保健福祉の現場から

感じるままに

退院調整ルールから入退院支援ルールへ

2018年01月18日 | Weblog
キャリアブレイン「介護保険サービスの設備基準などの改正案を答申 社保審、給付費分科会で了承」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180117211837)。<以下引用>
<加藤勝信厚生労働相は17日、今年4月に施行する介護保険サービスの設備や運営などに関する基準の改正案を社会保障審議会(社保審)に諮問した。社保審の介護給付費分科会は同日開いた会合でこの改正案を了承し、社保審に報告。社保審が加藤厚労相に答申した。改正案は、同分科会が2017年12月18日にまとめた18年度の「介護報酬改定に関する審議報告」の内容を踏まえたもの。訪問系サービスでは、サービス提供責任者の役割を明確化する。具体的には、訪問介護の現場で服薬状況などについて、居宅介護支援事業者らに情報共有することをサービス提供責任者の責務とする。訪問リハビリテーションに関しては、リハビリテーション計画を作成する際に事業所の医師の診療が必要なため、指定訪問リハビリテーション事業所に専任の常勤医の配置を求める。通所系サービスでは、療養通所介護事業所で重症心身障害児らを通わせる児童発達支援などを実施しているケースがあることから、地域共生社会の実現に向けた取り組みを促すため、定員数を引き上げる。また、共用型認知症対応型通所介護を普及させるため、ユニット型の「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」の利用定員数を「1施設当たり3人以下」から、「1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下」に見直す。居宅介護支援では、「医療と介護の連携」を促進する。具体的には、入院時に担当ケアマネジャーの氏名などを入院先の医療機関に提供するよう依頼することを利用者らに義務付けたり、主治医らにケアプランの交付を義務付けたりする。施設系サービスでは、新たに創設される介護医療院のI型とII型のサービスについて、現在の介護療養病床での提供体制を踏まえ、療養病棟単位で提供できるようにする。ただし、規模が小さい場合、療養室単位でのサービス提供が可能となる。また、療養室に関しては、定員を4人以下とし、1人当たりの床面積を8平方メートル以上とした。療養環境を充実させるため、4人以下の多床室でも「プライバシーに配慮した環境」を推奨している。介護医療院は、今年度末に設置期限を迎える介護療養型医療施設(介護療養病床)の転換先として、4月に創設される。>

介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等の主な内容について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000191431.pdf)p6「居宅介護支援 ① 医療と介護の連携の強化 ア 入院時における医療機関との連携促進;入院時における医療機関との連携を促進する観点から、居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務づける。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準」という。)第4条及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準」という。)第4条関係) イ 平時からの医療機関との連携促進;ⅰ 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務づける。(居宅介護支援基準第13条及び介護予防支援基準第30条関係)ⅱ 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務づける。(居宅介護支援基準第13条及び介護予防支援基準第30条関係)」とある。「平成30 年度介護報酬改定に関する審議報告」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000191439.pdf)p12「【居宅介護支援】ア 入院時における医療機関との連携促進;入院時における医療機関との連携を促進する観点から、以下の見直しを行う。ⅰ 居宅介護支援の提供の開始にあたり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務づける。ⅱ 入院時情報連携加算について、入院後3日以内の情報提供を新たに評価するとともに、情報提供の方法による差は設けないこととする。ⅲ より効果的な連携となるよう、入院時に医療機関が求める利用者の情報を様式例として示すこととする。イ 退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関等との連携促進;退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等との連携を促進する観点から、退院・退所加算を以下のとおり見直す。ⅰ 退院・退所時におけるケアプランの初回作成の手間を明確に評価する。ⅱ 医療機関等との連携回数に応じた評価とする。ⅲ 加えて、医療機関等におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価する。また、退院・退所時にケアマネジャーが医療機関等から情報収集する際の聞き取り事項を整理した様式例について、退院・退所後に必要な事柄(医療処置、看護、リハビリテーションの視点等)を充実させる等、必要な見直しを行うこととする。ウ 平時からの医療機関との連携促進;ⅰ 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務づける。ⅱ 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務づける。」を踏まえたものである。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「これまでの議論の整理(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000190887.pdf)p3「患者の状態に応じた入退院支援や医療連携を推進する観点から、退院支援加算について「入退院支援加算」と改称するとともに、以下のような見直しを行う。① 入院予定の患者に対する入院前からの支援を評価する。② 入院早期から福祉等の関係機関との連携が必要な者が算定対象に含まれることを明確化する。③ 小児の退院支援を充実させる観点から、小児を専門とする医療機関や病棟に対応する要件に見直す。④ 地域連携診療計画を活用するため地域連携診療計画加算の算定対象病棟を拡大する。」「(7) 診療情報提供料について、以下のような見直しを行う。① 退院時において、退院時共同指導ができない場合に限り、退院後の療養を支援する訪問看護ステーションや介護保険施設に対する情報提供を評価する。Ⅰ 地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進 ② 介護支援連携指導料を算定しない入院中の患者について、居宅介護支援事業者等に対する情報提供を行った場合に算定が可能となるよう、要件を見直す。(8) 退院に向けた医療機関等と訪問看護ステーションの共同指導や連携に関する評価を充実させる。また、共同指導等の連携に関する評価について、特別の関係にある関係機関が連携する場合の取扱いを見直す。(9) 医療・介護・福祉事業者間での切れ目のない連携を推進する観点から、入退院支援や退院時の指導等における要件に障害福祉サービスの相談支援専門員との連携を追加する。」も注目である。厚労省「在宅医療・介護連携推進に係る全国担当者会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=190816)で紹介されている都道府県医療介護連携調整実証事業では、退院調整ルールが策定されているが、今回の報酬改定や施設基準の見直しを踏まえて改訂する必要があるように感じる。その際、医療計画に関する厚労省医政局通知(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159901.pdf)p33「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際、保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とあり、圏域連携会議(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000066602.pdf)での保健所の役割を重視したい。改正「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146721.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000146722.pdf)p4「特に、在宅医療体制の整備、医療及び介護の連携に向けた取組等はこれまで市町村になじみが薄かったことから、都道府県がより広域的な立場から、保健所の活用等により、市町村の後方支援等を積極的に行うことが重要である。」も踏まえたい。
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