6月28日には,高裁で2つの死刑判決が出ました(ただしくは,いずれも控訴棄却で地裁の死刑判決を支持しました)。
一つは,和歌山カレー事件,もう一つは下関駅通り魔事件です。
たぶん,1日に2つの死刑判決って珍しいのでは?
ただ,これらの事件,被告人の対応が微妙に違います。
カレー事件については,そもそも「やったこと」自体を争っています。つまり平たく言えば「えん罪主張」です。
一方,下関事件は「やったこと」は認めたものの,心神喪失または心神耗弱状態だったので,刑が免除又は軽減されるべきだという点で争っています。つまり,こっちでは「量刑不当」です。
まあ,これらについての最終判断は,最高裁に上告されたことなので,そちらに任せるしかないでしょう。
ただ,最高裁は基本的に法律審,すなわち事実認定は行いません。
したがって,最高裁で高裁の判決を覆す,または差し戻す場合はおおざっぱに次の点が考えられます。
1 カレー事件の場合
(1) 鑑定書の証拠能力(法律的に認めちゃったのがよいかどうか)
(2) 他の証拠や証言等から明らかに聞き漏らし調べ忘れがある。
(3) 死刑が憲法違反(まあ,これは判例もあるのでまずあり得ない)
(4) 事実認定に小学生が見ても分かるような重大な誤りがある
2 下関事件の場合
(1) 精神鑑定と責任能力の関係が妥当か
(2) あとはカレー事件の(2)以下と同じ
いずれにしても,まだ裁判が続くため,被害者の方も苦悩の日々が続くことでしょう。また,亡くなった方の無念はまだ完全には晴れないと思います。
このような苦悩を少しでも和らげられるのはもちろん完全解決が一番でしょうが,せめて,心の中でだけでも,これらの事件で亡くなった方々が,ルーベンスの天使によって天に召されて,そこで幸せに暮らしていると思うことで苦悩を少しだけ抑えるしかないのではないでしょうか。
被告人の権利はもちろんのこと,被害者に対するケアも充実してほしいものですね。
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一つは,和歌山カレー事件,もう一つは下関駅通り魔事件です。
たぶん,1日に2つの死刑判決って珍しいのでは?
ただ,これらの事件,被告人の対応が微妙に違います。
カレー事件については,そもそも「やったこと」自体を争っています。つまり平たく言えば「えん罪主張」です。
一方,下関事件は「やったこと」は認めたものの,心神喪失または心神耗弱状態だったので,刑が免除又は軽減されるべきだという点で争っています。つまり,こっちでは「量刑不当」です。
まあ,これらについての最終判断は,最高裁に上告されたことなので,そちらに任せるしかないでしょう。
ただ,最高裁は基本的に法律審,すなわち事実認定は行いません。
したがって,最高裁で高裁の判決を覆す,または差し戻す場合はおおざっぱに次の点が考えられます。
1 カレー事件の場合
(1) 鑑定書の証拠能力(法律的に認めちゃったのがよいかどうか)
(2) 他の証拠や証言等から明らかに聞き漏らし調べ忘れがある。
(3) 死刑が憲法違反(まあ,これは判例もあるのでまずあり得ない)
(4) 事実認定に小学生が見ても分かるような重大な誤りがある
2 下関事件の場合
(1) 精神鑑定と責任能力の関係が妥当か
(2) あとはカレー事件の(2)以下と同じ
いずれにしても,まだ裁判が続くため,被害者の方も苦悩の日々が続くことでしょう。また,亡くなった方の無念はまだ完全には晴れないと思います。
このような苦悩を少しでも和らげられるのはもちろん完全解決が一番でしょうが,せめて,心の中でだけでも,これらの事件で亡くなった方々が,ルーベンスの天使によって天に召されて,そこで幸せに暮らしていると思うことで苦悩を少しだけ抑えるしかないのではないでしょうか。
被告人の権利はもちろんのこと,被害者に対するケアも充実してほしいものですね。
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