保健福祉の現場から

感じるままに

生活習慣病管理料

2020年02月07日 | Weblog
中医協総会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html)の答申(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003_00002.html)の個別改定項目(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000593368.pdf)p90「1.生活習慣病管理料について、糖尿病患者に対して眼科受診勧奨に関する要件を追加する。2.生活習慣病管理料の療養計画書の記載項目(様式)に歯科受診の状況に関する記載欄を追加する。」とあるが、「B001-3 生活習慣病管理料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b001-3.html)の要件には「学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を、必要に応じて、参考にする。」がある。なお、「糖尿病性腎症重症化予防」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/tebiki.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/pamphlet.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/poster.pdf)のためには、日本腎臓学会・日本糖尿病学会「かかりつけ医から専門医・専門医療機関への紹介基準」(http://www.jds.or.jp/modules/important/index.php?page=article&storyid=92)による、かかりつけ医と専門医の連携強化が急務と感じる。糖尿病性腎症重症化予防に関して、専門医療機関では、資料(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000197984.pdf)p7「B001-27 糖尿病透析予防指導管理料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b001_27.html)があり、eGFRが45未満の患者に対して医師が必要な指導を行った場合には「高度腎機能障害患者指導加算」が算定されている。どの医療機関が「B001-27 糖尿病透析予防指導管理料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b001_27.html)を算定しているか、は、「医療機関届出情報(地方厚生局)検索」(https://caremap.jp/cities/search/facility)の特掲診療料「糖防管(糖尿病透析予防指導管理料)」で検索すれば容易に把握でき、また、経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/index.html)の医療提供状況の地域差(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/tiikisa.html)で「B001-27 糖尿病透析予防指導管理料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b001_27.html)のSCR(年齢調整標準化レセプト出現比)が都道府県単位・二次医療圏単位・市町村単位で出ていることは知っておきたい。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 摂食嚥下支援加算 | トップ | 療養病棟入院基本料とデータ... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事