という状態でした。
岩盤浴,これはリラックス効果絶大です。ちょっと癖になってきました。

でもって,偶然というか必然というか,ちょうど「隅田川花火大会」が始まっていまして,岩盤浴終了後ちょうど良い場所で花火を見ることができました。

隅田川花火、夜空彩る 新東京タワー祝う花火も (共同通信) - goo ニュース

花火のメイン会場は「人,人,人」状態なのでそっちには行かず,とある穴場ポイント(これも偶然発見!)でしばらく見ていました。この穴場ポイントは,2会場同時に見ることができる場所でありながら,人は普通に多いくらいしかいません。
来年以降はここを狙おうと密かに企んでいます(よって,場所の詳細はひ・み・つ!)。
しかし,花火を見ると,「日本の夏」っていう感じがします。そして,花火を見ながら浅草の仲見世通りを歩いていると,「日本だなあ」っていうのどかな感じを覚えます。

ちなみに写真も携帯で撮ってきたのですが,残念ながら携帯だと微妙に手ぶれがしたり花火がずれたりして満足な写真は撮れませんでした。

最近週末といえば引きこもり状態が多かった中,珍しく充実した週末が過ごせました。
以上,本当に単なる日記でした。

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正露丸,ロシアは征したが,商標権は征せず

2006年07月29日 11時32分20秒 | 裁判・犯罪
「ラッパのマークの正露丸」の大幸薬品が,ひょうたんマークの正露丸の和泉薬品を相手に正露丸の名称差し止めなどを求めた裁判で,大阪地裁は「商標権の侵害にあたらず,また紛らわしいものではない」として大幸薬品の請求を棄却しました。

ラッパ敗訴、「正露丸は一般名称」と認定 大阪地裁 (朝日新聞) - goo ニュース

正露丸って40以上もあるんだ

おそらく,「そもそも正露丸=ラッパのマークじゃないんだ」ということに初めて気が付いた方も多いのではないでしょうか。私自身,昔買った正露丸が「鼓のマーク」だったのにものすごく違和感を感じていたことがありました。その時に正露丸についてちょっとばかり調べていたので,今回の判決は何となく理解ができました。
この問題,簡単に整理すると次のようになります。

1 「正露丸」という名称は大幸薬品しか使用できないものか
2 ラッパのマークも自由に使えるのか
3 ラッパのマークとひょうたんマークで商品の混同が生じるか


まず,1については,大幸薬品が正露丸という名称を登録商標としましたが,既に多くの会社が正露丸という名称でこの薬を販売していたことから大幸薬品が差し止め訴訟をしたところ,1974年の裁判において「正露丸とはもはや一般的な名称であるため,商標登録はできない」として請求棄却としました。
つまり,「正露丸」とは,特定会社の薬ではなく,あの丸い薬一般の名前であるとしたわけです。
よって,「正露丸」という名称自体は誰でも使えると言うことになります。

次に,2については,ラッパのマーク自体は登録商標として認められています。したがって,他の会社がラッパのマークを使ったとしたら,それについては大幸薬品は差し止める権利があります。
仮に,「ラッパのマークの赤チン」というように正露丸以外で使用したとしても,同様に差し止めることは可能です。

3についてですが,今回の裁判の中心論点はここになります。
すなわち,あの「オレンジ色の箱」と「正露丸というフォントが類似」そして「上部にマークが付いている」上に「大きさも同じ」でさらに「中に入っているのが茶色の瓶」という状態が,簡単に言えば「大幸薬品をパクった」といえるか,が争点になりました。
これについて,裁判所は,「和泉薬品は昔からこのスタイルを維持している」こと,また「ラッパとひょうたんは素人がみたって区別付くだろう」ということ,さらに「正露丸という名称は前述のとおり一般名称となっている」ということを理由に,一般消費者が混同することはないと判断したわけです。
ここで注意したいのは,「誰でも大幸薬品の正露丸っぽい商品を作って良い」と言っているわけではないということです。
例えば,「トランペットのマークの正露丸」というものを似たようなパッケージで発売すれば,それは確実に混同するとして差し止め可能となるでしょう。また,新規業者が類似のパッケージで作り出したとしたら,昔からこのスタイルでやっているという訳ではないことから,パクったといわれて差し止めになる可能性が高いでしょう。
すなわち,今回の混同性の判断は,簡単にいってしまうと「昔からこのスタイルだったかどうか」というのが大きな要素になっていたといえます。

