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新型コロナ対策、駆け込み決定 予備費、繰り越し常態化 6府省18事業は全額

2023年09月16日 22時31分22秒 | 行政

新型コロナ:コロナ対策、駆け込み決定 予備費、繰り越し常態化 6府省18事業は全額

 2023年9月16日 (土)配信毎日新聞
 

 会計検査院による2020~21年度の新型コロナウイルス対応予備費の検査で、各省庁へ配分され、使用が決定された予備費が翌年度に全額繰り越された事業が複数見つかった。事業の必要額算出で、年度内の残り日数ではなく、1年分の経費を見込んで要求していたケースもあった。財政法の「歳出予算は翌年度に使用できない」との規定を破り、会計年度独立の原則を無視するやり方がまかり通っている。【藤渕志保】

 会計検査院によると、予備費の使用決定をしながら、年度内に1円も使わず、全額を繰り越していたのは、直前の駆け込み以外も含めると、厚生労働省や経済産業省、内閣府など6府省の18事業に広がる。実質的に翌年度に回された予備費の合計額は両年度合わせ、3兆7310億円にのぼる。

 検査の結果、21年3月23日に駆け込みで予備費の使用が決まった事業4件(計1兆7600億円)のうち、予備費13億5000万円が割り当てられた内閣府の「地域女性活躍推進事業(つながりサポート型)」はコロナ禍で孤立したり経済的に困窮したりした女性を支援する事業。予備費は相談窓口となるNPOなどへ補助金として活用する見通しだったが、相談員の人件費を1年分と見積もるなど、積算根拠がずさんだったという。

 内閣府の担当者は「3月中旬の関係閣僚会議でコロナにより影響を受けた非正規労働者に対する緊急対策の方向性が決まり要望した。(財政法の)ルールは分かっているが、年度末が迫り、困っている人もいたなかで、繰り越しはやむを得なかった」と説明した。

 また、同じ23日に使用決定した厚生労働省の「コロナに対応した自殺防止対策」では、必要な予備費の積算根拠の一つである人件費を240日分で計算するなど、甘い見積もりをしていた。

 何らかの事情で年度内に執行できない場合は例外的に予備費を先送りすることは財政法でも認められている。予算を査定する財務省も「当時はコロナ禍でどんな予算がどれだけ必要かなどが手探り状態だった。関係者との調整に時間がかかり、年度内に執行できないことは予見しがたかったと聞いている」と話し、予備費の配分は例外的な措置にあたるとの見解を示した。

 ただ、白鴎大の藤井亮二教授(予算制度)は「(内閣府のケースは)3月中旬の会議が予備費の駆け込み支出決定につながったのではないか」と指摘。「省庁は繰り越しによって翌年度も自由に使えるお金を確保でき、財務省は巨額の予備費が必要だと査定した自身の判断の妥当性を示せる」と話し、いずれの省庁にもメリットがあることが背景にあるとした。

 ◇既存事業費合算、検証困難

 そもそも政府は、特定の政策実行を目的にした歳出を細かく積み上げて予算案をつくり、国会の審議を経て予算を繰り出すようになっている。憲法83条は「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない」とし、財政民主主義を掲げている。

 予備費はその例外で、金額だけあらかじめ計上し、使い道は政府の閣議決定だけで決められる。当初予算の編成段階では予見しがたい災害や賠償金の支払いなどに備えるのがこれまでで、最近では年5000億円程度の予備費を用意し、備えることが多かった。

 ところがコロナ禍に見舞われて以降、先の一般の予備費に加え、20年度の1次補正予算で1・5兆円、2次補正で10兆円が「コロナ対策予備費」として、使途を一定の範囲に限った予備費として計上された。21、22年度も5兆円規模の予備費がコロナ対策とされた。そのなかで、予備費が翌年度に繰り越されたという事態が起こった。

 コロナ対策の予備費は、23年度も「原油高・物価高対策」(4兆円)、「ウクライナへの緊急対応」(1兆円)などの名目で、維持されている。

 予備費の問題はそれだけではない。予備費が割り振られた省庁が当初予算や補正予算など、既存の事業費と予備費を混ぜて管理するケースが多く、合算されると区別がつきにくい。それが財源別に予算を事後検証することを困難にしている。

 今回、会計検査院は、各省庁が実務用に作成した予備費の管理簿などに基づき、事業ごとの予備費の執行状況を突き止めたが、管理簿がなければ把握は難しかったとみられる。現在も巨額のコロナ対策予備費が全体としてどう使われたか、判然としていない。

 白鴎大の藤井教授は「会計検査院の調査でブラックボックスだった予備費の繰り越しの多さなどが可視化されたことは意義がある」と評価する。ただ今回は、10兆円規模のコロナ予備費の計上で、参院の決算委員会から調査要請があったことが大きいとし、「今後もここまで詳細な情報開示がなされるかは疑問だ。災害対応などを除く予備費は会計検査院の調査を義務づけるなどの仕組みづくりが必要だ」と提案した。

 一橋大の佐藤主光教授(財政学)は「予備費の計上はあくまで予見できないものに限る『例外』であり、物価高対策も本来は、当初や補正予算で対応すべきもの。コロナ禍のような非常時が長く続いた場合は予備費から通常の予算に振り替える取り組みが必要だ」と指摘している。

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