あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

よく分かる(?)シリーズ 国民投票法

2007年03月28日 01時32分36秒 | よく分かる(?)シリーズ
安倍首相が,「今国会で国民投票法を成立させる」と宣言したことから,にわかに活気だってきました。そして,憲法改正賛成派,反対派との間のバトルもだんだん激しいものになってきました。

国民投票法、与党修正案を衆院に提出(朝日新聞) - goo ニュース

一方で,「そもそもこの法律って何?」「どんな内容なの?」「中身が報じられないから善し悪しが分からない」等という疑問などをお持ちの方も多いかと思います。
そこで,今回は,国民投票法案について,かいつまんで説明したいと思います。
ただし,自民党案,民主党案及びそれぞれの修正案が提出されており,ここ数日でいろいろな動きがあることから,ここでは自民党案を基準に説明しますが,一部修正案や民主党案との違いの部分については,その都度適時していきたいと思います。
なお,正式な法案などについては,「憲法調査会」のHPを参照してください。
また,憲法改正の流れなどについては,私の過去の記事「よく分かる(?)シリーズ憲法改正」を参照してください。

1 そもそもこの法律は何か
  憲法を改正するためには,衆参それぞれの議会において総議員の3分の2以上の賛成により発議します。そして,それに基づいて,国民投票によりその過半数が賛成すれば,初めて憲法改正が可能であると憲法上定められてします(96条)。
  ところが,今までは,その国民投票のための法律が存在しなかったため,事実上憲法改正ができない状態にありました。
  そこで,この法律により,国民投票のための手続を定めることとなったのです。これにより,憲法改正の手続が行えるようになります。

2 この法律の内容は何か
  簡単に言ってしまえば,「誰が投票できるか」「どのように投票するか」「過半数の判断など投票が有効か無効かは誰がどのように決めるのか」「どのような形で改正案を周知するのか」「投票に向けての運動は誰がどこまででき,また何が禁止されているのか」「投票が間違っていた場合の救済策はどうするのか」などが規定されています。
  以下,具体的に見ていきます。

3 誰が投票できるか
  当初は20歳以上(選挙と同じ)となっていましたが,民主党案を踏まえて,18歳以上とすることになりそうです。
  ただし,公職選挙法や民法と絡むことから,この辺について更なる調整作業が発生する見込みです。
  ちなみに,反対意見としては,「国民投票は有権者としての究極の意見表明の場なので,選挙権の年齢と別になるのはおかしい」というものがあります。

4 どのように投票するか
  基本的には選挙と同じです。ただし,次の点が選挙とは違いがあります。
 (1) 投票は改正案をまとめて「賛成」「反対」を答える
 (2) 投票では,まるばつ(与党案),まるか白紙(民主党案),賛成反対のいずれかに丸をつける(修正案)となる見込みです。

  いずれにしても,二者択一となります。
  ちなみに,反対意見としては,「一括してイエス,ノーを聞くことは,ある項目には賛成だが,ある項目には反対という者の意見が反映されず,憲法違反だ」「国民の意見を問う以上,国民からの自由意見の記載も認めるべきだ」などがあります。

5 過半数の判断など投票が有効か無効かは誰がどのように決めるのか
  選挙と同じく,開票結果を踏まえて選挙管理委員会が発表します。そこで,賛成票が過半数となれば,憲法改正案は承認されたとなります。
  そこで,過半数の定義が問題となっています
  現在の案では,「有効投票数の内,賛成に投じた票が過半数」とされています。一方,民主党案は,当初「投票総数の内,賛成に投じた票が過半数」としていました。すなわち,民主党案の方が過半数のハードルが高かったと言うことになります。ただし,民主党も,与党案で妥協する見込みです。
  さらに,今回の法案では,「最低投票率制度」は採用しませんでした。すなわち,投票率が極端に少なかった場合でも,有効となるとしています。
  ちなみに,これらの反対意見として,「過半数は有権者全員を基準にしてその過半数とするべきである」や「最低投票率制度を導入しなければ,低い投票率でも憲法改正が可能となり,国民の総意によるとは言えないのではないか」などがあります。