もちろん,大幸薬品側は控訴を検討しているため,今後どうなるか全く分かりません。
ただ,このニュースを見て,もう一度みなさんの薬箱を見てみましょう。正露丸が大幸薬品以外のものかも知れませんよ。また,正露丸以外にも,「似たような薬品」が結構ありますので,そんなのも探してみると良いのかもしれませんね。

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飲んだら乗るな,飲んだら乗らすな

2006年07月29日 10時58分04秒 | 裁判・犯罪
飲酒運転が原因による死亡ひき逃げ事件の被害者遺族が,運転手(懲役7年の有罪判決確定で服役中),一緒に飲んでいた同僚,車の所有者である勤務先の会社及び運転手の妻を相手にした総額8150万円の損害賠償裁判をおこし,東京地裁は,運転手の妻を除く3名に対し,総額5800万円の損害賠償を命じる判決を下しました。

飲酒ひき逃げ、同僚にも責任

一緒に飲んだだけで5800万円払うんですよ

飲酒運転に対する刑事制裁はかなり厳しくなってきました。それは飲酒運転における事故が多発していたためであり,当然の帰結だといえます。
一方で,死亡事故の場合,これまでは運転手自身に対する損害賠償請求のみであり,その他の場合は,せいぜい車の所有者(運行供用者)や同乗者(無理矢理乗せてといった場合程度)に限定されていました。
今回の判決は,「飲んだ後に車で帰ると分かっていながら一緒に飲んでいて,運転を制止しなかった」者に対し,「その後飲酒運転で大変なことになると予見できたのにあえて止めなかったのはけしからん。しかも運転手をおいたまま先に帰ってしまったのは飲酒運転を制止する義務を怠ったのでこれまたけしからん。」という理論構成により,一緒に飲んでいた人に対する民事上の損害賠償請求権を認めたものです。

この理論からすれば,飲み会を主催するときは,幹事はまず車で来ないことを明言し,それでも車できた場合には車をおいて帰るとこと強く促し,のみならずこの運転手が車を運転する以外の方法で帰宅することを見届ける義務が幹事及びこの運転手に酒をついだ出席者に課せられているということになります。
損害賠償はできる限り多くの人に認めるのが,被害者救済のためになります。今回の理論は,飲酒運転を予見できた上で,さらにそれを制止できる地位にありながらそれを放置した場合にも賠償責任が発生するわけですから,例えば会社の宴会の帰りに事故が発生した場合,仮に車の所有者がその会社のものではなく個人所有であったとしても,会社自体が損害賠償責任を負う可能性があることになります。

一方,今回,運転手の妻に対する請求は棄却されました。請求の理由は,「運転手が日常的に飲酒運転をしていることを知っていながらなんら方策を講じてこなかった」という点によるものでしたが,裁判所は「この死亡事故自体を防止する方法を妻は持っていなかった」として請求棄却にしたものです。
しかし,ここで注意する点は,妻や家族は無条件に損害賠償が認められない,という意味ではないことです。この判決を裏からいえば,「もしこの妻が飲酒運転を阻止する方策があったのにそれを怠った場合は,妻にも責任は出てきますよ。」ということになります。
例えば,飲酒した夫から「迎えに来て」と電話が来たのに「自分で運転して帰ってこい」なといったら,飲酒運転阻止義務違反として損害賠償の対象となります。また,「めんどうだからいやだ,勝手に帰ってこい」などと答えて場合も,この判決理論からすると,損害賠償責任が発生する可能性が高くなります(特に日常的に飲酒運転を行っている人の場合は,きっとこのケースでも損害賠償責任が発生する可能性が高いでしょう)。
このような責任を回避するためには,妻や家族や,今後このような理不尽な夫のために送迎することが余儀なくされるでしょうから,やはり飲み会があるというときは車を使わせないか,またはタクシーで帰ることを日頃から強く言っておく必要があるでしょう。

もちろん,この裁判,控訴される可能性が高いでしょうから,最後にはどのような判決になるのかまだ分かりません。
ただ,少なくとも確実にいえることは,「飲酒運転は死を伴う危険な行為。みんなでそれを阻止する道義的な責任はある。」ということです。
「飲んだら乗るな,乗るなら飲むな」はベタな交通標語ですが,これからは「飲んだら乗るな,飲んだら乗らすな」
が新たな交通標語になるのかもしれませんね。

