で、大学不認可で、どうしてキリスト者の「霊言集」が続々と刊行されてるの? なーんて疑問もってる人、いませんか?
幸福の科学の大川隆法先生は、最新刊『南原繁「国家と宗教」の関係はどうあるべきか』(幸福の科学出版)のまえがきで、以下のように説いておられます。
内村鑑三、矢内原忠雄、南原繁と、無教会派クリスチャンの人たちに、「国家」「宗教」「学問」の関係を問うてきた。
時に南原繁、矢内原忠雄の二人は、信仰者であっても大学の総長もでき、学者としても一級であることができた方々である。戦時期の政府の弾圧もくぐり抜けて来られた経験があるので、今、私たちが遭遇している宗教家による大学の創立というテーマに関して参考意見を聞くのには適しているだろう。
日本国憲法は事前検閲を禁止し、思想・信条・良心・表現・出版の自由を認めている。日本国憲法には、「学問の自由の範囲は文部科学大臣が定める」とも、「秘密の会合で大学設置審議会の委員が決定したことは、憲法上の『学問の自由』を無視できる」とも書いてない。「信教の自由は保障する」のみであって、国家権力が都合によって介入してよいものではない。中国や韓国のような全体主義国家にはなりたくないものだ。
(3~4ページ)
南原繁先生もまた、内村鑑三の直弟子のキリスト者にして政治学者であり、やはり東大総長まで務めたことで有名ですが、その「霊言」が公開されるのも初めてのことです。
大川隆法先生は、このまえがきで、内村鑑三、矢内原忠雄、そして本書の南原繁と、次々に無教会派のキリスト教徒の「霊言」を収録され、公開されている意図が語られています。
ここで日本国憲法の「事前検閲の禁止」や、「思想・信条・良心・表現・出版の自由」が提示されているのは、今回の大学設置の不認可が、まさにこれらの重要な人権の侵害だったことを言っておられるのだと思います。
そして、言うまでもなく、「学問の自由の範囲は文部科学大臣が定める」とか、「秘密の会合で大学設置審議会の委員が決定したことは、憲法上の『学問の自由』を無視できる」というのも、文科省の今回の大学設置不認可のやり方のおかしさを糾弾しておられるのでありましょう。
最後の一文は、かなり遠回しではありますが、今回の文科省と文科大臣のやり方は、「全体主義国家」のやり方ではないかと批判しておられるのだと思います。
繰り返しになりますが、本書のメッセージが、下村博文・文科大臣、そして政権運営の最高責任者である安倍晋三首相に届くことを心の底から願いたいと思うのです。
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『南原繁「国家と宗教」の関係はどうあるべきか』大川隆法著
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