6 どのような形で改正案を周知するのか
  国民投票に向けての周知は,憲法改正広報協議会が行います。これは,国会議員により構成されるもので,委員会同様,取得議席数に応じて割り振られます。
  また,この協議会が,説明会や広報原稿を作成しますが,この説明会や原稿には,賛成意見及び反対意見を中立公正に扱うこととなります。
  ちなみに,これらの反対意見として,「取得議席数比率による協議会では,実質3分の2以上が賛成者により占められることになり,果たして本当に中立公正な広報活動が行えるのか疑問である」などがあります。

7 投票に向けての運動は誰がどこまででき,また何が禁止されているのか
 (1) 国民投票の運動は,誰でも自由にできます。ただし,次の者はできません。
  ア 投票管理者や選挙管理委員会関係者
  イ 裁判官,検察官,警察官(ただし,民主党案では運動可能としており,現在調整中)
  ウ 公務員,教員(ただし,民主党案では除外していたが,どうやら修正案では原則禁止としつつ,罰則は設けないという形になりそうである)
 (2) 政党は,議席数の比率に応じた時間,無料でNHKで宣伝活動を行うことができます。
 (3) 次の事項は禁止,違反となります。
  ア 国民投票7日前からテレビなどを用いての宣伝活動
  イ 組織ぐるみでの買収活動(民主党案は組合つぶしと主張してこの行為を違反としない)
  ウ 公務員による投票妨害
  エ その他の投票妨害活動
 (4) ちなみに,これらの反対意見は次のとおりです。
  ア 公務員は憲法改正の利害関係が大きいだけに,国民投票活動の制限はおかしいのではないか。
  イ 政党の無料放送が議席に応じて時間が異なるとなれば,実質的には3分の2以上が賛成である以上,反対意見の放送が全体の3分の1以下となってしまい,公平性に欠けるのではないか。
  ウ 誰でもお金を出せばテレビなどメディアを使っての宣伝活動ができるとなると,資金のあるものは手広く意見広告をまくことが可能となり,結果として「お金のある者の意見」が勝つという結果にならないか。
  エ 組織活動(労働組合など)による国民投票運動を萎縮させることにならないか。


8 投票が間違っていた場合の救済策はどうするのか
国民投票の手続に違反があった場合,公務員の投票活動運動や投票妨害活動により多数の人が自由な意思による投票を妨げられた場合,賛成又は反対の投票数について誤りがあってそれが結果に重大な影響を及ぼす場合は,高裁に対し投票無効の訴えを提起することができます。
  ただし,濫訴による事務遅滞の防止を図るため,この訴えを提起しても,憲法改正の手続は判決が確定するまでは止まりません。
  そして,訴訟の結果,無効と判断された場合は,改めて再投票又は更正決定をすることができます。
  ちなみに,これらの反対意見として,「単純な数え間違えが発覚した場合でも,現在の選挙のような再集計の申立や投票用紙の確認を認めないで一律訴訟とするのは,負担が大きすぎるのではないか」というものがあります。

以上です。これらの制度及び反対意見を踏まえて,今後の議論を真剣に見守り,検討していくことが大事です。
ちなみに,4月5日に国会において公聴会が開かれます。興味のある方は,3月30日までに意見申出もできるようなので,検討してみてはいかがでしょうか(詳細はこちらをご覧ください)。

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

TB先一覧
http://kurumachan.seesaa.net/article/37021688.html
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/b2609e550815485bdb5e16349d257122
http://dr-stonefly.at.webry.info/200703/article_17.html
http://blog.goo.ne.jp/zzzmain/e/054e041aa3adc1ac2cc847700df61e38
http://kurumachan.seesaa.net/article/37830782.html
http://kurumachan.seesaa.net/article/38453167.html
http://blog.goo.ne.jp/zzzmain/e/c529c884dd07a0ec8169772a17a15380