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http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2254184/detail

判決を言い渡す,被告人は道路掃除をせよ

2006年07月27日 00時16分50秒 | 法律問題
こんな冗談のような判決ができるようになるかもしれません。
法務省は,現行の刑罰に「社会奉仕」を加えることを検討しはじめました。これによって,刑務所の混雑緩和と犯罪者の再犯防止などの効果を期待しているようです。

「社会奉仕」刑の新設諮問 刑務所の過密解消狙い (共同通信) - goo ニュース

やり方間違えると今の中高生の夏休みボランティアみたいになるぞ

刑罰には教育的効果もあることを踏まえると,このような社会奉仕という刑事罰を設けることは,刑法の理念に適ったものであるといえます。また,刑務所に入れることはある意味では,無駄に受刑者を生活させるだけに過ぎず,結果キャパ不足や予算(税金)増加につながりかねないことからすれば,社会奉仕を導入することは,予算的な面からも有用であるといえます。
ところが,手放しに喜べないことがあります。それは,「社会奉仕は人から強制されて行うものではない」という点です。
刑罰故の社会奉仕の場合,心理的強制の元で作業を行うため,当然本人は「いやいや」作業を行います。まあ,掃除とかならばそれでもどうにかなるでしょうが,高齢者施設でのボランティア作業などになりますと,はっきり言うと高齢者の方や施設の方にとって迷惑になります。
刑の執行によって他の人に迷惑をかけること自体本末転倒な話なので,具体的な手法については更に検討を加え,よりより方策を講じてほしいものです。

ちなみに,夏休みになりまして,中高生のボランティア活動も本格化してきます。多くの人は,夏休みの貴重な体験ということで,積極的に行っているのですが,ごく一部の学生に「内申書目的」のためだけの形だけボランティアを行う場合があります。
高齢者施設で働く知人の話では,こういう輩は「迷惑この上ない」とのことでした。簡単にいえば,判子がほしいだけなので全くやる気がなく,指示がなければ動かないのみならず,指示しても「なんでそんなことやるの」と文句いわれて何もやらず,一緒に来た友達と一日中だべっているだけで,最後に「判子ちょうだい」といって帰っていくそうです。
一生懸命やっている他の中高生とあまりにギャップがあり,なんとも複雑な心境になるとのことです。

今回の刑罰見直しにおいても,先ほども書きましたように同様な問題が想定されます。
こういう点をとにかく,しっかり詰めておく必要があるでしょう。
ついでに,この「なんちゃってボランティア中高生」についても,どうにかしてほしいものです。

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アポロ乗組員は見た!「あらあら,旦那様,大変,UFOですよ」

2006年07月25日 23時52分28秒 | 科学技術
アポロ11号の乗組員がUFOを見たことを正式に認めたようです。

宇宙、天文全般 【こぼれ話】アポロ乗組員を救ったのは1本のボールペン - goo ニュース

やはりUFOは存在した?

この点については,私の昔の記事(月面着陸リターンズ)をご覧ください。
そもそもアポロ計画は,宇宙科学の追究という科学目的というよりも,ソビエトとの冷戦で有利に立つという軍事目的がメインにありました。したがって,計画自体かなりむちゃくちゃでした。
もちろん,ソビエト側もかなり無茶をしており,現に有人飛行に失敗し,死者まで出てしまったほどです。
また,アポロ11号の頭脳部は,ファミコン並みの計算能力しか有していなかったため,本当に飛行できたのか疑問視されているくらいですし,仮に飛行できたとしたら,相当なテクニックが乗組員に求められていたことでしょう。

ところで,アポロ11号の乗組員がUFOを見たという話は,実はこれまで非公式文書の中で明らかになっています。それは,アポロとの通信の中継点であるオーストラリアの通信基地の交信がカットされており,それがまさにUFOの存在を確信させる内容であったものなのです(詳細は前述の記事をご覧ください。)。
これがカットされたいきさつについては,今回の記事では「もしもの時にカットできるようにした」と説明していますが,やはりUFO対策だったと思われても仕方ないかもしれません。

UFOマニアとしては,今回のデーリー・ミラーの記事の話について,もう少しいろんな角度から検証したいものです。そして,その中から正しい情報と虚偽情報をを割り振り,真実を知りたいと思います。
個人的には「宇宙人がいてほしい」と思いますが,果たして真実やいかに!!

