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年金時効「障害発生から」 不支給分の支払い認めず

2017年10月19日 01時18分14秒 | 行政

年金時効「障害発生から」 不支給分の支払い認めず

 2017年10月18日 (水)配信共同通信社

 大けがをして長い年月がたった後で障害年金を申請したところ、5年の時効を理由に一部しか支給されなかった札幌市の男性(67)が、不支給分約2700万円の支払いを国に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥(きうち・みちよし)裁判長)は17日、年金を受ける権利の時効は障害の発生から進行するとの判断を示し、男性の上告を棄却した。男性の敗訴が確定した。

 障害年金は、申請を受けて障害の発生時期を認定し、当時にさかのぼって支給する仕組み。法律に「権利は5年を経過すれば消滅する」という時効の規定があり、訴訟では、いつの時点から時効が進行するかが争われた。

 行政実務や他の多くの訴訟では今回の最高裁判決と同様の判断がされているが、別の訴訟で名古屋高裁は2012年、「年金を申請し、支給が決まったと本人に通知された時点から時効は進行する」と指摘。国が認めなかった分の支払いを命じた。年金制度を知らないなどの理由で申請が遅れるケースもあることから、この判決を評価する声も出ていた。

 男性は1970年6月、交通事故で左脚を切断。11年6月に障害年金を申請した。同8月、障害2級と70年からの年金受給権が認められたが、申請から5年さかのぼった分しか支給されなかった。15年に提訴し、一審札幌地裁判決は16年4月に請求を棄却。同10月の二審札幌高裁判決も支持した。

 ※障害年金

 病気やけがで生活や仕事が制限されるようになったときに受け取ることができる公的年金。医師の診療を初めて受けた時点で加入していた年金制度によって、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金に分かれる。全体の受給者は約207万人。障害の重さで1~3級に分かれ、「基礎」の場合、1級で月約8万1千円、2級で月約6万5千円。3級は「厚生」「共済」のみ支給される。


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