植木等さんがお亡くなりに,人生「ハイ,それまでよ」

2007年03月28日 01時05分37秒 | テレビ・メディア
今年も大物が次々と亡くなります。
今度は,クレージーキャッツの植木等さんがお亡くなりになりました。

植木等さん死去 80歳 「無責任男」で一時代(朝日新聞) - goo ニュース

天国はまだ「お呼びでない」はずなのに・・

植木さんの曲は,私のカラオケの十八番だっただけに,かなり親近感を持っていました。正直,無責任シリーズなど映画はほとんど見ていませんが,「スーダラ節」「五万節」などは今でもたまに無意識に口ずさむほどです。
偉大なる芸人を失った気分です。
ご冥福をお祈りいたします。

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

TB先一覧
http://blog.livedoor.jp/yswebsite/archives/51493919.html
http://blog.goo.ne.jp/menthol7171/e/ce42f1614dc54dd49f618a231e8d75cd
http://niseotsuka.blog.shinobi.jp/Entry/456/
http://blog.kansai.com/bbrsun/1192
http://backy.blog.ocn.ne.jp/kazu/2007/03/post_476d.html
http://a007mark.fruitblog.net/?4609a84672c68
http://blog.goo.ne.jp/hiroharikun/e/20493f9cba3b9bd64ab5db74438d9d88
http://blog.goo.ne.jp/bluesman55/e/1a5d99594fac20841966a832d04e476d
http://omegatribe1964.blog69.fc2.com/blog-entry-291.html
http://tetsu007.blog54.fc2.com/blog-entry-1481.html
http://uesama.antena.ne.jp/archives/article/9295.html
http://blog.goo.ne.jp/tekkadon3/e/4107ced80f5e2dcc66719eeb70e006d7
http://jiyu-runner.cocolog-nifty.com/tannsihin/2007/03/post_04d3.html
http://aramahosi.cocolog-nifty.com/asaborake/2007/03/post_cbd8.html

ライブドアよ,金払いますか?ファイナルアンサー?

2007年03月27日 02時10分50秒 | 裁判・犯罪
フィギュアの世界選手権の高視聴率に気をよくしたわけではないでしょうが,CXがライブドアに対し,株価暴落分の差額役345億円についての損害賠償請求を東京地裁に提訴したようです。

フジテレビ、ライブドアに約345億円の損害賠償請求(ロイター) - goo ニュース

法律構成は?

当然,弁護士が付いての訴訟なので,しっかりとした法律構成はできているとは思いますが,一体どのような理論で請求をしているのか,よく分かりません。
推測としては,やはり民法709条の不法行為であろうと思います。
そうすると,「被告ライブドアは,粉飾決算により,本来無価値の株式を高値で売りつけた。しかし,それがやがて紙くず同然になり,売却した。よって,その差額を賠償しろ」っていう構成だろうと思います。

一方,ライブドア側の主張として考えられるのは,「粉飾決算は一部の人間の行為であり,会社ぐるみではなかった。したがって,会社に故意過失はない。仮に,過失があったとしても,株とは上下するものなので,損害リスクも甘受するべきである。よって,賠償責任はない」というような形になるのかなあ,と思います。

果たしてどちらの言い分が妥当なのか,それはこれから裁判所が決めることになります。
ただ,CXも,ライブドア(特に堀江前社長)を使って相当儲けた部分もあるわけですから,それを主張しないで株価の損害だけを主張するのは,いささか片オチのような気もします。
いずれにしても,しばらく訴訟合戦になりそうですね。

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

能登半島で震度6強,明日は我が身のつもりで

2007年03月25日 17時14分52秒 | 災害・危機管理
今朝能登地方で発生した地震は,輪島市などで震度6強を観測するなど,かなり大きな規模でした。現在,被害状況をまとめているようですが,残念ながら1人お亡くなりになってしまったようで,また100名を超える負傷者も出てしまったようです。
また,道路や水道などのインフラも各地で寸断されており,政府は自衛隊等の緊急派遣を決めたようです。

