「PIC AVR 工作室」サイトの日記的なブログです。
サイトに挙げなかった他愛ないことを日記的に書き残してます。
PIC AVR 工作室 ブログ



ここのところ5%ほど増量中。といってもオイラの重さ
のこと。

震災直後のストレスで食欲が落ちて一気に体重が減った
リバウンドなのか、ふと体重はかったら増えてた…。

まぁ今年はそれだけじゃなくて、花粉の季節が長かった
から、自転車乗るのをためらってたのが悪かったかな。

というわけで、今日は自転車。ちょっと短め。

風も無く気温も快適だったんだけど、相変わらず沸いて
出てくるハイビームチャリ。高輝度LEDライト…
しかもバイクや自動車のHIDランプ並みの明るさ。
特にそのうちの1台。前がまったく見えねーよ。
(ちなみに白内障ではありません)

教習所で習う「蒸発現象」が充分起こる明るさなんだ
けども、免許持ってない輩にはわからんのだろう…と
思いつつ、法律はどうなってるのかなぁと調査。

・道路交通法52条2項
 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
・道路交通法施行例20条1項
 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

この辺に載っているっぽい。
ザックリ纏めると、自転車の場合は10m先にある
障害物を視認出来る明るさのあるモノを取り付けて
夜は点すこと。他の車両などの交通を妨害する場合は
その明るさを減じること。

1万カンデラを超えない場合はクルマやバイクでも
ロービームにしなくて良い、と読めるんだけど、
とある一方で、自転車はあいまいな記述。
そうなの?ホント?っつーか数字で言われても
よく判らん…

そもそも自動車の普及が今ほどじゃなかったころに
作った法律だろうから、車歩分離とか自転車専用レーン
とか現状が実体に合ってないのはそもそもなんだけど、
法律は法律だからまぁ現行法には従わないといかん
のだなぁ…

ちなみに東京都。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
第9条には点灯とも点滅とも書かれておらず、
点滅は違法というのは迷信っぽい。

点滅ならなんとか蒸発現象の回避はギリギリできる
感じだから、せめて点滅状態で走ってくれないかな。
一番良いのは、「明るさ=安全」っていう妄信を
見直してくれることなんだけど。

ちなみにアレは違法。歩道で歩行者に「邪魔!邪魔!」
ってベル鳴らすの。(第63条の4の2)
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

折角、化石エネルギーを殆ど使わない自転車なんだから、
この機会(節電の)にあらためて環境整備と法整備を
進めて欲しいなぁ。実体を踏まえて…。



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