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「あついぞ熊谷!」通信簿廃止もあついぞ

2006年07月23日 19時13分38秒 | 教育問題
多くの小中学校で夏休みに入りました。でもって,多くの子供達が,「通信簿」に一喜一憂し,褒められた人,怒られた人などいろいろいたかと思います。
そんな中,埼玉県熊谷市では,なんと大胆にも通信簿を廃止したそうです。

小中校で通知表廃止 年4、5回評価 埼玉県熊谷市教委 (朝日新聞) - goo ニュース

喜ぶのは子供だけじゃない!

通信簿というと,とかく評価結果だけが注目される傾向にあります。昔風に言うと,「国語は5だけど,算数は3か。それじゃ算数5になるように頑張れ!」みたいな使い方になっていたかと思います。
ところが,通信簿にはもう一つ重要なアイテムが隠れていました。それは,「何がマスターできて,何がまだダメなのか」という点です。ところが,この部分はあまりに抽象的な記載に過ぎないことや,どうしても123という評価が気になることから,あまり注目されませんでした。
しかし,実はこの部分が本当は重要なのです。通信簿には,単に自分の現状を客観的に評価する機能だけではなく,自分自身の弱点とその対策まで評価しうる機能を持っているのです。
ところが,残念なことに,通信簿の後者の機能はないがしろにされ,前者の機能だけが強調されていました。これでは,通信簿として十分役割を果たしていないといえるでしょう。

今回熊谷市は,このような通信簿を廃止し,その代わり年4,5回程度評価を出す方針にしました。当然,ここでは単純な1,2,3方式ではなく,何が学べたか,何が理解不足なのかをある程度具体的に評価する方向で検討しているようです。また,単に学力だけではなく,学ぶ姿勢なども評価フィードバックの対象にするようです。
これは非常に画期的です。こうすることによって,「自分自身をしっかり検証する」ということ,いうなれば「自分の学習効果の総復習」が可能となり,学習効果が大きく伸びるといえます。従来型では,「3を5にするにはどうするか」見たいな視点にとらわれてしまいがちで,現状分析がおざなりになるばかりか,誤った学習法によってますます泥沼にはまってしまうという弊害が指摘されましたが,これならそのような問題もある程度回避できるといえるでしょう。

あとは,実際の使い方です。このような理念を現場の教師はもちろんのこと,親や子供自身がどこまで理解し活用できるか,ここがこの制度を生かすか殺すかの分水嶺といえるでしょう。

あつい熊谷,教育問題にもあつく取り組みはじめたようなので,今後の行方について見守りたいと思います。

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引っ越しすることになりました

2006年07月22日 23時44分17秒 | 徒然日記
ついに引っ越しを決断しました。
新しい引っ越し先は,皆様の意見を踏まえて検討しました結果,gooとすることにいたしました。

新しいURLは次のとおりです。
http://blog.goo.ne.jp/okanyan/
タイトルは,そのまんま「あれは,あれでよいのかなPART2」となります。
恐れ入りますが,ブックマークされている場合,大変お手数ですが,こちらのURLに変更されますようお願いいたします。

なお,こちらのブログは,データ移行が困難であることや,一応ライブドアブログにもかなりお世話になったこと,さらには貴重なコメントを消してしまうのは忍びないことから引き続き継続しておくことにしました。TBやコメントもできるようにしますので,引き続きご愛顧の程,よろしくお願いします。

欽ちゃん再考,そして最高の選択

2006年07月22日 23時35分51秒 | スポーツ全般
欽ちゃん球団が解散しないことになりました。

萩本監督が解散撤回 茨城ゴールデンゴールズ (共同通信) - goo ニュース

よかったねえ,部員のみんな,そしてファンのみなさん

結局,回りから説得されて元に戻ったということになります。
欽ちゃんなりに責任を感じての解散発表だったのでしょうが,解散することによる影響度が大きすぎたことを痛感したのではないでしょうか。もちろん,解散撤回まで織り込み済みだったのではないかと思われるふしももないわけではありませんが,今は素直に欽ちゃん球団復活を喜びましょう。

ただし,もちろんこれで山本氏のみそぎが済んだわけではありませんし,欽ちゃん自身としても球団としての責任の取り方を今後きっちりと考えて実行することになるでしょう。ここでどのように活動するか,ここからが本当の意味での「欽ちゃん球団再興」になるのではないでしょうか。

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