石川県能登地方で震度6強 女性1人死亡、けが人多数(朝日新聞) - goo ニュース

とはいえ,最小限の被害でなにより

被害者の方が出てしまったのは本当に残念なことではあります。しかし,これだけの大地震にもかかわらず,被害が最小限に抑えられたのはまさに不幸中の幸いであったといえるでしょう。
津波がなかった,という点も被害が小さかった要素かもしれません。
とはいえ,まだまだ情報整理中の状態です。また,余震も続いています。したがって,まだまだ慎重な対応が必要です。

そして,例によって,このような自身は他人事ではありません。今回,地震の被害がなかった地域の方々(もちろん,私もその1人です),どうかこれを機に「身の回りの防災用品等の点検」と「避難先の確認」などを行ってください。
天災は忘れた頃にやってきます。でも,忘れないうちに身の回りの点検をしっかりしておきましょう。もし,不足の品などがあったら,すぐに補充をしておきましょう。
「明日は我が身」そのくらいの気持ちで防災対策を持っておきましょう。

ちなみに,防災減災対策,今回の統一地方選挙でも実は大きなテーマになるべきものです。都知事選挙ではほぼ無視されてしますが,各地の選挙では,首長,議員問わず,この点について各候補者がどのような公約を出しているか,良い機会ですので,しっかりとチェックしておきましょう。
少なくとも「地震に強いまちづくり」なんて言っている候補者は眉唾です。そんなこと,改めて宣言しなくても当たり前すぎる話ですし,災害=地震だけではないからです。こんなことを公約で言っている候補者は,かなりの確率で「突貫工事的公約」として持ってきているに過ぎません。
具体的に内容を言っている候補者の方が信用できるでしょう。

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

TB先一覧
http://tetorayade.exblog.jp/6647008
http://taikee.blog65.fc2.com/blog-entry-329.html
http://imprezza-inada-1973.seesaa.net/article/36832779.html
http://talkative-fc.269g.net/article/4001118.html
http://blog.goo.ne.jp/tenjin95/e/a65adf4b863524a7b53f6de36d3887bf
http://blog.kansai.com/bbrsun/1184
http://tetsu007.blog54.fc2.com/blog-entry-1476.html
http://silverjihn.exblog.jp/5055313

代理母は母に非ず

2007年03月24日 14時59分37秒 | 裁判・犯罪
タレントの向井亜紀さんと元プロレスラー高田延彦総裁夫妻がネバダ州で代理母により出産した子供を自分の実子として届け出たことに対して品川区が不受理とした件について,最高裁は,品川区の出生届不受理の対応は正当であるとの決定をくだしました。
つまり,代理母から産まれた子供は実子と認めないと最高裁が初めて判断したことになります。

出生届の不受理が確定 向井さん夫妻の代理出産(共同通信) - goo ニュース

これからが本当の議論の開始です

この問題,東京高裁では,例外的に親子関係を認めても良いということで,向井さん勝訴の決定を下しました。ところが,最高裁はこれを覆したのです。正直,高裁判断をひっくり返すのは難しいだろうなあ,と思っていただけに,ちょっと驚きました。
しかし,これは実は法律上のテクニカルな問題がメインにあり,親子関係問題はちょっと後回しになった決定なのです。
すなわち,この非訟事件,争点は次のとおりでした。
1 ネバダ州の裁判所の判決の効力を民訴法に基づいて日本でも有効になるか
2 判決の効力が認められない場合,日本民法により出生届が受理できるか


もう少し簡単に説明しますと,民事訴訟法118条では,外国の裁判所で出た判決の効力を日本国内で認めるためには,いくつかの要件を満たす必要があるところ,今回のネバダ州の判決で親子関係を認めたことは,この要件中「判決の内容が公序良俗に反しないこと」を充たさないのではないか,という点が争点になったに過ぎないのです。
そして,その公序良俗に反するか否かの判断をするために,親子関係の判断基準が問題となったに過ぎないわけです。

