「ラッパのマークの正露丸」の大幸薬品が,ひょうたんマークの正露丸の和泉薬品を相手に正露丸の名称差し止めなどを求めた裁判で,大阪地裁は「商標権の侵害にあたらず,また紛らわしいものではない」として大幸薬品の請求を棄却しました。
ラッパ敗訴、「正露丸は一般名称」と認定 大阪地裁 (朝日新聞) - goo ニュース
正露丸って40以上もあるんだ
おそらく,「そもそも正露丸=ラッパのマークじゃないんだ」ということに初めて気が付いた方も多いのではないでしょうか。私自身,昔買った正露丸が「鼓のマーク」だったのにものすごく違和感を感じていたことがありました。その時に正露丸についてちょっとばかり調べていたので,今回の判決は何となく理解ができました。
この問題,簡単に整理すると次のようになります。
1 「正露丸」という名称は大幸薬品しか使用できないものか
2 ラッパのマークも自由に使えるのか
3 ラッパのマークとひょうたんマークで商品の混同が生じるか
まず,1については,大幸薬品が正露丸という名称を登録商標としましたが,既に多くの会社が正露丸という名称でこの薬を販売していたことから大幸薬品が差し止め訴訟をしたところ,1974年の裁判において「正露丸とはもはや一般的な名称であるため,商標登録はできない」として請求棄却としました。
つまり,「正露丸」とは,特定会社の薬ではなく,あの丸い薬一般の名前であるとしたわけです。
よって,「正露丸」という名称自体は誰でも使えると言うことになります。
次に,2については,ラッパのマーク自体は登録商標として認められています。したがって,他の会社がラッパのマークを使ったとしたら,それについては大幸薬品は差し止める権利があります。
仮に,「ラッパのマークの赤チン」というように正露丸以外で使用したとしても,同様に差し止めることは可能です。
3についてですが,今回の裁判の中心論点はここになります。
すなわち,あの「オレンジ色の箱」と「正露丸というフォントが類似」そして「上部にマークが付いている」上に「大きさも同じ」でさらに「中に入っているのが茶色の瓶」という状態が,簡単に言えば「大幸薬品をパクった」といえるか,が争点になりました。
これについて,裁判所は,「和泉薬品は昔からこのスタイルを維持している」こと,また「ラッパとひょうたんは素人がみたって区別付くだろう」ということ,さらに「正露丸という名称は前述のとおり一般名称となっている」ということを理由に,一般消費者が混同することはないと判断したわけです。
ここで注意したいのは,「誰でも大幸薬品の正露丸っぽい商品を作って良い」と言っているわけではないということです。
例えば,「トランペットのマークの正露丸」というものを似たようなパッケージで発売すれば,それは確実に混同するとして差し止め可能となるでしょう。また,新規業者が類似のパッケージで作り出したとしたら,昔からこのスタイルでやっているという訳ではないことから,パクったといわれて差し止めになる可能性が高いでしょう。
すなわち,今回の混同性の判断は,簡単にいってしまうと「昔からこのスタイルだったかどうか」というのが大きな要素になっていたといえます。
もちろん,大幸薬品側は控訴を検討しているため,今後どうなるか全く分かりません。
ただ,このニュースを見て,もう一度みなさんの薬箱を見てみましょう。正露丸が大幸薬品以外のものかも知れませんよ。また,正露丸以外にも,「似たような薬品」が結構ありますので,そんなのも探してみると良いのかもしれませんね。
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http://fukucat.pussycat.jp/danna/2006/07/post_25.html
http://fan.e-exte.com/2006/07/post_89.html
http://takumi.main.jp/blog/2006/07/30163623.html
http://ameblo.jp/benrishi/entry-10015332704.html
http://blog.kansai.com/bbrsun/557
ラッパ敗訴、「正露丸は一般名称」と認定 大阪地裁 (朝日新聞) - goo ニュース
正露丸って40以上もあるんだ
おそらく,「そもそも正露丸=ラッパのマークじゃないんだ」ということに初めて気が付いた方も多いのではないでしょうか。私自身,昔買った正露丸が「鼓のマーク」だったのにものすごく違和感を感じていたことがありました。その時に正露丸についてちょっとばかり調べていたので,今回の判決は何となく理解ができました。
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1 「正露丸」という名称は大幸薬品しか使用できないものか
2 ラッパのマークも自由に使えるのか
3 ラッパのマークとひょうたんマークで商品の混同が生じるか
まず,1については,大幸薬品が正露丸という名称を登録商標としましたが,既に多くの会社が正露丸という名称でこの薬を販売していたことから大幸薬品が差し止め訴訟をしたところ,1974年の裁判において「正露丸とはもはや一般的な名称であるため,商標登録はできない」として請求棄却としました。
つまり,「正露丸」とは,特定会社の薬ではなく,あの丸い薬一般の名前であるとしたわけです。
よって,「正露丸」という名称自体は誰でも使えると言うことになります。
次に,2については,ラッパのマーク自体は登録商標として認められています。したがって,他の会社がラッパのマークを使ったとしたら,それについては大幸薬品は差し止める権利があります。
仮に,「ラッパのマークの赤チン」というように正露丸以外で使用したとしても,同様に差し止めることは可能です。
3についてですが,今回の裁判の中心論点はここになります。
すなわち,あの「オレンジ色の箱」と「正露丸というフォントが類似」そして「上部にマークが付いている」上に「大きさも同じ」でさらに「中に入っているのが茶色の瓶」という状態が,簡単に言えば「大幸薬品をパクった」といえるか,が争点になりました。
これについて,裁判所は,「和泉薬品は昔からこのスタイルを維持している」こと,また「ラッパとひょうたんは素人がみたって区別付くだろう」ということ,さらに「正露丸という名称は前述のとおり一般名称となっている」ということを理由に,一般消費者が混同することはないと判断したわけです。
ここで注意したいのは,「誰でも大幸薬品の正露丸っぽい商品を作って良い」と言っているわけではないということです。
例えば,「トランペットのマークの正露丸」というものを似たようなパッケージで発売すれば,それは確実に混同するとして差し止め可能となるでしょう。また,新規業者が類似のパッケージで作り出したとしたら,昔からこのスタイルでやっているという訳ではないことから,パクったといわれて差し止めになる可能性が高いでしょう。
すなわち,今回の混同性の判断は,簡単にいってしまうと「昔からこのスタイルだったかどうか」というのが大きな要素になっていたといえます。
もちろん,大幸薬品側は控訴を検討しているため,今後どうなるか全く分かりません。
ただ,このニュースを見て,もう一度みなさんの薬箱を見てみましょう。正露丸が大幸薬品以外のものかも知れませんよ。また,正露丸以外にも,「似たような薬品」が結構ありますので,そんなのも探してみると良いのかもしれませんね。
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