保健福祉の現場から

感じるままに

被用者保険適用拡大

2021年03月16日 | Weblog
「被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用範囲拡大」は昨年の年金制度改正法(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html)によってさらに強化される。R3.3.12資料1「新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000752530.pdf)p19「ワクチン接種に従事される被扶養者の方の収入の取扱いについて(健康保険関係)」の「今後1年間の収入を見込む際には、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、例えば、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。」「確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。」は知っておきたい。そういえば、第204通常国会(https://www.cas.go.jp/jp/houan/204.html)の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」(https://www.cas.go.jp/jp/houan/210209_3/siryou1.pdf)(https://www.cas.go.jp/jp/houan/210209_3/siryou4.pdf)p385「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」改正による医師等資格管理にマイナンバー利用(免許証等取得時の申請や登録情報の変更時の届出の際の住民票又は戸籍抄(謄)本の提出不要に)、p101「看護師等の人材確保の促進に関する法律」改正による潜在資格者の特定と効果的な就労支援」はコロナワクチンに間に合いそうもないが、将来役立つかもしれない。
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