最高裁は,「親子関係は法律に従って一義的かつ客観的明確的に決めるものである」というスタンスをとりました。そして,ネバダ州の判決はそのスタンスを採用していないことから,日本の公序良俗に反する判決として民訴法の要件を具備せず,日本国内で効力は生じないとしたのです。
つまり,最高裁は,まず「ネバダ州判決」の採用を否定した訳です。

その上で,ではネバダ州の判決がなくても日本民法で代理母の出産を実子として扱えないのかについては,最高裁は先のスタンスから「民法の想定外のことである」とし,あくまでも「現行法上親子関係は分娩した者との間からのみ生じる」という枠組を超えることはできないとして,やはり親子関係は認められず,出生届は受理できないとしています。
つまり,最高裁は「混乱回避」を理由に「徹底した形式主義」を採用したのです。
ただし,最高裁としては,徹底した形式主義を貫くことは,今後同じような問題が次々と発生しかねいないことを懸念し,「立法の不備」と「国が早く制度を検討するべきである」という意見を付していました。
すなわち,最高裁は「本来あるべき姿」と「現状の法体系」とのギャップに悩んだあげく,あえて「形式主義」の決定を下したものと推測されます。

さて,この問題,本当に難しいと思います。しかし,最高裁からさいが振られた以上,行政機関や立法機関は,この問題を本気でかつ早急に考えなければならなくなりました。そういう意味では,向井さんらの訴えは,非常に意味のあることであったと思います。
とはいえ,個人的には,以前「出産、それは神の領域」にも書きましたとおり,代理母制度は原則消極的です。これこそ,誰かさんのいう「産む機械」に他ならないからです。
ただ,いろいろな利点,問題点がたくさんあります。こういうところをしっかり議論して,妥当な立法措置を行ってほしいと思います。

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

TB先一覧
http://blog.goo.ne.jp/menthol7171/e/bb4f390b2e97b028c46057fc77e4de71
http://blog.goo.ne.jp/kenichi_1977/e/e9e52f29f6987fe3eb6bb4520ff5a165
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-343.html
http://blog.livedoor.jp/nob11/archives/50926436.html
http://blog.livedoor.jp/yononakakoubou/archives/51111676.html
http://blog.kansai.com/bbrsun/1183
http://tetsu007.blog54.fc2.com/blog-entry-1474.html
http://blue.ap.teacup.com/blueskyblue/24.html
http://aramahosi.cocolog-nifty.com/asaborake/2007/04/post_3852.html

統一地方選挙ロード第一章開幕

2007年03月23日 02時09分52秒 | 政治・選挙
いよいよ統一地方選挙が始まりました。
まずは,13都道県知事選挙が今日公示されました。
また,今回からローカルマニフェストの配布が可能となったことから,多くの候補者は早速マニフェストを作成し,道行く人に配布しているようです。

石原都政8年問う 政策競い真っ向勝負(朝日新聞) - goo ニュース

とにかく投票に行きましょう!!

13都道県有権者の皆様,未来を決める一票となります。必ず4月8日には投票に行きましょう。
その際は,マニフェストを読み,選挙公報を読むなどして,政策を良く確認しておきましょう。決して,雰囲気や無党派っぽいからなどという「外見」には騙されないようにしましょう(あとは,私の前回の記事である「裏選挙マニュアル」を使っていないかも確認しておくとよいかもしれません。)。

さて,私の場合,東京都民と言うことで,都知事選挙に絞ってお話しします。もちろん,公職選挙法の絡みがありますので,オブラートに包みますが。
まず,候補者は届出順で次のとおりです。

