国連の「敵国条項」とは?
国連の「敵国条項(てきこくじょうこう)」とは、国際連合憲章の条文の一部文言のことであり、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」に対する措置を規定した第53条・第107条と、敵国について言及している第77条を指します。
- 》 第53条
- 》 第77条
- 》 第107条
国連の「敵国条項」の簡単な要約
国連の「敵国条項」を簡単に要約すると、「第二次大戦中に連合国の敵国だった国が、第二次大戦で確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は、安保理の許可がなくても当該国に対して軍事制裁を科すことができる」というものです。
つまり、敵国条項に該当する国が起こした紛争に対して、国際連合加盟国や地域安全保障機構は、自由に軍事制裁を下す事が認められているのです。
さらに、この条文は、敵国がどうすれば「敵国でなくなるのか」については明記していません。
これはつまり、「第二次大戦中に連合国の敵国だった国」は永久に敵国であり、旧敵国の起こした軍事行動に対しては、平和的解決も話し合いも必要なく、軍事的制裁を下すことが「国連」によって認められているということです。
「敵国条項」の指す「敵国」とは、どの国なのか?
「敵国条項」の指す「敵国」とは、「第二次大戦中で連合国に敵対していた国」です。
日本政府の見解では、日本、ドイツ、イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランドがこの「敵国」に該当すると例示しています。
国連の「敵国条項」によって、中国は「尖閣」を巡る軍事的制裁が下せる
尖閣諸島は、日本が沖縄県石垣市登野城尖閣として実効支配していますが、中国は尖閣諸島の領有権は自分たちにあると主張しています。
もし、日本の「実効支配」が「旧敵国による侵略政策の再現」と見なされたら、中国は国連の「敵国条項」のもと、平和的解決も話し合いもせずに軍事的制裁を下すことができます。
つまり「敵国条項」がある限り、尖閣諸島がどちらの領土なのかという議論も話し合いもせずに、日本に対して問答無用で武力攻撃できてしまう危険性をはらんでいるのです。
尖閣諸島問題について
尖閣諸島問題(せんかくしょとうもんだい)とは、日本が沖縄県石垣市登野城尖閣として実効支配する尖閣諸島に対し、1970年代から台湾(中華民国)と中国(中華人民共和国)が領有権を主張している問題のことです。
日本が国連憲章にある「敵国条項」を解除してもらう事は可能か?
国連では、既に削除すること自体は決議されています。
1995年の第50回国連総会でにて、憲章特別委員会による「敵国条項」の改正削除が、賛成155、反対0、棄権3で採択され、同条項の削除が正式に約束されました。
しかし、約束されただけで、未だに敵国条項は削除はされていません。
これには様々な理由があるようですが、一番の理由は、「敵国」ではない各国にとって、「敵国条項の削除」は、非常に優先度が低いことが挙げられるようです。
「敵国条項」実際に国連憲章から削除するには、「敵国」であるとされている7カ国(日本・ドイツ・イタリア・ブルガリア・ハンガリー・ルーマニア・フィンランド)以外の各国が、国内で煩雑な手続きを進め、議会の承認を得て、国連の3分の2の加盟国数を得る必要があります。
しかしながら、該当7カ国以外の各国からすると、「すでに事実上死文化している条文を変更・削除したからといって何も変わらないだろう」という認識に過ぎず、削除しなくても国連活動には支障はないから、後回しになっている、というのが実情のようです。
まとめ
以上、「国連憲章の「敵国条項」とは? 」を主テーマに「常任理事国」や「敵国条項」についてまとめました。
戦後70年経っても、日本が国連の条文下ではいまだに「敵国」「敗戦国」扱いを受けているとも取れるこの条項について、国連及び日本政府がどのように活動していくか注目したいと思います。
おさえておきたいキーワード1:「国際連合」とは?
「国連(こくれん)」とは「国際連合」の略称であり、アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦、中華民国などの連合国が中心となって設立された国際機関です。
2020年の時点で、加盟国は196か国です。
国連の目的は、
1)国際平和・安全の維持
2)諸国間の友好関係の発展
3)経済的・社会的・文化的・人道的な国際問題の解決のため、および人権・基本的自由の助長のための国際協力
この3つであり、これらの目的のため、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所、事務局という6つの主要機関と、多くの付属機関・補助機関が置かれています。
補足:「国際連盟」とは?
「国際連盟」とは、初の国際平和機構であり、1920年に発足した国際機関です。第二次世界大戦中に活動停止状態となり、1946年に正式に解散、国際連盟の役割は「国際連合」へと引き継がれました。
おさえておきたいキーワード2:「国際連合安全保障理事会」とは?
「国際連合安全保障理事会」とは、国連憲章のもとに、国際の平和と安全に主要な責任を持つ機関です。「安保理」と略されることが多いです。
国際連合安全保障理事会、通称安保理の具体的な活動は以下の4つです。
1)国連平和維持活動(PKO)の設立
2)多国籍軍の承認
3)テロ対策、不拡散に関する措置の促進
4)制裁措置の決定
そして、国際連合安全保障理事会は、5か国の常任理事国と、選挙により選出される10か国の非常任理事国、計15か国から構成されます。
この、「国際連合安全保障理事会」を構成する国のうち、5か国の常任理事国は、正式名称を「国際連合安全保障理事会常任理事国」といいます。よくニュースなどで耳にする「常任理事国」とは、「国際連合安全保障理事会常任理事国」のことを指すのです。
おさえておきたいキーワード3:「国際連合安全保障理事会常任理事国(常任理事国)」がもつ「拒否権」とは?
常任理事国は、国際連合安全保障理事会を構成する国の中でも、恒久的な地位を持っています。
具体的には、第二次世界大戦の戦勝国に基づいて、アメリカ合衆国・イギリス・フランス・ロシア連邦(かつてのソビエト連邦)・中華人民共和国(かつて中華民国)の5カ国が、「常任理事国」です。
「常任理事国」が持つ「拒否権」とは?
国際連合安全保障理事会を構成する15か国は、それぞれに1っ票の投票権を持っています。そして、「実質事項」に関する決定には、常任理事国である全5カ国の同意投票を含む、9カ国の賛成投票が必要です。
逆にいえば、「実質事項」に関する決定において、常任理事国のうち1カ国でもその決議案に反対すれば、他の全理事国が賛成していても、その決議は成立しません。
これが「常任理事国」が持つ「拒否権」です。
このような拒否権を持つことから、「国際連合安全保障理事会」の常任理事国は、非常に強い権限を与えられていることがわかるかと思います。