山口節生    57 不動産鑑定士 諸新
吉田万三    59 元足立区長  無新(共推)
外山恒一    36 路上演奏家  無新
石原慎太郎   74 知事     無現(2)
浅野史郎    59 前宮城県知事 無新
黒川紀章    73 建築家    諸新
ドクター・中松 78 発明家    無新
高橋満     61 運転手    無新
佐々木崇徳   64 不動産業   無新
桜金造     50 タレント   無新
高島龍峰    71 易者     無新
内川久美子   49 風水研究家  無新
鞠子公一郎   33 ディレッタント無新
おがみおさむ  65 作家     無新

全部で14名です。現職を13名が追いかけるという展開になると思われます。
今回特徴的なのは,「政党推薦が共産党のみ」ということで,外見は「脱政党」「無党派」となっている点でしょうか。
しかし,既にご承知のとおり,自民党及び公明党は石原氏を支持し,民主党は浅野氏を支持しています。したがって,バックには政党が見え隠れしている選挙であり,その限りでは,東国原知事とは若干勝手が違います。
また,今回は12名とかなりの人数が立候補しています。しかし,事実上はこの中の2人の一騎打ちとなるであろうことから,おそらく25%ルールには引っかかることなく結果は出ると推測されます。
ちなみに,前回危うく25%ルールに引っかかりそうになった北海道知事選挙は,今回は3名のみの立候補ということもあり,この点はクリアできそうです。
さて,この12名の候補者がどのような政策を訴えて活動するのか,マニフェストを入手するなどして検討してみたいと思います。
ちなみに,来週末からは県議会議員選挙が,来月は市区町村長,市区町村議会議員選挙が始まります。この統一地方選挙,しっかり見極めて投票しましょう。

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

TB先一覧
http://officematsunaga.livedoor.biz/archives/50363091.html
http://blog.livedoor.jp/yswebsite/archives/51486924.html
http://silverjihn.exblog.jp/5015143
http://blog.livedoor.jp/duskin/archives/50852564.html
http://zennmaisamurai.seesaa.net/article/38120235.html

キムタクよ,今なら死なずに済んだのに・・

2007年03月21日 22時00分07秒 | テレビ・メディア
TBSドラマ「華麗なる一族」はものすごい視聴率で幕を閉じたようですね。

「華麗なる」39.3% 最終回の関西視聴率、紅白上回る(産経新聞) - goo ニュース

さすが,山崎豊子さんのドラマ

例によってほとんどドラマをみない私ですが,このドラマも見ていませんでした(^_^;)。
そんなわけで,ドラマのコメントはできません。
ただ,妻が見ていたのをちらみしたり,口コミなどで聞いた話を元に,最終回付近の「キムタク裁判」のことについて,現実的な検証をしてみようと思います。
当然のことながら,ドラマ批判でも何でもありません。完全なお遊びですので,「ドラマと違う」などと突っ込まないでくださいね

1 鉄平が大介にできる裁判
  昭和43年からは商法が大きく変わっているため,今の会社法を前提にします。
  まず,鉄平が言いたいことを訴状とするとこんな感じかなあ,って思います。
 (1) 被告(万俵大介)は原告(阪神特殊製鋼)の非常勤取締役であり,かつ阪神銀行の頭取(代表取締役)である。
 (2) 被告は,原告が高炉建設を計画しており,かつ資金調達をしていることを十分知りながら,専ら阪神銀行の利益を図るため,原告に融資した20億円を建設工事前に全額返還させ,それにより原告は高利の金融調達をするなど資金繰りを悪化させ,結果会社を倒産させることとなった。
 (3) よって,被告の行為は利益相反行為(会社法356条1項1号)に該当し,被告に損害賠償責任(423条1項)を負う。
 (4) 仮に利益相反行為に該当しないとしても,被告の行為は阪神特殊製鋼取締役として背信行為といえるため,忠実義務(355条,419条2項)に反する行為である。よって,被告は任務懈怠行為としてそれに伴う損害賠償責任(423条)を負う。


え,難しい??そうですね。簡単に言ってしまえば,「大介よ,お前は阪神銀行の利益を優先して,阪神特殊製鋼を切り捨てたね。でも,あんたは阪神特殊製鋼の人間でもあるんだから,そっちの利益を無視することは,会社に損害を与えるけしからん行為なんだ。だから,会社に損害を賠償しろ。」っていうことです。

2 この裁判の盲点
  ところが,昭和43年当時はいざしらず,今の会社法だと大きな問題があります。
 (1) 鉄平は裁判を起こせない
   この裁判は,鉄平が阪神特殊製鋼の代表として行動しています。
   ところが,会社が他の取締役に対して訴訟を起こす場合は,「監査役」が会社を代表するのです。
   したがって,鉄平は裁判を起こせないのです。残念!!
 (2) 鉄平もおそらく被告になる
   すると,次に問題となるのは,「会社をつぶした原因は,鉄平の高炉建設という判断ミスだ」ということになり,むしろ鉄平が阪神特殊製鋼から訴えられてしまう可能性が高いのです。
   厳密には,「経営判断の原則」といいまして,鉄平の判断が妥当か否か,裁判所が判断することになります。
 (3) 会社更生法はドラマ通りだけど・・
   会社更生法が適用されると,役員は総入れ替えとなります。したがって,ドラマどおり,鉄平の訴訟遂行権はなくなります。
   ただし,現在の実務では,管財人には弁護士がつきます。したがって,ライバル会社の所長がつくことはまずありません。また,管財人は裁判所が選びますので,利害のない弁護士ということになります。
   すると,大介の思惑通り,「訴えの取り下げ」は実際はないでしょう。むしろ,強気の裁判を進める可能性が高いです。

3 キムタクが死なないために
  では,鉄平は今の会社法でもあきらめるしかないのでしょうか。
  いいえ,大介を追いつめるすべはあります。前提として,「鉄平は阪神特殊製鋼の株主でもある」ということとします。おそらく,取締役であれば,自社株は多少なりとも持っているでしょう。
 (1) 株主代表訴訟(847条)
   もしも,管財人が裁判をやめたり起こさなかった場合,鉄平は株主として会社に代わって1の裁判を起こせます。これは,株主の地位にある限り可能ですから,会社更生法の影響はありません。
 (2) 取締役の第三者に対する損害賠償責任(429条)
   1とは別に,ようは「大介の行為によって,株主の株の価値が下落した」という損害が発生したとして,その責任を追及することができます。

  このような手法もあったのです。残念!!

という感じです。なじみの薄い会社法で「華麗なる一族」を現代訴訟でいじってみました。冒頭にも書きましたとおり,シャレですので,あまりマジ突っ込みしないでくださいね。

しかし,いじりながら改めて感じたのは,「さすが,原作者の山崎さんは,裁判を起こしていないところまでしっかり取材調査したんだなあ」という点です。実際,裁判を起こすのは当時の商法や民事訴訟法でもかなり無理がありますので,そういう点もしっかり山崎さんは押さえて,原作では鉄平は裁判前に解任して裁判はなかったことにしたんだなあ,と感じました。
あとで再放送でも見てみようかなあ・・。

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

さようなら,「北野君」

2007年03月20日 02時11分03秒 | テレビ・メディア
時間ですよ」や「熱中時代」,最近では「暴れん坊将軍」などに出演していた俳優の船越英二さんが脳梗塞でお亡くなりになりました。84歳でした。

俳優の船越英二さんが死去 「野火」「時間ですよ」(共同通信) - goo ニュース

ご冥福をお祈りします。

私的には,やはり「熱中時代」の天城校長役の印象が強いです。新人教師の北野広大(水谷豊さん)を時には優しく,時には厳しく指導する姿が印象的でした。独特の口調で,「北野君」と呼んで語る演技,印象に残っています。
また,息子役の太川陽介さんとの親子喧嘩のシーンも時には笑え,時には涙できました。あんなコミカルでかつシリアスな演技ができる俳優は,なかなかいないのではないでしょうか。

ご長男の英一郎さんは,今ではサスペンスドラマをはじめ数々のバラエティ番組などにも出演するなど,今では一流俳優の座に着いたといっても良いでしょう。しかし,船越英一郎さんが今日の座を築きあげられた理由の一つには,やはり「父」である英二さんの存在があったからであると言っても過言ではありません。コネという意味ではなく,父の背中をみて,「役者たるもの」を学び取ったためであると思います。
また,昭和の大物俳優がこの世を去ってしまいました。あらためてご冥福をお祈りいたします。

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

TB先一覧
http://blog.livedoor.jp/duskin/archives/50845532.html
http://blog.livedoor.jp/yswebsite/archives/51481728.html
http://blog.kansai.com/bbrsun/1169
http://ameblo.jp/breit/entry-10028447468.html
http://blog.goo.ne.jp/tenjin95/e/2f3b9fc62c52f0be34deb8a3b3772008
http://korebana.livedoor.biz/archives/942291.html

今年こそ英会話

2007年03月20日 01時58分17秒 | ハワイ・旅行
(マルチポストにて失礼します)
いつものことですが,4月になると,「今年こそ英会話の勉強をしよう」と思い,NHKのテキストを買うのですが,5月号以降を買ったことはほとんどなく,まして6月号に至っては今まで購入した記憶すらありませんでした。
そうです,典型的な「三日坊主」なのです。

ところが,今年はちょっと違います。
新3ヶ月トピック英会話」では,なんと「ハワイでハッピーステイ」ということで,ハワイ中心の英会話なのです。しかも,出演者はチェリッシュのお二人(テキスト関係はこちらを参照してください。)。
ハワイがテーマということもあり,早速テキストを買ってきました。しかし・・・「難しいかも??」。
とはいえ,3ヶ月。しかも,きっとテレビではハワイの映像も流れてくるだろう,そんなよこしまな考えから,今回こそ最後まで食らいついてみようと思います。

そんなわけで,ハワイ好きだけど英語が苦手な方,一緒にNHKやりませんか??

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

F1開幕,でもいきなりスーパーモグリ?

2007年03月19日 01時45分57秒 | スポーツ全般
F1シーズンが始まりました。皇帝シューマッハなきあとの王者争いが注目される中,まずはフェラーリのライコネンが優勝したものの,2位3位は共にマクラーレンが抑えるなど,今年も波乱のレースが予想されます。
そんななか,スーパーアグリの佐藤琢磨選手が12位になりました。

ライコネン優勝、佐藤12位 F1オーストラリアGP(共同通信) - goo ニュース

あのマシーンでよく頑張った

佐藤選手,まずは予選Q3まで進んだだけでも驚異的です。あのマシーンでは正直他のチームとはまだまだまともに勝負できないはずです。そんな中でここまで戦えるといういのは,すごい,の一言に付きます。

とはいえ,スーパーアグリには早くも異議がでましたね。開幕前から噂されていた「カスタマーマシーンに非ず」疑惑が正式に審議されるようです。
私は,あのマシーンは自社ブランドであると信じていますが,果たして真実はどっちか,今後の判定が気がかりです。

しかし,レギュレーション変更にはもはや完全についていけません。エンジン開発は基本的に抑制されてしまいました。また,来年からはセミオートマも禁止され,ギアも基本的に変更ができなくなるみたいです。開発費抑制による均衡な競争という建前ですが,結局は,「力のある企業はこれまでの積み重ねがあるからわずかな予算でも開発できる」ということになってしまい,かえってチーム間の格差を大きくする結果になっているといえます。
まるで,どこかの国の「格差問題」に対する政治家の見解みたいですね。
ここまできたら,逆に「ワンメークカー」にしてもいいのでは,って思いますが,それはそれでF1のおもしろみが半減するでしょう。

まだF1も開幕したばかり,はたしてこれからどんなドラマが待っているのか,こうご期待です。

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン